国籍法改悪反対請願・陳情書スレ14
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50:エージェント・774 08/12/15 20:07:30 bfznPivj ありがとうございました。 51:蓬莱桜 ◆HoRaiAx8jw 08/12/15 20:09:18 dlyRKQnq BE:307971825-2BP(111) sssp://img.2ch.net/ico/mame.gif いい加減梅男はフォーマット変えればいいのに。 同じフォーマットで作ってるなんて工作員だって宣伝してるようなもんなのに。 でゎ、論文書くのでしばらく失礼します。 また来ますね。 ノシ 52:エージェント・774 08/12/15 20:09:43 zI5LWB4a でもさ、お願いしかできず行政手続法第39条第4項第1号を示されて、 予想通りお願いが却下されるならば「不服申し立て」をすればいい という意見じゃないの。これは。 いやまたそこで、表舞台に立つのが嫌とかそういう話になるんだろうけど、 いったんそれは置いといて。。。 不服申し立てをする際に、きちんと行政的な手続がとれるのかとれないのか、 ということはどうなんだろうか。 53:エージェント・774 08/12/15 20:14:37 /NHactFI >>48 その通り。そもそも行政不服審査をするためには 行政不服審査法の適用がないといけないのだけど、 そのためには対象が『処分』『法令に基づく申請に対する不作為』の いずれかである必要がある。 行政法学の話になるとややこしいので省略するけど、意見公募手続不実施は『処分』ではない。 また意見公募手続実施申請の法定などはないので『法令に基づく申請に対する不作為』でもない。 よって審査請求で争うことはできない。
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