単発派遣の安全協力費 ..
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124:FROM名無しさan
07/05/10 19:53:41
>>123
> 例えば最低賃金以下で契約書にサインしても、その契約書は無効なんです。おわかり?
それはちゃんと根拠法令があるから無効なんだよね(最低賃金法第5条第2項)。
で、任意でも無効というのと最賃以下の契約が無効とを同列に語るならば、
「任意でも無効」だという根拠法令を示すべきなのでよろしく。


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