【亜流スレ】国籍法改 ..
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290:164 ◆aGzgb/DTYc 09/01/16 01:17:53 ZixE6hhN 問題点 ただし、同じ「認知」ということから、 胎児認知による国籍取得(国籍法2条)との関係で、 やはり差別の問題が生じます。 この点をどうするかについて、私にはまだ結論が出ていませんorz 皆さんのご意見が頂ければ幸いです。 連投失礼いたしました。 291:164 ◆aGzgb/DTYc 09/01/16 02:14:47 PZFw4e19 忘れていました。追記です。 問題点2 父が認知をしたものの、 その後亡くなってしまいDNA鑑定ができない場合どうするか、 という問題が生じます。 まれなケースだとは思いますが… この場合はその他の方法で実親子関係を証明せざるを得ません。 ですので、DNA鑑定を導入する場合には、 このようなケースを救済する方法も同時に定める必要があると思います。 292:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 09/01/16 11:07:18 yLcCg5dc DNA鑑定導入は差別?or区別? http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/175.html 293:宛先うけ人 ◆ab1A8C50so 09/01/16 20:28:36 7s++gXS3 >>268 >>264 文案氏へ、遅くなってごめんなさい。行きます。 まず、国籍法を語る上で私が考える国籍法の位置づけ。 @日本国国民としての資格を与えうる法律である。 A上位法令が「憲法」であるが、条文内に在るとおり@の件については最高法規である。 としておいて、その上で、民法について、 (基本原則) 第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。 文案氏の言う >>扶養義務が発生して身上を潰し、国内資産が海外流出することになるので、 ・・・国益を棄損することになります。エライコッチャ! においては、本来正統に保護されるべき「子供の人権」を、「父親の私権が制限」されるがゆえに 認知しない権利を行使する事? いくら「国内資産が海外流出する」のを防ぐ事が「公共の福祉に適合」するかも、、とは言えそれは、 1条2項違反。馬鹿なおさーん達は、気概を持ってあそんで欲しいものです。 責任取らないのなら、やっちゃダメって学校で習っているでしょうに。 ・・・ただし、そんなエゴをむき出しにする親父達は別として、 まったく身に覚えのない私に、渡航証明と宿泊先の記録、 イイカンジで二人で仲良くベットに寝ている写真などと共に 「1万人以上の署名」を携え、報道各社に取り巻かれていて、 尚且つ自宅は元より、勤務先、嫁の実家や子供の通学先 に支援者が退去来襲し街宣活動していても、 認知届を携えた母子に対しては、 要件とされていない「DNA鑑定」を求める事が、 私権の濫用にはあたらないと思います。
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