国籍法改悪反対請願・陳情書スレ11 at OFFMATRIX
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7:エージェント・774
08/12/07 00:19:34 nOC+UAZQ
国籍法改変の簡略説明

743 名前:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA [sage] 投稿日:2008/12/06(土) 08:08:26 ID:wfJ6ANyY
>>692
----------・付帯決議の2重国籍容認はどうなったか?
現行法
   第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有すること
    となつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、そ
    の時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国
    籍を選択しなければならない。
成立改正案付帯決議
   4 本改正により重国籍者が増加することにかんがみ、重国籍に関する諸外国の動向を
  注視するとともに、我が国における在り方について検討を行うこと。
※・・・・・・・・・・・・現行法上容認ではない。
----------・偽装認知して国籍とってもメリットないようにできないか。
※・・・・・・・・・・・・質問事項4に該当。
>>693
----------・一度取ってしまった国籍って、剥奪できるんですか?
※・・・・・・・・・・・・現行法上容認ではない。
----------・2重国籍でなかった場合不可能ではないですか?
※・・・・・・・・・偽装認知発覚時は、行政による職権での剥奪。
>>698  >>699
----------・違法だったと証明出来た場合、国籍剥奪をする法律ってあるんですか?
         具体的にです。
>>701
----------・今まで国籍偽装取得という概念自体が日本では存在しなかった。 ←×
※・・・・・・・・・偽装結婚による国籍偽装取得という事実は事件として多く発生している。
>>702
----------・具体的に違法だった場合どうするか?
※・・・・・・・・・立法府への再改正への請願。
>>706
----------・偽装結婚の場合の子供の国籍は?
※・・・・・・・・・現行法上では、二十二歳までは2重国籍容認。


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