【亜流スレ】国籍法改悪反対請願書テンプレスレ
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300:164 ◆aGzgb/DTYc 09/01/17 23:37:57 5WSRGR5P 具体的検討です。 1 立法目的 →国籍取得の要件という人の権利義務一般に関わる問題であり、 なおかつ、偽装による親の在留資格取得のための子の不当な利用の防止として 親子関係を証明するために必要であり、 手段も合理的といえるのではないかと考えることができます。 2 手段→親子関係を証明するのに必要最小限の情報に限られる場合 したがって、ここで問題になるのは、 「DNA鑑定書が必要最小限の情報かどうか?」という点かと思います。 そこで、DNA鑑定を求めるのであれば、 「親子関係を証明する限度の鑑定」という縛りをかける必要性があると考えます。 参考文献:芦部信喜『憲法 第四版』 301:164 ◆aGzgb/DTYc 09/01/17 23:40:13 5WSRGR5P ただし、DNA情報に関する法整備は遅れています。 DNA鑑定の導入に伴い、DNAのデータを国が管理蓄積することになるため、 それが別の個人情報(例えば犯罪歴、納税額等)と結びつくと、 濫用または悪用されるおそれが出て来ます。 そのため、早急な法整備が望まれます。 現在の歯止めは以下の通り。 国家公務員の守秘義務(国家公務員法100条) ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 ttp://www.env.go.jp/kojinjoho/law.pdf いわゆる個人情報保護法(鑑定機関に対するもの) ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html これ以外には、上記>>294にあげたガイドラインがあるだけです。 したがって、DNA情報の管理に関する法整備を同時に求める必要があるでしょう。
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