国籍法改悪反対請願・陳情書スレ11
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12:国籍法改悪案対策員H ◆MsvP0mjC9.
08/12/07 00:54:10 oBxzxjqb
原点に返って、最高裁判決まとめ
URLリンク(www.courts.go.jp)
【最高裁判決について概略】
・日本人パパと外国人ママの間に生まれた子供(実子)について、学級会議で話し合うよ。
・国籍法3-1が「パパとママが結婚して認知してくれたから国籍あげる」っていうのは
憲法「国民は法の下に平等」の精神に違反じゃない?パパが認知してたら結婚してな
くても国籍をあげてね。 (!?)
・その理由を説明するね。国籍法3-1が「パパとママが結婚して認知」した子に国籍を
上げるのは、扶養監督の責務をもった両親に守られて生活安定してるから、国籍をあ
げてもいいだろうと考えて作った法律だって思うわけ。当時の外国も似たような条項
設けてたってのもあるだろうね。
でもいまは、フリーセックスとか、核家族崩壊が流行ってるじゃない。だから結婚し
てれば安定してるともいえないよね?それに他の国も結構アバウトな家族法が流行っ
てるから、うちの国もそうしようと思うわけ。 いいよね? (!?)
・ぶっちゃけ「結婚してないけど認知されてる実子」が日本国籍もらえないのは、「結
婚してて認知されてる実子」が国籍貰えるのに比べて、本人努力に関係なしにハンデ
受けてて、なんか差別っぽいしー。ルール変えようね。
・「そういう子は、簡易帰化しやすくしてるじゃん」って?いやいや、(前科とか)問題
あると帰化認められないしね〜。これ差別っぽいからね。 (!?)
大丈夫、俺の言うことにあいつ等(国会)逆らえないから。
(結論)(無国籍の人間がめっちゃ増えるから、3条1項を無効にはできないので)
【本文のまま抜粋】
「日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し、父から出生後に認知されたにとどまる子についても、
血統主義を基調として出生後における日本国籍の取得を認めた同法3条1項の規定の趣旨・内容を等しく及ぼす
ほかはない。」
【本文のまま抜粋】
「なお、日本国民である父の認知によって準正を待たずに日本国籍の取得を認めた場合に、国籍取得のために
仮装認知がされるおそれがあるから、このような仮装行為による国籍取得を防止する必要があるということも、
本件区別が設けられた理由の一つであると解される。しかし、そのような恐れがあるとしても、父母の婚姻に
より子が嫡出子たる身分を取得することを日本国籍取得の要件とすることが、仮装行為による国籍取得の防止
の要請との間において必ずしも合理的関連性を有するものとは言い難く、上記オの結論を覆す理由とすること
は困難である。」
(訳)『偽装がほぼ確実に狙われるからこういう法律になってるんだろうってのは分かってるけど』
差別・人権って大事だから、あえて気にせず違憲判決するぜ。(法改正はそこんとこ気をつけてくれよ!)
突っ込みどころ満載だが、ともかく判決は下った。
『日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し、父から出生後に認知された子』に国籍を与えるべきなのは仕方ない。
しかしこれは『実子』に限った違憲判決であるのは、最初から最後まで繰り返し言及されている。
この部分を曖昧にして「意志認知」を法改正の適用に入れるのは、明らかに最高裁判決にそぐわない法改悪に間違いない。
☆最高裁判決を受けて法改正するなら、結局はDNA鑑定(実子判定)は外しようがない。
☆人権と自由に考慮してDNA鑑定を拒否するのなら、改正国籍法適用は不可とするべき。
☆もちろん、重国籍は日本の法制度では対応できないので、決して認めてはならない。
突っ込み要素は多々あれど、最高裁判決を受けたからにはそれに添った法改正は必要
しかしそれに逸脱した法改正は三権分立に反する違憲行為。
(○)<日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子(意志認知なし)>は
(×)<日本国民である父と日本国民でない母との間で生後認知された子(意志認知あり)>と全く違う定義だ!
法律ロジックでDNA鑑定を認められないなら、法律ロジックの全く違っている
「最高裁判決と国籍法改悪案」の齟齬も認めるべきではないはず。【違憲立法審査権】の悪用、三権分立違反だ!
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