渡邊彰悟弁護士に懲戒請求を行うOFF
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142:エージェント・774 09/03/14 21:06:28 aLW10sfR 懲戒請求行うってのはいいかも知れんが 最高裁判決に従わないってだけで懲戒請求はできんよな 改正国籍法のときに俺らは 「最高裁判決だろうがおかしいものはおかしい」として反対してたんだ 結果的に国籍法は改正されちまったが 同じ理由で懲戒請求を国益を考えて反対していた弁護士に出すってのは 俺にはできん。 俺としてはもう少し反社会的事由がほしいところだが。 >>140 何が言いたいのかしらんが、 少なくとも今すぐ出すとかって話してねえから ちょっと黙っとけ。それとも出されたらこまるんか? 143:エージェント・774 09/03/14 23:34:25 AH7ZfM54 >>140 じゃあ、自分が反日国の、日本人じゃない弁護士だって バレたって事もご自分でわかってらっしゃるのね。 日本を貶めるためなら、フィリピンの少女を盾にするって事よね。 144:エージェント・774 09/03/15 11:01:15 xBtg04rS 懲戒請求行為そのものが民事不法行為になる場合 →懲戒請求に事実上・法律上根拠がないことを知って、あるいは知り得たのに 敢えて懲戒請求をした場合(弁護士の損害賠償請求を認めた最高裁判例あり) 懲戒請求に値する弁護士とネット等で喧伝したことが民事不法行為になる場合 →「○○弁護士は……ということをしたから懲戒に値する悪い弁護士なのです」 といった表現は当然に○○弁護士の名誉を毀損するから、 @その表現に公共性があり、Aその表現をした動機が公益目的で B「……という事実故に懲戒に値する」ということが真実であること、 仮に真実でなくても、真実だと勘違いしたことに相当な理由があること 以上@〜Bの要件を被告が証明しない限り、損害賠償責任は免れない(Bがキツい) 懲戒請求に値する弁護士とネット等で喧伝したことが名誉毀損罪に該当する場合 →刑事の場合も免責要件の@〜Bすべてを証明しない限り刑事責任は免れない ただし親告罪なので弁護士が告訴しない限りは実際に罪に問われることはない
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