【亜流スレ】国籍法改 ..
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288:164 ◆aGzgb/DTYc 09/01/16 01:11:25 bmGMmUj7 差別については、憲法14条1項は全ての差別を認めない趣旨ではなく、 合理的な差別は認めるとするのが判例の立場です。 両親が婚姻関係にあるかどうかについては、憲法14条1項の文言である 「社会的身分」にあたるのではないかとされています。 したがって、生後認知による国籍取得に限ってDNA鑑定を求めることが、 憲法14条1項違反にあたるか否かが問題となります。 同条は立法者をも拘束すると解釈されており、 ある法律が憲法14条1項に違反しているかどうかを判断する基準 (違憲審査基準〕としては、いわゆる合理性の基準を用いるべきである、 というのが判例の立場です。 国籍をいかなる者に付与するかは、 憲法10条で立法に裁量が認められている点からも、 この基準は妥当であると考えられます。 合理性の基準とは、 1 立法目的が正当なものであること(合理的根拠があること) 2 目的と手段との間に合理的な関連性があること 以上を満たさない場合、その法律は憲法14条1項に反し無効とされます。 参考:非嫡出子相続分規定事件(最高裁平成7年7月5日決定) ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25608&hanreiKbn=01 なお、問題の引き金となった例の最高裁判決(平成20年6月4日)も、 同じ基準を用いて国籍法3条1項の違憲審査をしています。 参考文献:芦部信喜『憲法 第四版』 佐藤幸治『憲法〔第三版〕』
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