【亜流スレ】国籍法改 ..
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93:法学部卒既女 ◆bRlrBif2es 08/12/20 18:07:23 Upa6Ta4Z こんばんは。 DNA鑑定の件で、先日からキジョ板のスレや本スレで 「DNA鑑定実施を法律・規則上に明文化すると、父親方が鑑定拒否することは、鑑定で"親子"と 判定されることを意味するようになる。だからDNA鑑定を明文化すると却ってザル法になる」 と主張している方が約1名みえたので、その点詳細を調べてきました。 確かに、通常の民事訴訟では証拠となる文書の提出命令を無視・拒否すると相手の主張を100% 認めたことになります。(民訴§224 真実の擬制) しかし、強制認知の訴え(=人事訴訟)にはそれは適用されません(人訴§34)。 また、手元の文献が嫡出否認についてのもので、認知そのものではないのですが、他の事実関係 だけで判断できない場合、DNA鑑定はかなり重要な役割を果たしていることがわかりました。 やはり、(私法上の認知の場面でなく)国籍取得の場面にDNA鑑定を明文化して課すことは問題 ないと、考えます。 94:文 ◆g.MrtWgOoA 08/12/20 18:31:22 vqtdVVSI >>92 >>93 DNA鑑定に関しては、近々、落としどころと裏技で"うっちゃり"ます。
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