猫の駆除方法まとめスレ
at CAT
274:黒ムツさん
07/02/06 14:03:19 lzXE8bq/0
飼い主が猫を見られないような、近くにいない状態は、飼い主の管理下にあるとは言えないよね。
管理下にない猫は遺失物、拾得物として扱われるのが法律です。
法的にはその拾得物を警察に届けるのは極常識的な考え方ですよ。
大きなお世話と思うのはあなたの勝手。でも法律に則った行動をとやかく言うのなら、
国の飼育基準を無視している飼い主にも文句を言うべきだね。>>272は外飼いなんだろう?
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