【亜流スレ】国籍法改 ..
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31: ◆bRlrBif2es
08/11/29 17:23:43 BmNI+wJn
メモ。

養子の国籍取得条件。

現行国籍法8条2号
日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年者であつたもの

は、帰化を申請する時

1. 日本国内に5年以上住んでいる
2. 20歳以上で国籍国法による行為能力がある(例:フィリピン人ならフィリピンで成人と認められる年齢になっている)
4. 生計を営む能力がある(ダンナの稼ぎで食べてる専業主婦や、親戚の遺産で遊んで暮らせる人もOK)

の条件を免除してもらうことができる。
が、

3. 素行が善良こと
5. 無国籍or日本国籍取得時に現在の国籍を捨ててくること
6. 日本国憲法施行後に、日本国憲法に基づく体制・日本国政府などの転覆を企てていないこと。そういう団体に所属もだめ。

は免除してもらうことができない。


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