渡海堅が弁理士会と 特許庁の癒着を告発する!! at LIC
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1:名無し検定1級さん
06/12/08 20:04:58
 弁理士試験は、公明正大に行われていると思うのは幻想。
 特許庁と民間団体、弁理士会の癒着の談合構造で実施されている。

 目的は、既存の弁理士の利益保護。
 実力のある人間を、門前払いする騙し討ちを目的とした違憲の茶番劇。

 合格率7%が6%になった。百分の一の下落ではない。七分の一(14.3%)ほど、パイプを恣意的に細めたと言うことだ。
 
 人生を賭け、私財を投げて試験に真剣に向かっていく人を、登竜門で作為的に騙し討ちする。

 国民の職業選択の自由に悪挑戦する、官民談合の邪悪の違憲の制度と言うべきだろう。


合格率が下がるということは、基本的人権において職業選択の自由を有し、しかも業
務遂行能力があり、その業務を選択しても、何ら社会に害を及ぼさないばかりか、社会に
大いに貢献できる人が、その職域の登竜門で公共の福祉に反するという不当な、不合理な
理由で門前払いされ、その人が仮にその業務を行えば、警察が逮捕してくれるという、既
存の弁理士にとっては、まさに笑いが止まらない社会ができているということです。
 憲法的正当性のない試験が、国家試験という体裁で実施され、官民一体の癒着の違憲構
造が継続してきているということを意味します。




URLリンク(members2.jcom.home.ne.jp)




2:名無し検定1級さん
06/12/08 20:05:48
>>1
死ね^^

3:名無し検定1級さん
06/12/09 00:26:51
>>1
死ね^^

4:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/09 09:31:06
>>2-3
 あのなぁ、見ず知らずの人に、闇雲に死ね、死ねなどと言うものじゃない。特許界のぼんくら
ノータリンは、特許庁と弁理士会だけでもうたくさんだよ。特許界で生きようとするなら、節度
をわきまえ、言葉を慎んだらどう?。
 憲法不在のノータリン特許庁と、違憲制度で無辜の犯罪者を作り出す暗黒の弁理士会が実質支
配する恐怖世界は、ノータリンばかりが雨後の竹の子のように蔓延するということか。
  ┐( -"-)┌ヤレヤレ...

5:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/09 09:36:07
 どこの御仁か知らないが、まあ、僕の話を聞きたいということで折角スレを立ててくれたから、
気が向いた中でここを使わせて貰おう。

 国家試験の大原則。
 職業の選択を制限する法律に基づいて行う試験では、公共の福祉に反しない人材を試験で不合
格にしてはいけない。
 公共の福祉に反しない人材を、一人でも不合格にすれば、その時点でその試験は憲法違反とな
る。
 憲法違反の試験を、長期間繰り返してくれば、制度そのものが憲法違反となる。

 合憲試験の原則
1 試験場の最後の受験生が「終わりました」という合図を出す前に試験時間を打ち切ることは、
絶対に許されない。不当に時間を打ち切った試験は、合否について誤った判定を行っており、全
て違憲・無効である。

 速筆・遅筆を審査する試験であってはならない。(設問解答権)
 設問を解読する十分な時間を保証しなければならない。問題を読み間違えた受験生を不合格に
することは許されない。(設問解読権)
 答案を訂正可能な十分な時間を保証しなければならない。試験中に、自分の間違いに気が付い
た受験生を不合格にすることは許されない。(解答訂正権)
 
 受験生は、自分の解答が終わらないうちに「終わりました」という合図を出してはいけない。
国家が合否に関し、誤った判定を下させることになり、国政を誤らせるからである。
 公共の福祉に反しない人材を、不合格にするような判定を国家に導かせることは、受験生であ
っても許されることではない(国政協力義務)。

 なお、試験時間終了後であっても、自分の過ちに気が付いた受験生が、自己の解答の訂正を求
めてきたときは、原則としてそれを認めなければない(設問解答権・解答訂正権)
 ただし、その受験生が、試験終了後、試験外の参考書を参照し、あるいは他の受験生と会話を
し、その結果から自己の誤りに気がついた場合、これを拒否することはできる(国家試験実施権)。

6:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/09 09:38:00
2 筆記試験は、全て鉛筆・消しゴムの使用を認めなければならない。
 自分の過ちに気が付いたときは、直ちに訂正ができるようにしなければならない。訂正不可能
な試験は、全て憲法違反である(解答訂正権)。  

3 職業遂行に必要な技能以外の能力を審査していけない(職業選択の自由権)
 筆記速度・解読速度・集中力などを、実質的に審査し、これが一定以上のレベルに達しないと
不合格にすることは許されない。職業の選択が公共の福祉以外のものを試すものであってはなら
ない。

3 競争者の介入禁止
 特定の競争者が圧倒的に有利になることは許されない(競争の自由権)。
 特定の職域、利益団体が、事実上乗っ取り、支配する構造は、違憲である(法の下の平等・貴
族制度の禁止)。
 弁理士試験は、弁理士会が事実上仕切っている。この構造は憲法に違反する。

4 不合格者合格禁止
  国家試験は、国家が執行する。合格点に満たない者を合格させることは憲法に違反する。
(法の下の平等)
 弁理士試験は、設問解読権・設問解答権・解答訂正権を奪い、解答困難な状態に追い込んで現
実の合格者を大幅に狭め、その後、合格ラインに以下の者を会議によって上乗せしている。これ
により、合格者の数を調整している。
 これは国民に対する裏切り行為である。司法試験・弁理士試験・公認会計士試験・税理士試験
・行政書士試験全てに渡って蔓延している、国家的談合構造と思われる。

5 思想信条の審査禁止
 国家試験は、思想信条の自由を奪うことは許されない。国家試験は、受験生に主流説を押しつ
けることは認められない。自らが信念をもって少数説で解答した者が、単に少数説であることを
理由に、公共の福祉に反するとして不合格になることがあってはならない。(思想信条の自由
権)
 試験官との思想信条の差異を理由に不合格になった恐れがあると考える者は、訴をもって地位
の回復を求めることができる。

7:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/09 09:49:09
6 国家試験に選択科目を設けること許されない(目的外審査の禁止)。
 選択科目を設けることは、その科目を選択しない者は、その科目について知識が無くてもない
合格できることを意味する。なまじっか、自信があり、その科目を選択すればそれによって不合
格になることもある。
 その科目を選択しなければ合格した者が、たまたま選択したことで不合格になるということは、
公共の福祉に反しない者を、実質的に公共の福祉に反するということで不合格にすることを意味
する。これは許されない。
 国家試験は、純粋に公共の福祉に反する者だけを選別して、その職業に就くことを制限するも
のであり、それ以外の目的で国家試験を実施することは、違憲である。

7 裁判を受ける自由
 国家試験に異議のある者は、積極的に訴訟に及ぶべきである。

8:名無し検定1級さん
06/12/09 10:55:17
渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI=心と宗教板のキチガイ固定・渡海 難  ◆Fe19/y1.mI
念仏宗渡海会(「こんにちは会」ともいう)
・教祖 渡海 難(「とうみかたし」と読む)
・会費 4000円
・HP  URLリンク(members2.jcom.home.ne.jp)
・根本聖典(?)親鸞の思想と教行信証(世界数ヶ国後に翻訳されると本人が称している)
「親鸞仏教の正当性を問う」URLリンク(mentai.2ch.net)
「親鸞仏教の正当性を問う(パート2)」URLリンク(mentai.2ch.net)
「親鸞仏教を見直そう。」URLリンク(mentai.2ch.net)
「親鸞仏教を問う(V)」URLリンク(life.2ch.net)
「親鸞仏教論 W」URLリンク(life.2ch.net)
「□■ЯЯ親鸞仏教(浄土真宗)質問箱RR■□」スレリンク(psy板)
「○●Я親鸞仏教質問箱R(その2)●○」スレリンク(psy板)
・教義 渡海教祖の思いつきで右に左にコロコロ変わる。ある時はお釈迦さまの代弁者となり、ある時は親鸞思
想の代弁者となる。大川隆法の「霊言」のようなものである。
ちなみにカルト教団に「サタン」とするものがあるのと同じく念仏宗渡海会にも「親鸞会」や「浄土真宗のお坊
さん」というサタンが存在し、自分に都合の悪い者がいると「親鸞会」や「浄土真宗のお坊さん」と言って決め
つける。
ちょうど創価学会の「日顕宗」のようなものと思えばいいだろう。
・会員数 ゼロ(笑)
・教祖の性格 一言で言えば基地害、電波。独善的で絶対に他人の言うことを聞かない。
裁判の時弁護士が使うような論法で次々と質問をはぐらかす。
・活動 2chでの布教活動を主とする。
あと、彼にとってのサタンである親鸞会の退会者に狙いをつけて退会者狩りを行うが念仏宗渡海会の信者になっ
たという話は聞いたことがない。
渡海会には「座禅念仏」という行があるそうだ。それを真宗関係のサイトで説いて回った所、次々と拒絶されて
いる。
あと「ああ先生」という呪文もある。詳しいことは分からないが人の意見を聞かない奴に先生もヘチマもあった
ものではないが。

9:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/09 13:49:39
>>8
 説明します。
 これは渡海難を追い回すストーカーの悪戯です。とうみかたしは、渡海難のペンネームで、イ
ンターネットで宗教論を議論しています。最近はほとんど2ちゃんねるを使っています。
  渡海難の主張は、本願寺教学と真っ向から対立する部分があり、本願寺系の跳ね上がり坊主
がストーカーのように渡海難を追っています。
 渡海堅がこの板で宗教論を議論することはありませんので、荒らし行為として無視してくださ
い。

10:リーマン
06/12/09 14:53:38
渡海 堅 さんは
裁判で勝ち目ないと思いますが
実際に最高裁で敗訴したときはどうしますか??


11:名無し検定1級さん
06/12/09 15:58:49
>  速筆・遅筆を審査する試験であってはならない。(設問解答権)
明細書作成作成が遅い弁理士が増えそうですね。

>  設問を解読する十分な時間を保証しなければならない。問題を読み間違えた受験生を不合格に
> することは許されない。(設問解読権)
クライアントから提示された発明を勘違いする弁理士が増えそうですね。

>  答案を訂正可能な十分な時間を保証しなければならない。試験中に、自分の間違いに気が付い
> た受験生を不合格にすることは許されない。(解答訂正権)
代理人が間違ったあげく訂正に時間が掛かり、他人が先に出願してしまった、という可哀想な出願人
が増えそうですね。

>  なお、試験時間終了後であっても、自分の過ちに気が付いた受験生が、自己の解答の訂正を求
> めてきたときは、原則としてそれを認めなければない(設問解答権・解答訂正権)
出願後に、「間違いがあったので、新規事項を追加するけど、大目に見てよ。」という弁理士が増えそうですね。


12:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/09 17:35:48
>>10
>裁判で勝ち目ないと思いますが実際に最高裁で敗訴したときはどうしますか??

「渡海 堅さん。あんた馬鹿だね。どうせ最高裁では敗訴するんだ。訴訟だ、訴訟だと言ってど
うする?負けたらどうするの?。
 裁判はお金もかかる。世の中、正義なんか、どこにもない。爪の垢ほどもないんだよ。長い物
には巻かれたらどうなの。あんたは本当に往生際が悪い。
 世の中にはね、憲法違反なんか、ごろごろしているんだよ。訴えれば、みんな最高裁で負ける
んだ。憲法違反だなんて言ってみても、世の中ちゃんちゃらおかしくて、誰も相手にしないよ。
相手にするわけないだろう。馬鹿だね。
 銀座歩いて石投げてご覧、憲法違反にぶつかるから。おーいと、大きい声だしてごらん、一斉
に憲法違反が振り向くだろう。そんなものだ。世の中、正しいことなんか何もないんだ。みんな
憲法違反なんだよ。
 本当に、弁理士会は立派なところだ。立派な人ばかりだ。特許庁も、みんな立派なんだよ。最
高裁に行けば、あんたの主張なんか、鼻先で笑われて負けるよ。それでもいいの?
 あんたは本当に馬鹿だね。憲法違反だなんていう馬鹿な主張は負けていいんだ。憲法なんか、
盲腸のようなものだ。飾りだよ。弁理士先生が、立派に仕事しているから、あんた黙っていたら
どう?」

 まあ、こんなことでも言いたいのでしょうかねぇ?

13:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/09 17:38:14
>>11
>明細書作成作成が遅い弁理士が増えそうですね。

 今時、万年筆で紙に手書きで明細書を書いている人がいるのか。そうか。僕はパソコンを使う
だが、パソコンは結構早いんだ。
 私は分速○○文字の手書き速度で大急ぎで仕上げますと、看板出したらどう?。ワンサカと
仕事が入るだろう。

>クライアントから提示された発明を勘違いする弁理士が増えそうですね。

  ??
 十分な時間があればきちんと理解して正解を導けたのに、時間を急がされたから十分な思考が
できなかった。十分な検討時間を与えない試験は不当である。
 こういう理由で、試験の無効が訴えられるのを阻止することが国家試験には必要なんだよ。

>代理人が間違ったあげく訂正に時間が掛かり、他人が先に出願してしまった、という可哀想な
出願人が増えそうですね。

 貴方は、弁理士試験で明細書を書くつもりですか?
 法律の論文試験を、先願主義で縛られたら堪らない。間違いは人間にはある。人間には間違い
があり、その間違いを正していく中で真理に近づくという、人間の通常の論理を否定して、国家
試験などできるわけがない。

>大目に見てよ。」という弁理士が増えそうですね。

 試験終了後の訂正は問題あるかもしれないね。試験実施上の混乱を来す可能性がある。いった
ん試験が終了し、それを受験生全てが容認した後は、訂正を認めないというのは、禁反言の原則
と国政混乱防止義務、協力義務との観点から、否定するのもいいだろう。

14:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/09 17:50:36
 問題は、公共の福祉に反する受験生を、どれだけ厳密に見つけ出し、それ
だけをどうしたら選択的に不合格にすることができるかということです。
 公共の福祉に反しない受験生を、不合格にしないで、人権を保護するとい
う憲法の原点をしっかり持つということが基本なんです。

15:名無し検定1級さん
06/12/09 19:13:16
良く分からんが、渡海サンは明細書書いてるの?

16:名無し検定1級さん
06/12/09 19:27:53
URLリンク(www.propatent.jp)

17:名無し検定1級さん
06/12/09 21:58:52
>>13
今年の試験、手(指だったか?)を怪我して、ワープロでの論文受験を許された受験生がいたそうな。
そいつが受かったかどうかは知らんけど。

渡海さんも「手怪我したんで、ワープロ受験させてください」って言って、受験してみたら?
いくら長年に渡る受験生活で財産失ったといっても、一応生活できているわけだし、受験料くらい
出せるでしょ?
それに、長年勉強してきたんだから、いまさらゼミとか行かなくても、今の試験だったら受かるでしょ。

まあ今更受ける気にもならんだろうけど。

18:名無し検定1級さん
06/12/10 00:14:29
>>13

アノ、現行の、易しくなったと一部で酷評の、弁理士試験で、
「時間が足りない」とか言うのがどうかしているだろ。
短時間で、物事を正確に理解する力が代理人には必要。


19:名無し検定1級さん
06/12/10 15:09:34
渡海さんとやら。何を言うのも勝手だけど、
批判はせめて試験に受かってからにしてくんない?
さもなくばそこいらにいるバカな負け犬の遠吠えにしか聞こえんがな。

20:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/10 17:24:30
>>17-18
 「受験料くらい出せるでしょ」とか、 「現行の、易しくなった」とか、そんなの枝葉末節の
話じゃないなんだよ。
 発明学会が主催している民間の特許管理士試験とか、物知り博士を認定する漢字能力検定試験
とは訳が違う。昔と違って、「試験時間が長くなったのね」「問題が易しくなったのね」。そん
な軽い笑い話で済む問題じゃない。常に合憲性は厳しく問われていなければならない。

 国家試験でも、憲法22条に直接関係してくる試験というのは、重い試験なんだ。民間試験で
許されるような裁量幅が国家試験にあるわけがない。試験委員が勝手気ままに変更できるような
試験じゃないんだ。22条試験は、「公共の福祉」という概念で、憲法によって鉄の枠組みが決
められている。これは、その他の試験にはない枠組みだ。

 「公共の福祉」とは、他人への危害防止だ。他人への危害を与える可能性があるという場合だ
け、職業の選択を規制できるんだ。

 本来、22条試験は、合格者を発表するものじゃない。不合格者を発表するものだ。原則は、
何人も自由に職業を選択することができる。しかし特定の人については、その選択を許すと第三
者に危害を与えかねない場合がある。こういう人だけはその職業を選択しては困るから遠慮して
くれ。国は、特定の人に対してだけ、そのように言うことが出来る。いいかい。この試験は、全
員合格が原則なんだ。その中で、公共の福祉に反すると判明した人だけ、選択的に排除すること
はできる。これが憲法の精神だ。
 公共の福祉に反するかどうか、国の方で判定できなかった人は、公共の福祉に反すとは言えな
いのだから、国は何らアクションを出す必要はない。国がアクションを出さない限り、その人は、
自動的にその職業を選択できる。

21:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/10 17:26:09
 合格者を発表するというのは、もともと、憲法の精神に反する。公共の福祉に反する人、つま
り、不合格者を発表すべきなんだ。

 「特定の人が、その職業を選択すると危害を与える可能性がある」という立証責任は、国家が
負う。国家がその立証責任を負えないような試験は、とてもじゃないが、国家試験とはいえない。
発明学会が主催する特許管理士試験ではないんだ。漢字能力検定試験ではないんだ。特許管理士
試験や、漢字検定試験は、間違いがあれば「ごめんなさい」と言えば済む。国家試験は、ごめん
なさいではすまないんだ。分かるか?。

 「危害を与える可能性があるかないか分からない」という場合には、職業の選択を制限するこ
とはできないん。なぜなら、国民は生来、職業選択の自由を有しているから、真偽不明の場合に
はその原則に戻らなければいけない。

 この試験は、公共の福祉に反する人に、「貴方がこの職業に就くと公共の福祉に反するから遠
慮して欲しい」。このように、国家が自信をもって通告できるような内容でないと、いけない。
つまり、公共の福祉に反することについて、国家が立証責任を負えるような、そんな試験でなけ
れば、国家試験に値しない。職業選択に当たり、闇雲に、お前は駄目、お前はいい、などと区別
できるようなそんな問題じゃないんだよ。
 ほとんどの人を合格点に達することが出来ないようにして、合格判定会議で闇雲に合格者に引
き入れるというような、国民を愚弄し、欺瞞するようなそんな試験じゃだめなんだ。

 まあ、ノータリン特許庁の役人や、暗黒の弁理士会の幹部は、国民を騙し、愚弄し、特許管理
士試験とか、漢字能力検定試験レベル勘違いして、22条試験を実施しているというこの白痴的
レベルの低さは、なんとも言いようがない。

 憲法が変わってないのに、ひょこひょこと内容を変えていく。時流に合わせて試験方法を変え
ていくのは結構だが、半世紀も前に蔑ろにした憲法の枠を、そのままおざなりにしている。

22:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/10 17:28:26
 弁理士試験を見守っているのは、昨日今日やっと受験勉強を始めた憲法無知、人権無知、人権
意識ゼロの受験生だけだろうと高をくくっている。全く国民を愚弄した話だ。

 国家試験とはいうのは重いものなんだ。これは、職業選択の自由を法律的に規制する。国民の
人権を大きく侵害する。当然そこには、憲法に基づく厳密な枠が嵌められてくる。憲法的な枠を
厳格に適応し、国民の職業選択の自由を百%守るという姿勢がなくて、どうして正当な国家試験
になるんだい。

 受験料が出せるか出せないか、時間が足りるようになったかどうか。そんな目先の表面の問題
じゃない。根幹は合憲か違憲か。日本という法秩序の中で、合法か、違法かということにある。
 違憲の試験なら合憲化しないといけない。違法な試験なら、合法化しなければいかん。時代が
過ぎて後戻りできず、合憲化・合法化が不可能なら、消滅させなければいかん。弁理士制度は、
一度御破算にしなければ憲法は回復しない。僕はそう思うんだが、御破算にしなくても憲法秩序
を回復できるというなら、その方法を示して貰おうじゃないか。
 この試験に、一番の利害関係者は受験生だ。だから、かつての受験生の一人であり、その違憲
性・違法性によって人権侵害を受けた者として、僕はこうして問題を提起しているんだ。

 まあ、耳の無い奴は聞かなくてもいいが、自分の人生と密接に関連すると思い、真剣に耳を傾
けている奴は、声を出さなくても黙って注目してくれているだろう。


>>19
>バカな負け犬の遠吠えにしか聞こえんがな。

 公衆便所の落書き、バカな負け犬の遠吠えとして耳を塞いでおきなさい。貴方には目の毒、耳
の毒。
 ベルリンの壁の崩壊は、バカな負け犬の遠吠え、公衆便所の落書きから始まったんだ。北朝鮮
の崩壊も、バカな負け犬の遠吠えから始まりかけている。
 あなたのように、ホーネッカー(東ドイツ最後の大統領)万歳などと言っていると、やがてギ
ロチンで首が吹っ飛ぶかも知れないよ。まあ、首でも洗っておきなさい(笑)。

23:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/10 19:23:54
>>20
>国は何らアクションを出す必要はない。

 何らアクションを出す必要はないというより、アクションを出すこと自体が違法なんだよ。分
かるか?。

 憲法の選択科目まである憲法音痴、人権音痴のノータリン特許庁は、何を血迷っているのか、
自分たちは、弁理士試験を、能力検定試験と勘違いしている。バカは死んでも治らないが、ノー
タリン特許庁は死ぬこともできないから始末が悪い。

 弁理士というのは、いいかい。何か大変な能力を持っていると、国家が検定・認定したもんじ
ゃないんだ。そうじゃないんだ。、この職業に就くと、他人に危害を及ぼすしますと憲法22条
に基づいて宣言することには、国は躊躇したということだけなんだ。

 本当は、ボンクラかも知れない。ノータリンかも知れない。そんな奴でも、少なくとも、試験
の結果、弁理士になっても公共の福祉に反するとは国は自信を持って言えませんでしたというだ
けなんだ。能力があることの立証なんて誰もしていないんだよ。能力検定なら、特許管理士試験
のように、発明学会のような民間が行うんだ。

 いいかい。国家には、特定の国民がどんな能力を持っているかなど、そんな能力検定力なんか
ないんだ。22条試験は、そんなことを調べろとは言ってない。そんなことを調べる試験だった
ら、それこそ憲法違反なんだ。
 間違いなく公共の福祉に反すると、自信をもって通告できる人間だけを選別し、それを通告す
るだけ。これが弁理士試験なんだ。

24:名無し検定1級さん
06/12/10 20:31:18
どうでもいいけど、その時間勉強すれば来年受かるよ

25:名無し検定1級さん
06/12/10 23:05:13
ようわからんが、こういう人を敵に回すと怖そうだな。
でもこういう人のほうが特許業界には向いているのかもね。ねちっこいから。

26:名無し検定1級さん
06/12/10 23:08:49
要するに、馬鹿でも合格させろ、と言うことですね。

27:名無し検定1級さん
06/12/10 23:09:35
多分、どこかの特許事務所にでも勤めているんだろうけど、勤め先では猫被って、真面目さだけがとりえの
善良な「特許技術者」を装っているんだろうね。で、上司の弁理士に奴隷のようにこき使われて、薄ら笑いを
浮かべてさ。

・・・なんか想像したら気分悪くなってきた。

28:名無し検定1級さん
06/12/10 23:16:41
>>27
一体誰の話をしてるの?


29:名無し検定1級さん
06/12/10 23:20:52
>>28
ヒント:スレタイ

30:名無し検定1級さん
06/12/10 23:25:19
>>29
少なくとも、実名を出して会社を経営してる渡海堅氏ではないし、一体誰?


31:名無し検定1級さん
06/12/10 23:33:49
>>30
あなたの仰る「渡海堅」氏は、どういう方?
このスレでかなりアレな書き込みをしている方と同一人物ですか?

32:名無し検定1級さん
06/12/10 23:35:41
もちろん


33:名無し検定1級さん
06/12/11 00:33:13
渡海サンって、弁理士制度が憲法違反だとか、特許庁が糞だとかって、いろいろ分かったような分かんないような
屁理屈こねくりまわしているけど、

「だから何?」

って感じだね。

本当に不満があるんだったら、こんなところでクダまいてないで、特許庁の前でアジるとか、告発文書をマスコミ
各社に送りつけるとか、もっと実社会にアピールすりゃいいのに。

ネットでグダグダ電波飛ばしているだけだったら、単なるオナニーと変わらないよね。公開オナニー。
実名だろうが匿名だろうが、それは一緒。「渡海」が本名だとしたら、露出度さらにUPの公開オナニーだよww


ちなみに俺は今の弁理士制度に特に不満もないので、渡海サンがどこまで本気だして、今後活動してくれるのか、
wktkしながらオチさせてもらいますよ。ネットで電波飛ばしているだけで終わっちゃったら、ギャラリーとしては
寂しいから、なんかやってくださいね。期待してますよww

34:名無し検定1級さん
06/12/11 06:37:56
渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
URLリンク(members2.jcom.home.ne.jp)
スレリンク(lic板)l50

35:名無し検定1級さん
06/12/11 12:22:06
スレリンク(lic板:433番) 2006/12/08 11:23:17
スレリンク(lic板:287番) 2006/12/11 06:38:33
スレリンク(lic板:518番) 2006/12/11 06:39:39
スレリンク(lic板:362番) 2006/12/11 06:40:18
スレリンク(lic板:713番) 2006/12/11 08:43:34
スレリンク(lic板:434番) 2006/12/11 08:45:10
スレリンク(lic板:175番) 2006/12/11 08:46:03
スレリンク(shikaku板:213番) 2006/12/11 06:41:21 ID:2FioBrHm
スレリンク(shikaku板:482番) 2006/12/11 06:41:55 ID:2FioBrHm
スレリンク(shikaku板:401番) 2006/12/11 06:42:31 ID:2FioBrHm
スレリンク(shikaku板:402番) 2006/12/11 08:47:25 ID:y+rX/ghM
スレリンク(shikaku板:483番) 2006/12/11 08:47:57 ID:y+rX/ghM
スレリンク(shikaku板:214番) 2006/12/11 08:48:42 ID:y+rX/ghM
スレリンク(shikaku板:245番) 2006/12/11 10:20:56 ID:y+rX/ghM

36:名無し検定1級さん
06/12/11 16:25:36
スレリンク(jurisp板:659番) 2006/12/11 10:15:27 ID:ZykNAmxu
スレリンク(jurisp板:206番) 2006/12/11 10:16:25 ID:ZykNAmxu
スレリンク(jurisp板:218番) 2006/12/11 10:17:08 ID:ZykNAmxu

37:名無し検定1級さん
06/12/11 17:57:10
>>25
 特許界というのは、味方に付けなければいけない人物を敵に回していたんだね。

38:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/11 19:23:27
>>26
>要するに、馬鹿でも合格させろ、と言うことですね。

 馬鹿が合格しちゃ不満なのか?。おぬし弁理士だろう。弁理士試験で既に馬鹿がどういう扱い
されているか、自分の顔を鏡に映してよく考えたらはっきりした答えが出るかも知れんぞ。

39:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/11 19:24:33
>>33
>特許庁が糞だとかって、
    特許庁はノータリンとは言ったが、糞とは一度も言ってない。

>「だから何?」って感じだね。

 大人の難しい議論には、お尻の青い君にはちんぷんかんぷんだろう。2茶には青あざが消えて
から来なさいな。

>各社に送りつけるとか、もっと実社会にアピールすりゃいいのに。
  子供が喜ぶようなバラエティ番組を演出しているつもりはないんだよ

>グダグダ電波飛ばしているだけだったら
  あいにく、うちは有線なんだ。電波は飛ばしてないんだよ(笑)。

>単なるオナニーと変わらないよね。公開オナニー。
      尻が青いくせに、成人映画の見過ぎじゃないか?

>ちなみに俺は今の弁理士制度に特に不満もない
    子供の出てくるところじゃない。

>渡海サンがどこまで本気だして、今後活動してくれるのか、wktkしながらオチさせてもら
いますよ。

 そんな考えなら、今の内にがっかりしとけ。期待をもって後からがっかりするよりも、期待が
膨らまないうちにがっかりした方が、傷が小さい。
 餓鬼を喜ばそうとして、バラエティ番組を演じてみせるつもりはないんだよ。

>ギャラリーとしては寂しいから、なんかやってくださいね。期待してますよ
   大人の理屈の分からん餓鬼の喜ぶことは一つもないよ。

40:名無し検定1級さん
06/12/11 20:42:07
本業が全く儲からないので弁理士会と特許庁に奴当たりをし、
その傍らで宗教活動をやってるおっさんがいるスレはここですね。

41:名無し検定1級さん
06/12/11 21:27:07
「ひとつ積んでは母のため、ふたつ積んでは父のため・・・」
渡海堅はせっせと石を積んでいきます。
しかし、もう少しで積み終わろうとするときに、
毎年鬼がやって来て、積んだ石を崩していってしまうのです。

                              めでたしめでたし


42:名無し検定1級さん
06/12/11 21:50:19
>>39
ガキ相手にいい大人(?)がみっともないですな。ははは。

43:名無し検定1級さん
06/12/12 01:19:49
>>39
「万年ベテの俺にかまってくれる人がいて嬉しくて・・・」まで読んだ。

44:名無し検定1級さん
06/12/12 12:35:10

 まじレスするけど、
 弁理士制度推進議連会長は、自民党幹事長の中川さんですよ。
 それに、弁理士制度推進議連には、自民党や民主党の大臣・幹部クラスの
有力議員が多数います。
 弁理士制度が弁理士にとって不利になるような制度になるわけないでしょ。
 現実をみましょうねw



45:名無し検定1級さん
06/12/12 17:09:24
>弁理士制度推進議連会長は、自民党幹事長の中川さんですよ。

黒い幹事長



46:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/12 17:28:19
>>42
>ガキ相手にいい大人(?)がみっともないですな。ははは。
  子供をかまってやるのも大人の務めだからね。邪険にするとひねくれる奴がいる。あはは


 今年・来年の受験生に伝えておこう。
 弁理士制度に対抗する諸君達の持ち駒は、差し止め請求・権利回復訴訟・免訴の主張、この三
つがある。
 来年以降の弁理士試験について、その実施が不都合であると自分で考えれば、憲法違反と言う
ことで実施の差し止めを求めることができる。
 受験後不合格になった場合、不合格処分の不服を申し立て、職業選択の自由権回復を求めるこ
ともできる。
 ただ、差し止め請求や権利回復訴訟をするということは、今後自分は特許界で仕事をしていく
ということが前提になるだろう。これらの訴訟で自分から話題を撒くと、その後の自分の仕事範
囲が短期的に狭まる可能性もある。そこは慎重にするといいだろう。今まで、多くの先輩達が陰
で二の足を踏んできたのもこれが理由だ。二の足を踏んできた先輩達が、結局、沈黙のまま特許
界を去ることになったことについて後悔しているというのも事実だ。そうならないようにするた
め、証拠が散逸する前に、不合格処分を受けた者は自分の両天秤をしっかり検討するといいだろ
う。僕は無理をしろと言うつもりはない。ただ、社会的正義の所在は何処にあるかということだ
けは、しっかりと認識しておいて欲しい。
 ただ、人生を棒に振るな。決して無理するな。悪が栄え続けた例はないから、必ずいつか時代
は開けるだろう。

47:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/12 17:30:10
 免訴の主張とは、将来、自分の行為が弁理士法違反ということで訴追を受けた場合、その反証
として行う主張だ。お前の行為は弁理士法違反であると指弾されれば、そもそも弁理士制度その
ものが架空化し、弁理士法そのものが失効しているという主張をする。デタラメ試験を半世紀以
上も続けてくれば、この主張はかなり説得性があるだろう。弁理士制度は有効であり、弁理士法
も生きているという立証は、僕はかなり苦しいと思う。

 裁判は立証責任を負う側が苦しい。差し止め請求・権利回復訴訟では、違憲という立証責任を、
原告側が負う。免訴の主張では、弁理士制度が合法という主張を国側が行う。だから、免訴の主
張の方が立場は有利だ。

 なお、弁理士試験が違憲なら、司法試験も違憲かという疑問も出てくる。司法試験も違憲の可
能性が極めて高いが、その主張はハードルが高い。司法試験には、弁理士試験にないハードルが
ある。弁理士試験のような単純明快な論理はくめないと僕は考えている。弁理士制度無効を主張
する場合、闇雲に司法試験などにも論争の範囲を広げることは慎もう。

 質問はいつでも受け付ける。弁理士制度を変革しようと思う人は、僕のホームページの掲示板
に書いてくれてもいいし、メールをくれてもいい。
     URLリンク(www.propatent.jp)
     URLリンク(members2.jcom.home.ne.jp)


48:名無し検定1級さん
06/12/12 17:32:35
>>41
ワロタwwwww

49:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/12 17:39:15
>>44
 戦後60年の違憲・腐敗の構造が、そんな簡単に一朝一夕に解消するとは思ってないよ。
 そんな簡単な問題なら、とっくに変わっていただろう。

 水俣病・エイズ・ハンセン氏病・スモン、みんな苦しい戦いを経ているんだ。
 そりゃ可能性としては、明日、明後日に変わるかも知れないけど、十年、二十年かかるかも知
れない。永久に変わらないかも知れない。
 もし本当に変わることがあっても、将来、誰も2ちゃんねるを思い出す人はいないだろう。渡
海堅の名前など、泡の如く消えているだろう。国家の改革とはそういうものだよ。あなた方は高
枕でいなさいな。

 東欧革命は、ベルリンの壁の崩壊という劇的なシーンがあったけど、本当の立役者は、ハンマ
ーで壁の石をたたき割って世界中に放映された人々じゃない。ベルリンの壁の前で銃殺されてい
った東ドイツの夥しい数の屍達だ。しかも、その屍達のことを知っているのは、ごくわずかの肉
親達だけだ。
 1978年頃だと思う。ポーランド、グダニスクというド田舎の炭坑の薄暗い公衆便所に、始
めて落書きをした勇気ある人がいた。あんた方の言葉で言えば、それは犬の遠吠えだった。馬鹿、
キチガイのオナニーだった。その人は誰だったか。その名前など、それを書いた本人以外誰も知
らない。しかしそんな一人の炭坑夫がいなければ、世界の冷戦構造は、今でも続いていたかも知
れないんだ。しかもその落書き以前には、チェコで、ハンガリーで、ポーランドで、やはり無数
の血が流れていた。ポーランドのその落書きの主も、当時の常識で考えれば99%の確率で殺さ
れても不思議はなかった。しかし、その人は殺されなかったようだ。世界が、「連帯」・「ワレ
サ」という名を知ったのは、そのずっと後だった。そのとき既に落書き達は集団を作り、ポーラ
ンド政府を動かしていた。

 かくすれば、かくなると知りながら、止むに止まれぬ、大和魂。
 僕が好きな吉田松陰の辞世の歌だ。吉田松陰の精神界など、あんた方目先の小粒の弁理士など
には想像もつかない世界だろう。

50:sage
06/12/12 17:56:40
堅さんに質問・お願いです。

1.堅さんは、自分のことを、
>業務遂行能力があり、
>社会に大いに貢献できる人
 であるとお考えのようですが、
その根拠は何ですか?
 誰がそう認めたのですか?

2.HPで見る限り、堅さんは、
平成9年以降、明細書作成指導をされているようで、
特許実務に触れる機会がないように思われます。
 9年もの間、自分の実務能力を、
どのように担保されてきたのですか?

3.堅さんの明細書作成能力を、
実際の明細書を読んで判断したいので、
公報番号を教えて下さい。

51:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/12 18:11:05
>>50
 お断りします。自分からどこの誰とも名を名乗れず、住所も所在も分からんお前
のような名無しの権兵衛に、失敬な尋問を受けるいわれはない。顔でも洗って出直
してこい。

52:名無し検定1級さん
06/12/12 20:31:55
「ひとつ積んでは母のため、ふたつ積んでは父のため・・・」
渡海堅はせっせと石を積んでいきます。
しかし、もう少しで積み終わろうとするときに、
毎年鬼がやって来て、積んだ石を崩していってしまうのです。

                              めでたしめでたし

53:名無し検定1級さん
06/12/12 21:14:06
こうゆうヤツいるんだよ。
試験にも受かれず、明細書書く能力も無いくせに
プライドと自己顕示欲「だけ」人一倍強い。
世間にも相手にされないので、スレ荒して満足している。
こんなのは相手にしないのが一番。わざわざ降りて相手にする必要なし。

54:名無し検定1級さん
06/12/12 21:48:00
 能力があると何の根拠もなく思い込んでるだけみたいね・・・

55:名無し検定1級さん
06/12/13 00:20:00
> 職業の選択を制限する法律に基づいて行う試験では、
>公共の福祉に反しない人材を試験で不合格にしてはいけない。

 ワタミ殿は、憲法第二十二条の
 「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」から
 この結論を導きだしたと解されるが、
 条文の文理には「職業選択の自由」は記載されているが、
 その職業を業として行う資格の取得の自由については記されていない。

 よって、ワタミ殿の当該文章における推論は誤っている。


56:名無し検定1級さん
06/12/13 00:22:39
 合憲試験の原則
>1 試験場の最後の受験生が「終わりました」という合図を出す前に試験時間を打ち切ることは、
>絶対に許されない。不当に時間を打ち切った試験は、合否について誤った判定を行っており、全
>て違憲・無効である。

 この前提が正しいと仮定すると、
 全ての国家試験は全て違憲・無効となる。


57:名無し検定1級さん
06/12/13 00:45:59
>>56
>  この前提が正しいと仮定すると、
>  全ての国家試験は全て違憲・無効となる。

そうだね。弁理士試験だけでなく、司法試験から、小学生でも合格するやつがいると
いうアマチュア無線の4級まで、おっ、自動車運転免許も国家試験になるのかなぁ?

58:名無し検定1級さん
06/12/13 01:43:33
>2 筆記試験は、全て鉛筆・消しゴムの使用を認めなければならない。
> 自分の過ちに気が付いたときは、直ちに訂正ができるようにしなければならない。訂正不可能
>な試験は、全て憲法違反である(解答訂正権)。 

 この意見は憲法22条の文理からは導かれないと解する。
 なぜ「直ちに訂正ができるようにしないと憲法違反なのか」不明である。


59:名無し検定1級さん
06/12/13 01:49:57
>3 職業遂行に必要な技能以外の能力を審査していけない(職業選択の自由権)
> 筆記速度・解読速度・集中力などを、実質的に審査し、これが一定以上のレベルに達しないと
>不合格にすることは許されない。

 「一定以上のレベル」の場合「不合格にする」のは不合理である。
 「一定以下のレベル」の場合には「不合格」にして良いと解する。

 ワタミ氏が上で主張している「速筆・遅筆を審査する試験であってはならない。(設問解答権) 」と
 「筆記速度・解読速度・集中力などを、実質的に審査」とは抵触関係にあるため、
 どちらが本来の趣旨か不明である。


60:名無し検定1級さん
06/12/13 02:11:29
>>20
> 「公共の福祉」とは、他人への危害防止だ。

 公共の福祉(こうきょうのふくし)とは、人権相互の矛盾衝突を調整するために
 認められる衡平の原理のことをいう(一元的内在制約説・通説)。もっとも、日常の用語としては、
「公共の」(public)=「個人のではない一般の」(not private)、
「福祉」(welfare)=「幸福」(happiness)
 すなわち「社会一般の利益」を指すものとして用いられることが多い。

>他人への危害を与える可能性があるという場合だけ、職業の選択を規制できるんだ。

 日常用語としての「社会一般の利益」と解するならば、
 受験者が国家試験に合格しても、社会一般としての利益に適さないならば、
 不合格とできると解する。


61:名無し検定1級さん
06/12/13 02:22:04
素朴な疑問だが、ここの主役は自らが試験に合格していても違憲無効を主張するつもりなのか?

合格できないから無効、合格できたので有効だとする議論であれば、それは今まで法律の何を学んできたのかと言われかねないが。

62:名無し検定1級さん
06/12/13 03:09:30
合格できたならば、「職業選択の自由は認められた」訳で
合憲なのれす。wwwww

63:名無し検定1級さん
06/12/13 03:41:43
>>20
合格したら手のひら返すよ。間違いない。
こいつのひねくれた文書見れば分かる。合格できないストレスのカタマリ。
己の無能を棚に上げて攻撃に走っているだけ。
もっとも何百通と採点した経験から言えば、合格は無理。これでは。

64:名無し検定1級さん
06/12/13 06:36:09
渡海 堅  ◆Fe19/y1.mIは、下記の犯罪者と同じ。
改正法も知らないし、過去問題集も解いていないので、
説得力がありません。
URLリンク(members2.jcom.home.ne.jp)
スレリンク(lic板)l50

無資格で特許書類作成 改正弁理士法を初適用
 改正弁理士法違反の疑いで摘発、押収されたアイデア商品とパンフレット=21日、
警視庁
 弁理士の資格がないのに特許出願書類の作成を請け負い報酬を得ていたとして、
警視庁保安課と深川署は21日までに、弁理士法違反の疑いで東京都練馬区関町
南、「発明・新製品開発互助会」代表、戸上元良容疑者(67)ら3人を逮捕した。
 警視庁によると、罰則が強化された改正弁理士法(2001年1月施行)によ
る摘発は初めて。
 調べでは、3人は弁理士資格がないのに01年2月ごろから02年6月ごろにか
け、東京都日の出町の男性(65)ら20人から頼まれたアイデア商品の特許登録
などの書類を24回にわたり作成、報酬として計約520万円を受け取った疑い。
 発明マニアだった3人は1995年ごろから、電話帳やインターネットのホーム
ページでPRし違法な請け負い業務を始めた。正規の弁理士の報酬は1件当たり3
0万−60万円だが、3人は半額で引き受け、これまでに計約2500万円を稼い
だという。(共同通信)
[4月21日20時54分更新]
【氏名又は名称】戸上 元良
【住所又は居所】東京都練馬区関町南4−16−21 ダイアパレス武蔵関601
特開2003-113631 水道栓のペダル制御装置および制御方法
特開2003-079401 健康サンダル
特開平11-343003 袋
特開平08-070918 傘

65:名無し検定1級さん
06/12/13 09:59:28
>>63
憲法22条や、「22条試験」についての定義もおかしいし、
定義の原典が明示されておらず、趣旨の説明も不十分だ。
「公共の福祉」を「他人への危害」というdデモな仮定で捉えているところとか、
そのdデモな仮定で題意展開している。

「45点」 判定 D


66:名無し検定1級さん
06/12/13 19:04:52
URLリンク(www.propatent.jp)
 から、
URLリンク(www.propatent.jp)
 に入ると、ワタミ殿のクレーム作成能力が分かる。
 突っ込みどころ満載!

URLリンク(www.propatent.jp)
 ↑を読むと・・・

67:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/13 19:08:16
>>54
>能力があると何の根拠もなく思い込んでるだけみたいね・・・

 弁理士試験に受かったということは、能力があることを立証したのではなく、公共の福祉に反
するという立証に国家が躊躇しただけという、その原点を押さえろと言っているんだよ。難しい
理屈を述べているつもりはないんだけどね。

>>55
 非弁理士は、原則として弁理士法75,79条によって一定の職業が選択できないんだ。弁理
士法75,79条の合憲性は、憲法22条の条件を満たしていなければならない。弁理士試験は、
職業選択の自由に直結する試験であることに疑いはないよ。憲法学、弁理士法のイロハだよ。

>>56
> 全ての国家試験は全て違憲・無効となる。

 万引きが法律違反だとすると、国民全てが犯罪者になる。なぜなら、国民は全て万引きをして
いるからだ。国民全てが犯罪者になることはあり得ない。よって万引きは法律違反ではない。
スピード違反が法律違反だとすると、国民全てが犯罪者になる。なぜなら、国民は全てスピー
ド違反をしているからだ。国民全てが犯罪者になることはあり得ない。よって、スピード違反は
法律違反ではない。
 飲酒運転が法律違反だとすると、国民全てが犯罪者になる。なぜなら、国民は全て飲酒運転を
しているからだ。国民全てが犯罪者になることはあり得ない。よって、飲酒運転は法律違反では
ない。
 おぬしのチノーはこの程度か? おぬしも弁理士か?。弁理士試験に馬鹿が受かることは不満
だと言ってるやつがいる(>>26)。おぬし、自分が試験に受かって申し訳ないという思いを持っ
た方がいいぞ。

>>57
 国家試験のどれが22条試験かどうかは検討してみる必要があるだろうが、それは僕の仕事で
はない。

68:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/13 19:14:10
>>58
 ある設問。A又はBを選択せよ。ただし正解はA。
 受験生甲は、自信がなかったがAを選択した。(合格)
 受験生乙は、確信をもってBを選択した。(不合格)
 受験生丙は、自信がなかったが、万年筆で最初Bを選択した。Bは間違いだと気が付いた。し
かし、万年筆では訂正ができなかった。試験官は、解答にBと書いてあると認定した。
 受験生丙を乙と同じように不合格とし、希望の職業に就くことは公共の福祉に反するという結
論に持って行くことは合理的なんだろうか?。
 鉛筆と消しゴムが使用できれば丙はAと書きなおしたろう。国が定めた筆記具を原因に、丙を
その職業の登竜門から排除すると言うことは、僕は明らかに不合理だろうと思う。
 筆記具は万年筆、訂正は駄目と国が決めた試験方式で答えをBと書いたんだから、その職業に
就くことができないというのは当たり前の話だ。こういう主張は、基本的人権を、現在及び将来
の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものであるという憲法の精神を
踏みにじっていると考える。

>>59
>どちらが本来の趣旨か不明である。

  ??。
  「一定以上のレベルに達しないと不合格にすることは許されない。」
 弁理士試験は、長い間、筆記速度が分速40字以上に達しないと満足な文章が書けず、それで
多くの人が不合格になった。このように、高速筆記能力を実質的な合格条件とし、筆記速度が分
速40字以上でないと不合格になるという数十年間にわたる一連の毎年の試験は、全て憲法的正
当性がなかったということです。
 この時点で、弁理士制度は、国家行為によって憲法的正当性を失ったと考えます。

69:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/13 19:18:07
>>60
>受験者が国家試験に合格しても、社会一般としての利益に適さないならば、不合格とできると
解する。

 憲法22条 〜 の基本的人権が「公共の福祉」による制約に服すると言っても、そこにはや
はり一定の限界があるというべき 〜 である(憲法 佐藤幸治 青林書院 367頁)。
 一定の限界:必要最小限の規制の原則を宣明する13条後段がここで関係する(憲法 佐藤幸
治 青林書院 367頁)。

 憲法13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の
権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とす
る。

 つまり、人権は、最大の尊重が必要で、公共の福祉に反しない者が、公共の福祉に反するとし
て職業選択の自由を奪われることがあってはならないということである。
 試験で、鉛筆・消しゴムを使わせば公共の福祉に反しないという試験結果が出る者を、試験で
万年筆を強制し、これによって公共の福祉に反するという悪意の判定に導くことは憲法に反する。
 もう十五分ほど試験時間が長ければ、公共の福祉に反しないという試験結果が出た者を、試験
時間を短くし、筆記速度を急がせ、これによって公共の福祉に反するという悪意の判定に導く操
作は憲法に反する。

70:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/13 19:19:28
>>65
>「公共の福祉」を「他人への危害」というdデモな仮定で捉えているところとか、そのdデモ
な仮定で題意展開している。

 基本的人権は永久不可侵性をその本質とするが、そのことは、人権保障が絶対的で一切の制約
を認められないということを意味しない(憲法 佐藤幸治 青林書院 365頁)。

 基本的人権にも一定の制約があるという。

 人権観念も人間の共同の社会生活を前提に成立している以上当然のことで、人権が絶対的であ
るとは、他人に害を与えない限りにおいてのみ妥当する。この点、フランス人権宣言も「自由は、
他人を害しない全てをなしうることに存する」と規定した(憲法 佐藤幸治 青林書院 365
頁)。

 基本的人権思想は、フランス革命、アメリカ独立宣言などによって、宣明になってきたもので、
その精神は、他人に害を与えない限り100%認められなければならないものである。

 このことは、他面から見れば、各人の人格的自律を最大限尊重し、その人のためになるからと
いう理由による自律への干渉を基本的に許さないことを意味する(憲法 佐藤幸治 青林書院 
365〜366頁)。

71:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/13 19:22:46
 J・S・ミルは、その著『自由論』において、「人類が、個人的にまたは集団的に誰かの行動
の自由に正当に干渉しうる唯一の目的は、自己防衛だと言うことである。
 すなわち、文明社会の成員に対し、彼の意思に反し、正当に権力を行使しうる唯一の目的は、
他人に対する危害の防止である。
 彼自身の幸福は、物質的なものであれ、道徳的なものであれ、十分な正当化となるものではな
い」と述べている。
 これは、harm principleとして知られているが、人権の制約を考える際の出発点をなすものと解
される(憲法 佐藤幸治 青林書院 366頁)。

 基本的人権を、公共の福祉を理由に制約する場合、その出発点は「他人に対する危害の防止」
ということにある。これを、基本的人権の「危害の原理」という。他人に対する危害の無い者を、
公共の福祉を理由にその人権を制約することは許されない。他人に対する危害を及ぼさない者を、
「お前は他人に危害を及ぼす者である」という判定に作為的に陥れる国家試験は、憲法に反する。

>「45点」 判定 D
 憲法学・基本的人権に関するイロハだよ。45というのは、おぬしの知能指数だろう。


>憲法22条や、「22条試験」についての定義もおかしいし、定義の原典が明示されておらず、
趣旨の説明も不十分だ。

 22条試験といって分からないのは、おぬしのIQが原因じゃないのか?。僕は、IQ45の
人に分かって貰おうと思って書いてるつもりはないんだよ。


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