国籍法改悪反対請願・陳情書スレ9
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950:エージェント・774 08/12/04 18:48:27 RERMkgGz >>927ざっと読んだが、法理論的には正しいのかもしれないけど どうしても現実論としては釈然としない。 この人自身はおそらくそんなことは主張していないから、この人を責めるのは筋違いだと思うんだが 結局、この人の主張を裏付ける思想って「人権>国民の権利」、あるいは「人権=国民の権利」なんだよね。 まぁ、これが現代日本の法曹界のスタンダードなんだろうけどさ。 一言で言えば「人間は皆平等だから皆が基本的に日本国籍を平等に得る権利を有する」という思想が根底にある。 日本人の非嫡出子は父親に認知されてもされなくても日本国籍であることには変わりない。 それは母親との親子関係によって既に日本人の血統を引いていることが書類上で既に完全に証明されているから。 日本人非嫡出子の場合、父親の認知のみによって国籍を得るわけではない。認知以前に書類で国籍を得ている。 認知のみによって国籍の取得が可能になっているわけではない。認知は国籍取得の決め手にはならないのだ。 しかし、外国人の非嫡出子の場合は外国人の母親との親子関係を示す書類では日本人の血統を引くことが証明されておらず それゆえ日本国籍を持っていない。そこに日本人の父親の認知によって日本国籍を得ようとするわけであるが 上記のように認知のみでは国籍取得の決め手にはならない。そこで父親との親子関係を書類で証明すればよいということになる。 日本人非嫡出子は日本人母親との親子関係の証明によって日本国籍を得ているのであるから、 母親が外国人である外国人非嫡出子は日本人父親との親子関係の証明によって日本国籍を得るということになる。 共に日本人の親との親子関係の証明によって日本国籍を得るという点で平等なのである。 日本人非嫡出子は認知によって日本国籍を得ているわけではない。あくまで親子関係を書類等で客観的に証明して国籍を得ている。 ならば、日本人非嫡出子と外国人非嫡出子を平等に扱うとするならば、外国人非嫡出子にのみ認知のみで国籍を与えるのは、むしろ不平等であろう。 外国人非嫡出子にも日本人非嫡出子と同等の信頼性のある親子関係を証明する書類などのデータの呈示が必要であろう。 そうした確実に日本人父親との親子関係を証明する書類や写真などを外国人非嫡出子が提示できればそれはそれでいいのだが なかなかそうはいかないのが実情である。しかし日本人非嫡出子と平等に扱うためには、 母子手帳や出生証明書、戸籍謄本などと同等の信憑性のあるデータの呈示は不可欠となる。 しかし外国人非嫡出子の場合、この条件をクリアすることは極めて難しい。 しかしそうなるとほとんどの外国人非嫡出子は日本国籍を得ることが出来なくなる。それではやはり哀れであろう。 そこで救済措置として、外国人非嫡出子はDNA鑑定のデータを書類に添付して提出出来るようにして、 当局はそのデータをもって親子関係の証明として扱うとすれば、書類不備の外国人非嫡出子でも日本国籍を取得できる。 以上のような考え方が現実的な考え方だと思うのだが このような考え方の大前提として「日本国籍は特別の権利であるからその取得には特に高いハードルが設けられるべき」という思想がある。 俺はこういう思想のほうが真っ当だと思うのだが、>>927の人は決してそうは思わないんだろうな。
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