【福島】柔道?で重体の女子生徒を応援するよー★10
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627:エージェント・774
09/04/15 03:00:33 m1kmFTSG
>>626
判決全文を読んだ訳ではないので、
報道から一般論として、その意味で詳細に間違いがあったらすいません。
法的な価値判断として、「客観的に暴行に見える、そう評価すべき」と「暴行を行った」は
必ずしも=ではありません。
一番の違いは、前者も民事賠償や各種の処分対象にはなりますが、「暴行」としての刑事処罰は後者に限定されます。
もちろん、稽古のつもりだったと言い張ってもそれなりの客観的状況があれば
通常は故意の暴行傷害として罪に問われます。
今回の場合、相手の技量などに全く配慮せずに危険な投げ技を続けたと言う認定で、
それを客観的には稽古を超えた暴力行為、正当行為の範囲を超えた民事の不法行為として
賠償命令の対象にはなったのでしょう。
しかし、問題は判決文の中で、それを故意の暴力行為であると認定したのか否かです。
今回の訴訟で原告側は、事前の原告側聞き取り調査で伺える激しい暴力行為の全てを
徹底して立証するところまではやらず、確実に賠償責任を認定できる所を絞り込んだとも聞き及びます。
その場合、あくまで年少で柔道の何たるかへの理解が大きく足りないバカな少年が加減を知らずやり過ぎた、
つまり最終的な法的判断としては重過失に留まる、それ以上の故意性までは裁判としては立証されていない、
少なくとも故意の暴力であるとは判決文には書かれていない、との結論に達した可能性も推測されます。
私の知る限りですが、判決で故意の暴力まで明記して踏み込んだ認定だったとの記憶はありません。
仮に判決がその範囲である場合、その上で市長が意図的な暴力行為であるかの如き発言をしたら、
今度は加害者少年から市長や須賀川市が名誉毀損で訴えられかねません。下手すると刑事です。
ハッキリするからやれるものならやって見ろと言う声も聞こえて来そうですが、
行政としてそれは難しい所です。
判決で認定された加害者生徒の行為について、須賀川市HPの市長会見の中の注釈で
いじめは否定されたとした上で、「不法行為」であると記載した事からもそうした法理論的判断が伺えます。
民法の「不法行為」は「過失」であっても認定されます。
推測混じりの長文になってすいません。
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