【夢と】行政書士 廃業者はいま…3【現実】
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434:名無し検定1級さん 08/01/02 09:40:15 〜〜 上告趣意書(5/7) 司法書士法違反、弁護士法違反事件 〜〜 違法性の認識につき重要な事実を再度掲げておく。チンピラ検事やそのちょうちん持ち に成り下がった裁判官達はなぜか、まったく耳を傾けようとしないが、とりあえず主張だ けはしておこう。司法書士の業務独占を最も強く主張するであろう鹿児島県司法書士会や 日本司法書士会連合会及び法務省民事局の司法書士制度担当者が、行政書士による登記申 請手続き業務につき、被告人の問い合わせに次のように回答したのである。8年ほど前に、 当時の鹿児島県司法書士会会長であった喜山修三氏は、行政書士でも月に2回程度までな ら登記申請代理も可、日司連事務局は、登記申請書作成は権利義務や事実証明に関する書 類であるから行政書士固有の業務であり、行政書士が作成しても何ら問題ない、また、今 年3月末、法務省民事局の司法書士制度担当者は、行政書士による登記申請書作成は否定 できない、と。これで、どうして、違法性の認識が認定されるのだろうか。まさに、狂っ た裁判官だ。合法の認識があったからこそ、業務を継続したのであって、違法性の認識が あれば継続するはずがない。 弁護士法違反については、弁護士法72条の弁護士による法律事務独占は、「私利を図 ってみだりに他人の法律事務に介入するような行為を禁止すれば足りるのであって、社会 生活上の相互扶助的な協力行為まで取締の対象とするものではない」という趣旨の判例が あることを知っていたのである。種子島には弁護士はおらず、まったくの司法過疎地だか ら、行政書士が島民の訴訟事務の手助けをすることは当然許されると信じていたのである。 被告人を刑事告発した鹿児島県弁護士会は、法律利権ヤクザに見えてしようがない。たぶ ん、一般の弁護士会会員の中には刑事告発に疑問を抱く方もおられるだろう。団体となる と、どうも利権優先になってしまう。鹿児島県弁護士会には、弁護士の業務独占は刑事訴 訟代理のみとするのが妥当とする会員もおられるのである。 以上のような状況下で、どうして、被告人が違法性の認識を持つのだろうか。裁判官の 事実認定は露骨な被告人たたきであり、悪意に満ちた策謀である。ここに、原判決の誤り は自明である。
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