弁理士VS司法書士
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874:名無し検定1級さん
07/10/02 19:58:07
>>870
もちろん。
発明者あっての弁理士だよ。
でもね、発明と特許明細書で問われる力は別なんだ。
実務を知ってる人ならわかるはず。
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