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58:実習生さん
07/01/10 21:56:42 GQ0ljb3J
>>53
病休期間は無給。
兼務軽減期間は、その「軽減の度合い」に応じて軽減されます。
ちなみに、育休は無給、育児時間による勤務軽減も減給されてます。
(育休は、共済組合からいくらか補填されるけれど)




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