【亜流スレ】国籍法改 ..
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289:164 ◆aGzgb/DTYc 09/01/16 01:16:27 ZixE6hhN 以下具体的に検討します。 1 立法目的の正当性 →偽装認知の防止 立法の基礎となる事実。 国籍法施行規則に「実親子関係」との文言があることから、 国籍法は認知による国籍取得であっても、 実の親子関係あることを前提とする趣旨であると考えられること。 偽装結婚が増えている現状: →不当な手段により国内に在留する外国人が増加していること 偽装結婚の仲介行為も増えている現状: →ビジネスとして偽装結婚を仲介し利益を得ている者が増えていること したがって、偽装認知を防止する目的は正当なものと考えられる。 2 目的と手段との合理性 DNA鑑定は真実の親子関係を認定するための科学的に有効な手段といえます。 また、DNA鑑定書は、生のDNA情報そのものではなく、 鑑定の結果親子関係の存在する科学的な確率を示す書類に過ぎない。 したがって、DNA鑑定を偽装認知の防止策として用いることは、 目的を逸脱した手段とはいえず、合理的なものであると考えられる。 結論:生後認知による国籍取得の際にDNA鑑定を求めるよう法で定めることは、 憲法14条1項の禁止する不合理な差別にあたらないのではないか。 したがって、DNA鑑定を導入する余地はあると考えます。 付帯決議に採用されたのも同様の理由によるのではないでしょうか?
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