死死死死死 バカ猫ぶっ殺せ! 15 at CAT
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483:黒ムツさん
07/03/25 05:17:36 codPZaem0
>>480
>第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

>3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。


>4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
>1.牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
>2.前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

ねこは野良でも無条件で愛護動物。
よって>>158のようなことをしてうpでもすればタイーホ祭りだな。


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