【亜流スレ】国籍法改悪反対請願書テンプレスレ at OFFMATRIX
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295:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/17 02:56:21 IsK+Hm0k
>>290
自己レス。考えてみました。

1 胎児の段階で認知をするということは、認知をした者にとって、
  自分の実子であることが強く確信できる場合であると考えられる。
  これに対し、出生後認知の場合には確信が薄いか、あるいは、
  記憶があいまいになっていることを根拠に、
  両者の違いを合理的な差別であると考える。

2 胎児認知にも出生後DNA鑑定書を提出させれば差別の問題はなくなる
→ただし、鑑定の結果実子でないことが判明しても、
 認知をした父親はそれを取消すことはできません(民法785条)。
 実子でない子を扶養する義務を負わせることとなる。
 利害関係者による認知無効の訴えを起こす方法はあります。

どちらも若干苦しいです。
ですが、胎児認知についての偽装事件がありました。
URLリンク(www.47news.jp)
2004年の事件で、公正証書原本不実記載罪で逮捕されたようです。
ということは、胎児認知についてもDNA鑑定の規定を設ける必然性が
ないとは言えない。
また、そうすれば、胎児認知を行う男性は慎重にならざるを得ないでしょう。


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