【亜流スレ】国籍法改 ..
93:法学部卒既女 ◆bRlrBif2es
08/12/20 18:07:23 Upa6Ta4Z
こんばんは。
DNA鑑定の件で、先日からキジョ板のスレや本スレで
「DNA鑑定実施を法律・規則上に明文化すると、父親方が鑑定拒否することは、鑑定で"親子"と
判定されることを意味するようになる。だからDNA鑑定を明文化すると却ってザル法になる」
と主張している方が約1名みえたので、その点詳細を調べてきました。
確かに、通常の民事訴訟では証拠となる文書の提出命令を無視・拒否すると相手の主張を100%
認めたことになります。(民訴§224 真実の擬制)
しかし、強制認知の訴え(=人事訴訟)にはそれは適用されません(人訴§34)。
また、手元の文献が嫡出否認についてのもので、認知そのものではないのですが、他の事実関係
だけで判断できない場合、DNA鑑定はかなり重要な役割を果たしていることがわかりました。
やはり、(私法上の認知の場面でなく)国籍取得の場面にDNA鑑定を明文化して課すことは問題
ないと、考えます。
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