【亜流スレ】国籍法改悪反対請願書テンプレスレ
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288:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/16 01:11:25 bmGMmUj7
差別については、憲法14条1項は全ての差別を認めない趣旨ではなく、
合理的な差別は認めるとするのが判例の立場です。
両親が婚姻関係にあるかどうかについては、憲法14条1項の文言である
「社会的身分」にあたるのではないかとされています。
したがって、生後認知による国籍取得に限ってDNA鑑定を求めることが、
憲法14条1項違反にあたるか否かが問題となります。
同条は立法者をも拘束すると解釈されており、
ある法律が憲法14条1項に違反しているかどうかを判断する基準
(違憲審査基準〕としては、いわゆる合理性の基準を用いるべきである、
というのが判例の立場です。
国籍をいかなる者に付与するかは、
憲法10条で立法に裁量が認められている点からも、
この基準は妥当であると考えられます。
合理性の基準とは、
1 立法目的が正当なものであること(合理的根拠があること)
2 目的と手段との間に合理的な関連性があること
以上を満たさない場合、その法律は憲法14条1項に反し無効とされます。
参考:非嫡出子相続分規定事件(最高裁平成7年7月5日決定)
URLリンク(www.courts.go.jp)
なお、問題の引き金となった例の最高裁判決(平成20年6月4日)も、
同じ基準を用いて国籍法3条1項の違憲審査をしています。
参考文献:芦部信喜『憲法 第四版』
佐藤幸治『憲法〔第三版〕』
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