【亜流スレ】国籍法改 ..
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300:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/17 23:37:57 5WSRGR5P
具体的検討です。

1 立法目的
→国籍取得の要件という人の権利義務一般に関わる問題であり、
なおかつ、偽装による親の在留資格取得のための子の不当な利用の防止として
親子関係を証明するために必要であり、
手段も合理的といえるのではないかと考えることができます。

2 手段→親子関係を証明するのに必要最小限の情報に限られる場合

したがって、ここで問題になるのは、
「DNA鑑定書が必要最小限の情報かどうか?」という点かと思います。
そこで、DNA鑑定を求めるのであれば、
「親子関係を証明する限度の鑑定」という縛りをかける必要性があると考えます。

参考文献:芦部信喜『憲法 第四版』


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