国籍法改悪反対請願・ ..
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80:エージェント・774
08/12/07 10:09:55 IsYnpGb8
>>65
非嫡出子でも国籍をもらえるというのは
あくまで嫡出子と対等の条件をクリアすることによってもらえるのであって
認知だけで国籍を得られるわけではないんだけどな。そのあたり酷い摩り替えだな。
今までは嫡出子のみが優遇されてたのが問題であったのであり、それを対等にしなさいという判決。
非嫡出子だけ優遇したら、それはまた逆の意味で違憲だろうに。
嫡出子も非嫡出子も認知だけで身分を得られるわけではない。
その認知を裏付けるそれなりの書類など証拠を必要とする。
特に日本国籍という身分は厳格な血統主義によって規制されているので
嫡出子だって出生証明書や戸籍謄本という「明確に日本人の子供である」ということを証明する
信用度の高い第三者によって書かれた書類によって日本国籍を得ている。
非嫡出子が日本国籍を得ようとすれば、当然ながら嫡出子と同等の信用度の書類によって
「明確に日本人の子供である」ということを証明しなければいけない。そうでないと不平等だ。
しかし日本の戸籍制度ほど厳格なシステムが諸外国で完備しているわけではなく
また、父親と子供との親子関係の証明は母親との場合に比べて難しいので
そうしたハンデを補って嫡出子と同等の信用度にまで達するためには補完的資料も必要。
そうした補完的資料として写真も使えるようにしようというのが今回の附帯決議。
我々がDNA鑑定を求めるというのは、これと同じ方向性の話なのであって、
非嫡出子はDNA鑑定書も国籍取得に際して補完的資料として使えるということを明記すべきということ。
これは非嫡出子にも嫡出子と平等に日本国籍を得られるようにする措置の一環と思っていただきたい。
もともと対等の条件ではないのだから、何かでその差を補わなければ平等な結果など得られない。

例えば足の不自由な人も健常者も平等に街を歩けるようにしようと言って街をバリアフリーに作り変えたとして
それでもやはり足の不自由な人は車椅子を使わないことには街を移動できない。
そこで「健常者は車椅子などに乗っていないのに足の不自由な人だけに車椅子を使わせるのは差別だ」などと
言ったところで仕方ない。最初からハンデを負っている以上、何かでそのハンデを埋めるしかないのである。
今回の法改正は環境整備という意味でバリアフリーの街作りに相当するが、それだけでは十分ではない。
結局は車椅子は必要なのだ。この車椅子に相当するのがDNA鑑定というわけだ。
ただ、バリアフリーの場合は明確に障害者にハンデがあることを意識して車椅子の使用を前提とした措置であるからいいのだが
これが仮に「障害者も健常者と同じように二本の足で自由に歩行できるはずだ」という誤った思い込みに基づいた措置であったり
そこまで極端でないにしても、車椅子の使用が明確に意識されない曖昧な措置であったとしたなら
決して実際には円滑に運用されず、結果的に障害者にとって住みよい街にはならないであろう。
今回の国籍法の改正はこの後者のほうのレベルにしか達していない。
本当にハンデを負った人(外国籍の非嫡出子)の使用を考えるならば、ハンデを埋める方法(DNA鑑定)を明記した立法であるべきだ。


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