【亜流スレ】国籍法改 ..
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559:エージェント・774 09/06/27 19:52:20 rlb45j+B 捕手 560:エージェント・774 09/06/28 20:47:11 KR8lMSfY お前らもう飽きたのかよw 国士様は移り気やで 561:エージェント・774 09/07/09 11:47:03 z0LQWeOu 537 :可愛い奥様:2009/07/09(木) 05:33:48 ID:LDXljYQN0 みなさん…知ってましたか?調べてみてビックリしました。 国籍法で義務付けられた、半年ごとの法務委員会への報告ですが、 ひ っ そ り 法 務 省 H P に う p さ れ て い ま し た h ttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji174.html 日付は6/11、しかし、法務委員会が催された様子はなく、法務省内で、 5月末までに集まったデータを集計(しかも注釈がついたデータで、正確性に欠ける? ■(注1)本表の件数は,平成21年5月29日現在で法務省が把握しているものである。 こページで注目して欲しいのが、 Bの[要件を満たさないため不受理とされた件数] が一件しかなくて、このスレ内に情報が載ってるだけでも偽装認知が数件あったのに、 申請に対して不受理とされた件数のデータとして明らかにおかしい!って事。 他にいくつか国籍法関連のURL↓ 法務省HP内の、国籍法に関する検索結果(新着順)のURL http://www.moj.go.jp/cgi-bin/namazu.cgi?query=%B9%F1%C0%D2%CB%A1&whence=0&max=20&result=normal&sort=date%3Alate 改定された国籍法第3条による国籍取得の手続のページ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji163.html これによると、届出は【法務大臣に対して届け出ること】となっていて、 本人が日本に住所を有する場合 → 住所地を管轄する法務局・地方法務局 本人が海外に住所を有する場合 → 日本の大使館又は領事館 で、一番最初に載せたデータの数字は (注1)本表の件数は,平成21年5月29日現在で法務省が把握しているものである。 とあるから、本人が海外にいる場合は日本大使館又は領事館なわけで、 その申請件数と取得件数が反映されていない可能性が大いにあると思う。
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