渡邊彰悟弁護士に懲戒 ..
73:エージェント・774
09/03/01 12:32:45 qv+WOZkN
別に最高裁が国外退去を命じているわけじゃない。
最高裁ができるのは、司法として行政に対して処分の取消命令を出せるかどうかを審査するだけ。
それで、結論は、国外退去処分自体は違法ではないから司法として行政に取消命令は出せない、そういう判決を出しただけの事。
それで、処分を出した法務省自身が一時的に滞在を認めているのだから、
弁護士は依頼人の意向としてその間に在留特別許可を出してくれと合法的な手続き、言論の自由の範囲内でお願いしている。
取り消すべき違法性がない事を最高裁が認めた国外退去処分であっても、
最高裁判決は国外退去処分を「していい」といってるだけで「国外退去処分にせよ」と命じているわけじゃないから、
その対象者に対して法務大臣が在留特別許可を出すのは法律の認めている法務大臣の裁量で別に違法ではない。
もちろん、その違法ではない処分を行う事を弁護士としてお願いするのも違法ではない。
弁護士がやっているのはそれだけの事。別に犯人隠避や公務執行妨害で力ずくで国外退去を妨害しているわけじゃないから問題はない。
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