【亜流スレ】国籍法改 ..
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295:164 ◆aGzgb/DTYc 09/01/17 02:56:21 IsK+Hm0k >>290 自己レス。考えてみました。 1 胎児の段階で認知をするということは、認知をした者にとって、 自分の実子であることが強く確信できる場合であると考えられる。 これに対し、出生後認知の場合には確信が薄いか、あるいは、 記憶があいまいになっていることを根拠に、 両者の違いを合理的な差別であると考える。 2 胎児認知にも出生後DNA鑑定書を提出させれば差別の問題はなくなる →ただし、鑑定の結果実子でないことが判明しても、 認知をした父親はそれを取消すことはできません(民法785条)。 実子でない子を扶養する義務を負わせることとなる。 利害関係者による認知無効の訴えを起こす方法はあります。 どちらも若干苦しいです。 ですが、胎児認知についての偽装事件がありました。 ttp://www.47news.jp/CN/200408/CN2004080601001312.html 2004年の事件で、公正証書原本不実記載罪で逮捕されたようです。 ということは、胎児認知についてもDNA鑑定の規定を設ける必然性が ないとは言えない。 また、そうすれば、胎児認知を行う男性は慎重にならざるを得ないでしょう。
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