kinaの案内スレ(関西)
at OFFMATRIX
245:エージェント・774
09/10/19 17:03:11 wuKGUFHj
>>244
それは販売に掛かる特定商取引法とかの法律的な話かい?
今までしてたのは、参加者の心情的な話や、肖像権がどうのと言う話じゃないの?
商取引に掛かる法的な話については、俺も若干心配する所があるのは確か。
一応形的にはブレノさんが売ってるのではなく「日本と台湾の未来を考える会」が
扱ってる形になってるから、委託販売形式だわな。
で、ネットで物売るからには>>131で触れたみたいな案件やら、広告する場合の
条件やら、各種表示義務とかもある訳だが、現状はとりあえず問題無いと思うんだよね。
特定商取引法ってのは、「営利の意思をもって、反復継続して取引を行う事業者」が対象に
なる訳で、この「反復継続」ってのがどんなもんかと言うと、概ね
・ホームページとかに常設の販売所がある。
とか
・オークションなどのスポットの案件については、「過去一ヶ月に200以上の品を
出品している」「一時期において100以上の品を出品している」「過去一ヶ月に
100万円、又は過去一年間に1000万円以上の売上がある」
とかなんだよね。
今の所常設の販売所は見てないし、品数も10数種、何百万も売り上げてるとは思えないから
問題無いとは思うけど、これからも続けるのであれば考えるべき事だろうね。
で、もっと差し迫ってるが「ネット上の広告」に関わる件な訳で、これは非常に危なっかしい。
「売ってますよ」って情報を提供してるだけなら問題無いけど、具体的な入手方法とかまで
書いちゃうと、微妙。
これは2chの内規にも引っ掛かるしね。
一応現状の形態だと、法的には「客からの請求により、契約前に必要な情報を提供する」処置を
講じてればセーフな範囲だと思うし、そもそも該当例は見てないけど、心配ではある。
最低限、事業者の名称としての「日本と台湾の未来を考える会」、会の所在、
連絡先(電話番号、メルアド不可)くらいはどっかに掲示しとくのが無難かもね。
いざとなれば「再配布・拡散自由」としてるのを盾に、適用除外項目の
「売買契約ではなく営業の為の契約」
だって主張して逃げれん事もなさそうな気もするけど、悪徳業者みたいでお奨めはしかねる。
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