【亜流スレ】国籍法改 ..
283:200 ◆H6FmeUkOZ2
09/01/15 13:16:38 a914gd5o
993 名無しさん@九周年 sage 2009/01/15(木) 11:48:59 ID:Wac/5DVPO
(2/2)
[質問2]
私:なぜ延長されるのか?
入:人道的状況他調査のため。
私:摘発から最高裁判決、延長とすでに長い時間をかけているが?
入:…
[質問3]
私:こういう事案は何回も延長されるものなのか?
入:事案によって異なるが、今回は特殊。
−−−−−−−−−−−
権限はないのに、回答する立場の窓口さんも気の毒、
と思ってしまった私は下積みが長い。
284:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
09/01/15 18:37:24 46GhQV2a
【社会】 「時間、止まって」 不法滞在フィリピン人・・・
URLリンク(www14.atwiki.jp)
285:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/16 00:56:02 dkJ86VLa
頭が冷えて来ました…。
自分のレスを読み返し、再検討をしているところです。
>>282,283
電凸お疲れさまでした。
するどい突っ込みをされていて、有益な情報です。
お礼申し上げます。
>>284
まとめ人さんもお疲れさまです。
286:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/16 01:04:03 dkJ86VLa
200さんに限らず、私のレスにおかしい点がありましたら、
ご指摘よろしくお願い申し上げます。
>>254にも書きましたが、
施行規則1条5項5号に、「その他実親子関係を認めるに足りる資料」
との文言が入っていることから、
認知による国籍取得の場合でも、
実の親子関係(血縁関係)があることを前提としていると解釈できます。
以下、DNA鑑定と「差別」についての検討です。
DNA鑑定は外国人に対する差別にあたるか ?
URLリンク(www.komei.or.jp)
287:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/16 01:08:50 bmGMmUj7
DNA鑑定の導入に否定的な意見として、外国人に対する差別にあたるから、
というものがあります。
まず個人的な意見ですが、この問題点の設定自体がおかしいと考えます。
国籍取得にあたり、取得要件を満たしているかどうか審査するのは
当然のことであり、そのために国籍法が存在していると考えられるからです。
言い換えれば、国籍法はそもそも外国人と日本人を「区別」する法なのだから、
国籍法の規定に対して外国人差別だと言い立てるのはナンセンスです。
ですので、「DNA鑑定導入が差別」という問題提起をするのならば、
「生後認知による国籍取得の場合のみDNA鑑定を求めるのは、
差別に当たるのではないか」と言うべきだったと考えます。
この問題点について検討したいと思います。
288:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/16 01:11:25 bmGMmUj7
差別については、憲法14条1項は全ての差別を認めない趣旨ではなく、
合理的な差別は認めるとするのが判例の立場です。
両親が婚姻関係にあるかどうかについては、憲法14条1項の文言である
「社会的身分」にあたるのではないかとされています。
したがって、生後認知による国籍取得に限ってDNA鑑定を求めることが、
憲法14条1項違反にあたるか否かが問題となります。
同条は立法者をも拘束すると解釈されており、
ある法律が憲法14条1項に違反しているかどうかを判断する基準
(違憲審査基準〕としては、いわゆる合理性の基準を用いるべきである、
というのが判例の立場です。
国籍をいかなる者に付与するかは、
憲法10条で立法に裁量が認められている点からも、
この基準は妥当であると考えられます。
合理性の基準とは、
1 立法目的が正当なものであること(合理的根拠があること)
2 目的と手段との間に合理的な関連性があること
以上を満たさない場合、その法律は憲法14条1項に反し無効とされます。
参考:非嫡出子相続分規定事件(最高裁平成7年7月5日決定)
URLリンク(www.courts.go.jp)
なお、問題の引き金となった例の最高裁判決(平成20年6月4日)も、
同じ基準を用いて国籍法3条1項の違憲審査をしています。
参考文献:芦部信喜『憲法 第四版』
佐藤幸治『憲法〔第三版〕』
289:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/16 01:16:27 ZixE6hhN
以下具体的に検討します。
1 立法目的の正当性
→偽装認知の防止
立法の基礎となる事実。
国籍法施行規則に「実親子関係」との文言があることから、
国籍法は認知による国籍取得であっても、
実の親子関係あることを前提とする趣旨であると考えられること。
偽装結婚が増えている現状:
→不当な手段により国内に在留する外国人が増加していること
偽装結婚の仲介行為も増えている現状:
→ビジネスとして偽装結婚を仲介し利益を得ている者が増えていること
したがって、偽装認知を防止する目的は正当なものと考えられる。
2 目的と手段との合理性
DNA鑑定は真実の親子関係を認定するための科学的に有効な手段といえます。
また、DNA鑑定書は、生のDNA情報そのものではなく、
鑑定の結果親子関係の存在する科学的な確率を示す書類に過ぎない。
したがって、DNA鑑定を偽装認知の防止策として用いることは、
目的を逸脱した手段とはいえず、合理的なものであると考えられる。
結論:生後認知による国籍取得の際にDNA鑑定を求めるよう法で定めることは、
憲法14条1項の禁止する不合理な差別にあたらないのではないか。
したがって、DNA鑑定を導入する余地はあると考えます。
付帯決議に採用されたのも同様の理由によるのではないでしょうか?
290:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/16 01:17:53 ZixE6hhN
問題点
ただし、同じ「認知」ということから、
胎児認知による国籍取得(国籍法2条)との関係で、
やはり差別の問題が生じます。
この点をどうするかについて、私にはまだ結論が出ていませんorz
皆さんのご意見が頂ければ幸いです。
連投失礼いたしました。
291:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/16 02:14:47 PZFw4e19
忘れていました。追記です。
問題点2
父が認知をしたものの、
その後亡くなってしまいDNA鑑定ができない場合どうするか、
という問題が生じます。
まれなケースだとは思いますが…
この場合はその他の方法で実親子関係を証明せざるを得ません。
ですので、DNA鑑定を導入する場合には、
このようなケースを救済する方法も同時に定める必要があると思います。
292:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
09/01/16 11:07:18 yLcCg5dc
DNA鑑定導入は差別?or区別?
URLリンク(www14.atwiki.jp)
293:宛先うけ人 ◆ab1A8C50so
09/01/16 20:28:36 7s++gXS3
>>268
>>264
文案氏へ、遅くなってごめんなさい。行きます。
まず、国籍法を語る上で私が考える国籍法の位置づけ。
@日本国国民としての資格を与えうる法律である。
A上位法令が「憲法」であるが、条文内に在るとおり@の件については最高法規である。
としておいて、その上で、民法について、
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
文案氏の言う
>>扶養義務が発生して身上を潰し、国内資産が海外流出することになるので、
・・・国益を棄損することになります。エライコッチャ!
においては、本来正統に保護されるべき「子供の人権」を、「父親の私権が制限」されるがゆえに
認知しない権利を行使する事?
いくら「国内資産が海外流出する」のを防ぐ事が「公共の福祉に適合」するかも、、とは言えそれは、
1条2項違反。馬鹿なおさーん達は、気概を持ってあそんで欲しいものです。
責任取らないのなら、やっちゃダメって学校で習っているでしょうに。
・・・ただし、そんなエゴをむき出しにする親父達は別として、
まったく身に覚えのない私に、渡航証明と宿泊先の記録、
イイカンジで二人で仲良くベットに寝ている写真などと共に
「1万人以上の署名」を携え、報道各社に取り巻かれていて、
尚且つ自宅は元より、勤務先、嫁の実家や子供の通学先
に支援者が退去来襲し街宣活動していても、
認知届を携えた母子に対しては、
要件とされていない「DNA鑑定」を求める事が、
私権の濫用にはあたらないと思います。
294:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/16 23:38:38 WOGStqSC
>>292
まとめ人さん、いつもありがとうございます。
お疲れさまですm(_ _)m
補足情報です。
参考:DNA情報の濫用を禁じるユネスコの
ヒト遺伝情報に関する世界宣言は、親子鑑定は除外しています。
1条(c)
この宣言の規定は、刑事犯に関する調査、検出及び犯罪訴追手続き並びに、国際人権に矛盾のない国内法を条件とした親子鑑定を除き、ヒトの遺伝データ、ヒトのタンパク質データ及び生物学的試料の収集、処理、使用、及び保管に適用される。
URLリンク(www.mext.go.jp)
参考:国内におけるDNA情報に関する指針等
日本法医学会指針
URLリンク(www.meti.go.jp)
日本DNA多型学会指針
URLリンク(www.meti.go.jp)
経済産業省ガイドライン
URLリンク(www.meti.go.jp)
>>293
確かに一理ありますね。身に覚えがなければ、ですが。
男性にとっては、子が本当に自分と血がつながっているかどうかは、
科学的に調べなければ分かりようがありません。
自分の子と推定される妻の子で(民法772条1項)、
なおかつ外見が自分とソックリであればまた別なのでしょうけれど、
他人の空似ということもある。
だからこそ、嫡出否認や認知に関する人事訴訟においては、
DNA鑑定がオールマイティでないにしろ多用されているのでしょう。
295:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/17 02:56:21 IsK+Hm0k
>>290
自己レス。考えてみました。
1 胎児の段階で認知をするということは、認知をした者にとって、
自分の実子であることが強く確信できる場合であると考えられる。
これに対し、出生後認知の場合には確信が薄いか、あるいは、
記憶があいまいになっていることを根拠に、
両者の違いを合理的な差別であると考える。
2 胎児認知にも出生後DNA鑑定書を提出させれば差別の問題はなくなる
→ただし、鑑定の結果実子でないことが判明しても、
認知をした父親はそれを取消すことはできません(民法785条)。
実子でない子を扶養する義務を負わせることとなる。
利害関係者による認知無効の訴えを起こす方法はあります。
どちらも若干苦しいです。
ですが、胎児認知についての偽装事件がありました。
URLリンク(www.47news.jp)
2004年の事件で、公正証書原本不実記載罪で逮捕されたようです。
ということは、胎児認知についてもDNA鑑定の規定を設ける必然性が
ないとは言えない。
また、そうすれば、胎児認知を行う男性は慎重にならざるを得ないでしょう。
296:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/17 23:10:50 bonwj3p4
>>264
まとめ人さんの意見に賛成です。
再度よくよく改正法と施行規則を読んでの感想です。
この改正は、旧法が最高裁に違憲だと怒られ、
その一方で改正法案については国民からは反対意見が続出し、
なおかつ、他の法律特に民法をいじる訳にもいかず、困った末
苦肉の策として出来たものでしょう。
法案作成者は、機械的に作った。
規則作成者は、あれこれ考えて作った。
おそらくそうだと思います。
というのは、ご存知のように、
改正後国籍法3条1項では、単に「認知」という言葉しか出て来ません。
その一方で、改正規則1条5項5号で、
「実親子関係を証明する資料」の提出を求めている。
民法上、認知は実親子関係に限らないはずなのに、
規則では実親子関係に限るという言い方をしている。
「法」でなく、規則というところがミソです。
運用の現場に、実子でない子をハネる裁量権を与えている。
また、改正法国籍法では「虚偽の申請」に罰則を設けましたが、
民法上、認知は意思表示だけで十分なはずです(民法779条以下)。
つまり、父親の意思が、ある子を自分の子と認知することにある場合、
その「動機」が何であれ、民法上「虚偽」の認知にはなりえない。
それにもかかわらず、改正国籍法罰則の「虚偽」の内容には、
「違法に国籍を取得させる意思をもって実子でない子を認知する」
という意味を持たされている。
また、罰則を課す以上、どのような場合に課すか、
罪刑法定主義(刑法の原則)あるいは法律の留保(行政法の原則)の観点からは、
単に「虚偽の届出」とするのでなく、
処罰の対象となる行為をより具体的に書く必要性があるにもかかわらず、
そうしなかった。
民法との整合性は、ここでもやはりない。
というより、踏み込めなかった。
また、DNA鑑定の文言をあえて入れなかったのは、
当然ながら民法上の「親子」関係と矛盾が生じるからでしょう。
「実親子関係を証明する資料」として含みを持たせた。
ですので、国民の声は「一応」届いていると思うのです。
姑息な手段ではありますが、限られた時間で何とか形をつくった。
規則を作成した法務省は、これで勘弁してよ、と言いたいかも知れません。
ですが、このままではおそらくこの法律の改正を余儀なくされるか、
民法の改正を余儀なくされるか、いずれかが予測されます。
誰かが裁判でこの矛盾を突く可能性があるからです。
297:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/17 23:18:34 bonwj3p4
>>296
自己レス訂正です。
×この矛盾 → ○これらの矛盾
298:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/17 23:32:32 jv46F/0c
続いて、DNA鑑定書を提出させることはプライバシーの侵害にあたるか、
という問題について、以下検討してみます。
URLリンク(www.jcp.or.jp)
プライバシー権とは
根拠:憲法13条
内容:
「私生活をみだりに公開されない権利」
(宴のあと事件;東京地裁昭和39年9月28日判決)から
「自己に関する情報をコントロールする権利」へ
ただし、プライバシー権は無制限に認められるものではなく、
公共の福祉(憲法13条)による制約を受ける。
ではプライバシー権の侵害とは?
↓
公権力がその人の意思に反して接触を強要し、
その人の道徳的自律の存在にかかわる情報を取得し、
あるいは利用ないし対外的に開示すること
(前科報告事件;最高裁昭和56年4月14日判決)
URLリンク(www.courts.go.jp)
299:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/17 23:34:13 jv46F/0c
ある法がプライバシー権の侵害にあたり、
憲法13条に反して無効となるか否かの判断基準は、
対象となる個人情報の種類にもよりますが、
誰が考えてもプライバシーにあたるものである場合には、
いわゆる「厳格な合理性審査基準」を用いて判断します。
厳格な合憲性審査基準:
1 立法目的は必要不可欠なやむにやまれぬ利益(合理性+必要性)
2 手段は目的達成のための必要最小限のものに限定される
以上の要件を満たせば、合憲とされる。
参考:外国人指紋押捺制度事件
(最高裁平成7年12月5日判決)
URLリンク(www.courts.go.jp)
外国人に対する指紋押捺の強制が問題とされた事件だが、
合憲としたもの(ただし指紋押捺制度は廃止されています)
この判決文では、指紋は
「指先の紋様であり、それ自体では個人の表生活や人格、思想、心情、
良心等個人の内心に関する情報となるものではないが、性質上万人不同性、
終生不変性をもつので、採取された指紋の利用方法次第では個人の私生活
あるいはプライバシーが侵害される危険性がある」と述べています。
DNAに関する情報も、指紋とほぼ同様の性質を持つものと考えられますが、
遺伝情報を含むため、情報量は指紋より多いと考えられる。
300:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/17 23:37:57 5WSRGR5P
具体的検討です。
1 立法目的
→国籍取得の要件という人の権利義務一般に関わる問題であり、
なおかつ、偽装による親の在留資格取得のための子の不当な利用の防止として
親子関係を証明するために必要であり、
手段も合理的といえるのではないかと考えることができます。
2 手段→親子関係を証明するのに必要最小限の情報に限られる場合
したがって、ここで問題になるのは、
「DNA鑑定書が必要最小限の情報かどうか?」という点かと思います。
そこで、DNA鑑定を求めるのであれば、
「親子関係を証明する限度の鑑定」という縛りをかける必要性があると考えます。
参考文献:芦部信喜『憲法 第四版』
301:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/17 23:40:13 5WSRGR5P
ただし、DNA情報に関する法整備は遅れています。
DNA鑑定の導入に伴い、DNAのデータを国が管理蓄積することになるため、
それが別の個人情報(例えば犯罪歴、納税額等)と結びつくと、
濫用または悪用されるおそれが出て来ます。
そのため、早急な法整備が望まれます。
現在の歯止めは以下の通り。
国家公務員の守秘義務(国家公務員法100条)
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
URLリンク(www.env.go.jp)
いわゆる個人情報保護法(鑑定機関に対するもの)
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
これ以外には、上記>>294にあげたガイドラインがあるだけです。
したがって、DNA情報の管理に関する法整備を同時に求める必要があるでしょう。
302:エージェント・774
09/01/17 23:41:52 AIcEtJKc
申述書には扶養状態などの項目もある。
現場の法務官僚は愛国派が多いと考えられる。
ところが、政治家、マスコミは売国奴ばかり。その売国奴が
「官僚主導から、マスコミ主導、政治家主導にしよう」などとのたまっている。
官僚政治が一番安全なのではないか。
田中角栄も「マスコミや大学教授は無能だし信用できない。官僚は切れ者ぞろいでマシだ。」という趣旨の発言を繰り返していた。
303:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/17 23:45:38 eCrQgLFS
>>300
自己レス補足です。
これは、「国籍」の重みの捉え方によって、考え方が違ってくると思います。
それほど重要なものでないとするならば、
立法目的が必要不可欠であるということはできない。
ということで、別のご意見や、誤りのご指摘お願い致します。
連投失礼いたしました。
304:エージェント・774
09/01/18 00:04:48 fas4xNxb
>>264
←意味不明。
DNA鑑定を義務付けたら親子確定します。
305:エージェント・774
09/01/18 00:23:53 8BFW5UiW
>>302
自己レス補足。最近小沢一郎は「私が田中角栄の後継者です」と
のたまってるが、日本改造計画(ゴーストライター)では
「官僚主導から政治主導にする」とのたまっており、角栄の
言ってたことと真逆のことを言ってる。角栄は政治家やマスコミ、大学教授は
無能で信用ならないと断言して、これらを行政から遠ざけ、真っ向対立していた。
小沢一郎のやろうとしてることは田中角栄と正反対です。
306:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
09/01/18 23:44:06 7RzhJQ7J
>>304
DNA鑑定を義務付けたら親子確定しますので、身に覚えのある(下半身に)
日本人父親は、DNA鑑定が正式に導入されるまでは、
「認知しなければ親子としての扶養義務から逃れられる」ので、
しらをきって、逃げ切って、その間に、親族に扶養義務の災禍が及ばぬように、
自己破産するか、海外へ高飛びか、富士樹海に身を潜めるかして、家裁の調停や、
審判を逃れてください。
それが、過ちを犯した日本人父親への同じ日本人男性である私からの、同情としての、
悪知恵です。
307:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
09/01/19 00:16:54 YlQBL/3f
@補足追記
DNA鑑定導入は差別?or区別?
URLリンク(www14.atwiki.jp)
A新規
改正国籍法と民法との認知要件の整合性?
URLリンク(www14.atwiki.jp)
DNA鑑定とプライバシーの侵害
URLリンク(www14.atwiki.jp)
308:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/19 01:42:12 88UL5vm0
>>307
まとめ人さん、ありがとうございます。
お疲れさまです。
これから検討すべき問題を考えましたが、
1 罰則をどの程度強化するか
2 DNA鑑定を導入する際の具体案
法に盛り込むか、規則に盛り込むか
上の方で書かれていたように、裁判所の審査を間に挟むとするか>>83
鑑定機関と鑑定内容をどのように決めるか等
3 経過措置に関する検討
4 「新日本人政策」(帰化を含む)
例:例えば、19歳で初めて日本にやってきた新国籍取得者に
選挙権(あるいは被選挙権)を与えてよいのか?
:せめて日本語や国家理念の教育や試験等を課すべきではないか?
:アメリカの例のように忠誠を誓うべきとするのはどうか?
ぱっと思いついたところはこれくらいですが、他にもあるかどうか検討中です。
私に仮に夫がいたとして、
ある日突然見知らぬ外国人女性から子供の認知を迫られたら…
…多分ですが、速攻で樹海へ行ってもらいます。
309:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
09/01/19 02:05:26 YlQBL/3f
>>308
貴女は、怖い女性だったのですねgkbr!!!wwwww初めて知ったこの事実gkbr!
怖いのは、法学部卒既女氏だけだとおもって、
気をつけとけば安全だとおもってたのに・・・gkbr!
同情としての、悪知恵を提言したオイラは、・・・
オウムの群れに蹴散らされる、さだめのようですな、(ノA`)アヂャー
310:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/19 02:15:16 88UL5vm0
>>309
いや、樹海プラス離婚プラス損害賠償請求かもです…。
あまり書くとヨメの貰い手がなくなりそうなのでやめますorz
それはさておき、
「新日本人政策」については、
国籍法とは離れてしまう部分もあると思いますので、要検討でしょうか。
311:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
09/01/19 02:18:51 YlQBL/3f
うん。オイラ以外で。・・・gkbr!
312:KY ◆0n9WptgkxI
09/01/19 14:38:36 PQJuWTnC
>>306
馬鹿かお前は?
ageとくぞ。甘えるな。
いつお前だけ閉じた世界でのオナニーし放題の
特権が与えられたと勘違いしてやがる?
また今度くだらないこと書いたらageるぞ。
313:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/19 17:46:28 OZniAnNU
たった今気づいたので既出かも知れませんが書き込みます。
法学部卒さんにお教え頂いたので、請願書の書き方など参考にしようと思いまして、
参議院のサイトを見ていたところ、
千葉景子議員が、先日第171回国会に請願書を提出しています。
1つは国籍選択制度の廃止に関する請願、
もう1つは成人の重国籍容認に関する請願。
いずれも1月15日に受理されています。
調べたところ、これらの請願はネットにあがっている限りでは、
平成17年度から継続的に請願されているようで、いずれも審議未了です。
URLリンク(www.sangiin.go.jp)
これらの請願が通ってしまうと、さらにことは厄介になるのではと危惧します。
1 国籍選択制度の継続
2 重国籍を認めないという請願
をした方がいいと、皆さんはお考えでしょうか。
ご検討お願いいたします。
314:法学部卒 ◆bRlrBif2es
09/01/19 18:06:22 /KzfcaXh
>>313
お疲れ様です。
「現状維持」では請願として出せない可能性が高いと思うのですが、「厳格化」なら
いけるかもしれません。
衆議院ではタイトルしか見れないのですが、重国籍容認関連は何本も請願が出て
ます。
>文案さん
年始に名古屋組で馬渡事務所訪問OFFとおっしゃってた件、どうなりました?
最悪2人の子供連れでも良ければ、土日でも参加できる可能性が出てきました。
315:今はまだ名無しで
09/01/19 18:12:35 vQZoOMsS
>>313
1 国籍選択制度の継続
2 重国籍を認めない
この2点についての請願をしたほうがいいのではないか?という論点提起ですね?
まず千葉議員の請願ですが、通りそうな状況なのですか?
今まで何度も請願されて、結局ずっと通ってないわけですよね?
では今回も通らない可能性が高いのではないですか?
もし通りそうもない請願であるのなら、それに対抗する請願はしなくてもいいのではないでしょうか?
もちろん出来ればそれに越したことはないのでしょうが、
実際問題、そこまで余裕がある状況とも見受けられません。
逆にこの請願が通ってしまいそうな状況にあるとするなら
(例えば民主党政権が実現するとか、この件で与野党が合意してしまっているとか)
そういう場合、請願で食い止められるのでしょうか?
本当に危機感を感じているのなら、請願だけに思考を限定せずに
何でも考えるべきではないでしょうか?
まずはこの千葉議員の請願が今どういう状況なのか
今後どうなっていきそうなのか、状況を調べてみる必要があるのではないでしょうか?
316:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/19 19:23:46 SkLrYdYh
>>314
情報とご意見ありがとうございます。
国籍選択に関する厳格化はこのスレでも話題にのぼっていたように思います。
>>315
ご意見ありがとうございます。
今回は国籍法が改正され重国籍者の増加が見込まれることを踏まえたものか、
と思います。
ですので、これまでとは状況が異なるかも知れないと思いましたので、
書き込みました。
現時点では、請願は受理されたのみでまだ委員会等の審査に付されていません。
また、これまでの国会ではこの案件につき複数の請願が提出されている模様ですが、
現時点では、参議院では千葉議員(民主)の請願のみがネットにあがっています。
請願の有効性は結局政治問題ですので、
ご指摘通りとりあえず状況を見て行くしかないのでしょうか。
317:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/19 19:48:49 SkLrYdYh
連投失礼します。
衆議院のサイトには、
まだ第171回国会への請願はあがってきていないのですね。
URLリンク(www.shugiin.go.jp)
こちらも今後要チェックですね。
また、参議院のサイトでは、
法務委員会に回れば請願の詳細が掲載されるようです。要チェック。
このスレで想定されている請願がいつなのか、あるいは
請願内容をどうするかはまだ検討中かと思います。
必要があると思われる状況になったら、
盛り込むことも考えなければならないでしょう。
あと状況を見る必要性があるのは、当然ながら、
衆議院あるいは参議院の解散・選挙への動きでしょうか。
318:法学部卒 ◆bRlrBif2es
09/01/19 19:53:06 /KzfcaXh
>>315:今はまだ名無しでさん
>>316:164さん
請願に関しては色々と慣例があるようで、採択・不採択、採択された後の経過報告への
対応など、法律や規則の字面だけではなく実際に議員さんに「そこんとこどうなの?」と
聞かないとわからないことが多そうです。
まったくの別件の請願についての呼びかけサイトですがこちらが詳しいです。
URLリンク(hogohou.net)
319:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/19 20:11:21 SkLrYdYh
>>318
法学部卒さん、ありがとうございます。
サイトを見て来ました。
なるほど、私の知らなかったことばかりです。
1 委員会送付→採択→審議未了のコース(つまり保留)
2 委員会送付→採択→本会議→内閣送付→内閣による処理→国会への報告のコース
3 委員会送付→採択→本会議→国会による処理のコース
4 委員会送付→不採択のコース(ほとんど例がない)
いずれにしても、請願を握りつぶすことは不可能だけれど、
法案化は義務づけられていない=処理は国会にほぼ委ねられている
…ということなのですね。
勉強になりました!
320:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/19 20:37:36 SkLrYdYh
サイトの情報によると、
1 署名者の数
2 請願の回数
いかんによっては、結局行政機関(内閣)は無視できなくなるのですね。
つまり、いかに賛同者の多い請願書を作るか、
どれくらい継続して活動を行うことができるか、
これがカギなのですね。
あとは、請願書を託す議員さんの影響力、でしょうか。
いや、他にも私の知らない要素があるのでしょうね。
なるほどなるほど。分かって来ました。
連投ばかりしてすみません。
321:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
09/01/20 01:18:01 Rf4HQgY8
今回の改正国籍法の元となった訴訟のケースを考えた時、
妻子ある日本人男性がフィリピン人女性と浮気をして生まれた、
混血の子の国籍取得の問題が基点となっています。
今後の認知請求で多発するであろうパターンとして考えた時、
もちろん、外国人母の子は非嫡出子であり、準正ではない子となります。
浮気して、まさか出来るとも思わなかった外国人女性との間の子から、
ある日、突然、「認知」を迫られれば、逃れる術を考えるのは男の業でしょう。
ただ、私は、重大な事実誤認を、昨夜の164氏の本音で、悟りました。
それは、外国人女性の子供の幸せは、日本人正妻の不幸ということです。
私は、古風な考え方の男なので、日本の家族制度というよりも、
家族のあり方というものに対して、
「一家一族の恥は、一家一族で協力して解決する」という村の掟で、
このような認知訴訟を乗り切るものという価値観を持っておりました。
当然、親族に認知の養育義務の巻き添えをくらわせないような対応が、
日本人正妻からも、その一家一族の成員としての同意や協力として得られ、
また、協力を得られないにしても、
冷めた眼差しで傍にいて見守ってくれるものだろうと勘違いしていましたが、
昨夜の164氏の本音を聞いて、「私はバカな男だ」ということを悟りました。
おそらく、旧来の日本的糟糠の妻は、核家族化が進み、人情が崩壊した現代日本には、
レッドリスト・レッドデータブック「絶滅危惧種」なのだと痛感します。
もはや、この国では、「三丁目の夕日」の情景を見ることは出来ないでしょう。(ノд`)アヂャー
164氏の本音=おおよその日本人女性の正妻にとって、ある日突然、
見知らぬ外国人女性から我が夫に、その子供の認知を迫られたら…
離婚プラス損害賠償請求をされてしまうという、女性ならではの視点、
いやはやなんとも、私は迂闊者でございました。(ノд`)アヂャー
いかがでしょうか、女性陣で、もし、自分の夫に、このような事件が降りかかってきたら・・・
というような想定のマニュアルとか、作っていただけないでしょうか。
きっと、役に立つと思いますが、ご検討ください。
322:今はまだ名無しで
09/01/20 08:26:45 2d/MEFFH
>>321
今回の国籍法改正の話と全然関係ない話になってしまってるよ。
認知を求めてくる女性が外国人でも日本人でも一緒の話じゃないか。
見知らぬ日本人女性、いや見知った日本人女性であっても
いきなり自分の夫が子供の認知を迫られて浮気がバレたら
正妻はそりゃあ不機嫌になると思いますよ。
それは正妻が日本人であれ外国人であれ同じことだろう。
323:法学部卒 ◆bRlrBif2es
09/01/20 08:47:13 4PiTqqua
>>321
結婚後の浮気なら、私を受取人に指定した生命保険いっぱいかけて掛けて樹海行けって私も
言うかもw
難しいのは結婚前、海外旅行で売春宿に行ったのケース。
うちの夫も、私と知り合う前に海外旅行行ったことがあるそうなのでAはありえます。
A:結婚前の出来事、夫はまだ認知してない&身に覚えがない
とりあえず即離婚はない。任意認知を拒否させ、裁判認知でDNA鑑定を要求させる。
B:結婚前の出来事、夫が認知してしまった
とりあえず即離婚はしない。認知無効の訴を起こしてDNA鑑定に持ち込む。
C:結婚後の出来事、夫はまだ認知してない&身に覚えがない
とりあえず即離婚はない。任意認知を拒否させ、裁判認知でDNA鑑定を要求させる。
鑑定の結果、間違いなく夫の子供だとわかったら、離婚&慰謝料請求。
相手の女性にも日本円で慰謝料請求(結婚年数と相手と知り合ったシチュエーションにも
よるが相場で百万ぐらいか?)。
D:結婚前の出来事、夫が認知してしまった
即離婚&慰謝料請求。相手の女性にも日本円で慰謝料請求。
・養育費の支払い
理論上、「父親と同レベルの生活」ができるだけの金額を払う必要がありますが、借金してまで
払えとは言われません。相手の言い値で払う必要もありません。
婚姻を継続したまま養育費を払うなら、納得いく金額・無理のない金額まで粘りましょう(夫に
粘らせましょう)。
また、父親が無職無収入(正妻の収入で養われている)という場合は養育費はごく定額orゼロに
なりますし、死亡してしている場合は養育費を払う必要はありません。
DNA鑑定で親子関係確定&裁判認知成立後でも夫が樹海に行っちゃえば、払う必要はないと
いうことですw
・遺産を渡すはめになるのを防ぐ方法(※相続分平等化法案にも注意)
遺産(貯金・株券など)は非嫡出子にも相続権がありますが、生命保険は受取人を「法定
相続人」とせず個人名を指定してあれば、非嫡出子には1円もわたりません。
妻子がいる男性で「法定相続人」にしてる人は、今のうちに妻か嫡出子の個人名に変更しましょうw
あと、子供(嫡出子)が既にいる場合は、貯金を子供名義にするのもお勧めです。
ただし、名義変更・新規とも年間110万円まで。
110万円以上の貯金を名義変更する場合は、わざと贈与の申告をして贈与税を払っておけば安全
でしょう。
324:今はまだ名無しで
09/01/20 09:13:13 ZAqlY64c
>>323
「夫はまだ認知してない&思いっきり身に覚えがある(妻にだけは正直に打ち明けた)」
の場合が無いようですが
そういう場合は妻の立場としてはどうなさいますか?
325:法学部卒 ◆bRlrBif2es
09/01/20 09:26:05 4PiTqqua
>>323の訂正
×D:結婚前の出来事、夫が認知してしまった
○D:結婚後の出来事、夫が認知してしまった
あと、捕捉で結婚後&身に覚えがないけど認知してしまった(アフォ)場合は原則Dですが、認知した状況
をヒアリングして詐欺・強迫によるものだと思ったらBと同じ対応になるかと。
>>324
結婚前のケースであれば、夫が身に覚えあってもなくてもとりあえずA・Bで対応します。
何といっても私を裏切った(不貞行為)事実があるわけじゃないですし、相手の女性が託卵の標的として
お人良しなうちの夫を選んだ可能性があるので。
何年も継続して同棲していた、とかでもない限り、いわゆる売春婦として夫と出会ったはずですので、
夫の子供じゃない可能性が相当程度あります。
結婚後のケースであれば、身に覚えありの場合
>私を受取人に指定した生命保険いっぱい掛けて樹海行け
です。
あ、今レス書いてて思いついた。
認知届→認知無効の訴→国籍取得届 という流れになったとき、国籍取得届っていったん保留されるのかな?
法務省に今度電話で聞いてみます。
326:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/20 10:19:05 oEEcsbSV
>>325
手続きとしては、
認知→子として戸籍に記載→国籍取得届→
再度戸籍に国籍を取得した旨の記載
の4段階になります。
おそらく、認知に関する訴えが提起された時点で、
戸籍の記載が保留になる関係上、
国籍取得は保留になるのではないかと私は思いますが、
実務上どうなのか確信が持てません。
あと私の樹海云々はあくまでも個人的な意見です。
皆さんがそうとは限らないでしょう。
ただ、指をくわえて傍観する妻はいないのではないかと思ったまでです。
私の知り合いで、夫が中国人留学生と関係を持ってしまった
ご夫婦がいて、相談を受けたことがあります。
国籍法改正前の話で、幸い子供ができた訳ではないものの、
関係を持っただけで離婚するだの何だのそれは大騒ぎでした。
つまり、不法滞在者が相手とは限らない。
といっても皆さん既にお分かりのことですよね。
余分なことを書いてしまいました。
仕事して来ますorz
327:エージェント・774
09/01/20 15:51:08 chl1fNJd
つまり、見知らぬ女から認知を迫られて家庭環境が滅茶苦茶になって
離婚、家庭崩壊と言うリスクがあるため
国籍法を元に戻せと言うことですな。
つまり日本の家庭を守るために国籍法を元に戻せと言う文面がいいと言うことですね
328:エージェント・774
09/01/20 16:15:16 ZAqlY64c
>>327
それ国籍法関係ないから。
認知を迫ってくるのは外国人女性に限らないし。
むしろ民法改正を求めなきゃいけなくなる。
文案がワケわからんこと書くから
話がおかしな方向に脱線しそうになってるな。
329:エージェント・774
09/01/20 16:38:01 87FDMFGq
>>328
こういうところに工作員が噛み付くと言うことは、この点はよっぽど
触れて欲しくない国籍法の問題点なんでしょうwww
この認知によって家庭が無茶苦茶になると言う論点は是非とも入れてもらいたいですね。
恐らくこれからも工作員がこの文言を外させようと工作してくるでしょうけど、この文言だけは絶対に外しては駄目ですよ。
330:エージェント・774
09/01/20 16:46:58 ZAqlY64c
>>329
いやまぁご勝手に。
俺は知らん。
331:エージェント・774
09/01/20 16:50:03 87FDMFGq
>>330
工作員からのお墨付きが出ましたww
テンプレの重要内容がさらに増えましたね
332:法学部卒 ◆bRlrBif2es
09/01/20 18:31:34 4PiTqqua
>今はまだ名無しで さん
はいはい、文案さんに悪乗りして請願書のテンプレから脱線した私が悪うございましたw
請願書とは関係ないけど、現実的に、夫のところに認知を迫る外国女性と子供が来た場合の
時間稼ぎor撃退手段を考えてみるのは悪くないかと思ったものでw
>>331
本スレつぶし終わったから今度こっちに来たんですか?
333:エージェント・774
09/01/20 19:18:08 pRDrBivu
>>328
いや、認知を求めてくる相手が外国人かもしれない。と言う時点で
大いに関係がある
334:エージェント・774
09/01/20 20:33:22 f+jwDPD7
ID:ZAqlY64c
ここにも湧くだろうとは思ったが
うっわ… 見 事 に 予 想 通 り だ
全住人に警告
ID:ZAqlY64c=◆0n9WptgkxI=KNです。
国籍法改悪反対請願・陳情書スレ17
スレリンク(offmatrix板)
◆0n9WptgkxIの抽出レス数:158
ID:ZAqlY64c=◆0n9WptgkxI=KNは、↑のスレでID繋ぎ変えや別コテに対する成り済まし迷惑行為まで行ってスレを潰し
しかも次のスレを立てたらまた潰すぞと宣言しました。
そして現在このスレにも寄生し、過去の暴力行為を隠蔽したいがために名無しに成り済まして潜伏しながら同様のスレ潰しを行っている
もはや完全な荒らしです。
※◆0n9WptgkxIの全書き込みのあぼーん法(Janeの場合)
ツール→設定→あぼーん→NGName→「◆0n9WptgkxI」入力
→追加→左隣の「透明あぼーん」にチェック
→OK
こうして◆0n9WptgkxIの書き込みは完全消去を徹底し、絶対に相手をしないで下さい。
335:エージェント・774
09/01/20 22:54:36 X8GgYTt7
>>334
ああ、やっぱり・・・・・
336:エージェント・774
09/01/20 23:26:29 ZAqlY64c
>>334
いや単に仁義を守ってコテを使わなかっただけなんだが・・・
わざわざバラしてどうすんの?
逆に混乱を招くだけだろうに。それじゃまるで君が荒らしみたいだよ。
337:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/21 00:40:36 ZJW1YkO1
元の話に戻します。
昨日参議院のサイトに行ったのは、
請願書のサンプルを見てみたかったからです。
重国籍を認める請願と国籍選択制度の廃止の請願に、気を取られてしまいました。
>>222
請願書の概要をざっと見たところ、
量刑については、請願書にはこと細かに懲役何年の刑に罰金いくらの刑に、
とまで書く必要はないようですね。
「懲役1年または罰金20万円では軽すぎるうえ実効性がないため、
刑を重くすることを請願します」
といったような感じの書き方でいいようです。
法学部卒さん、ありがとうございます。
ちなみに、今回行われた非嫡出子に関わる国籍法改正の事案については、
平成17年−18年くらいに、突然請願書が出ているのですね。
それほど前から動きがあったということは知りませんでした。
が、最高裁判決が後押しした形で、
請願の段階から実際に法改正に至るまで、
2年と少しだけしかかかっていません。
今後どうなることやら、です。
338:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/21 01:54:58 ZJW1YkO1
>>128
随分亀ですが自己レス補足させて頂きます。
判例の流れは、認知した本人からの認知無効確認の訴え提起を
認めない→認める→認めない
という流れのようですが、認めるという論者も今のところ有力のようです
(判例タイムズ683号178ページ以下の解説)。
■認めなかった判例:
金沢地裁昭和26年1月31日判決
(下級裁判所民事判例集2巻1号105頁)
理由:民法875条を根拠とする
■認めた判例:
1 名古屋地裁昭和40年2月26日判決(判例対イムズ198号197頁)
認知を行った父による認知無効確認請求を認めた事案。
母は内縁関係にあった。子と父は血縁関係にないと事実認定された。
以下判決文から抜粋します。
「(略)認知により法律上の父子関係を成立させるには、
事実上の父である者がこれをなすことを必要とするのであつて、
認知者と被認知者との間に父子の血縁関係が存在しない場合には、
認知者がこれを知つて認知をなしたか否かにかかわりなく
右認知は無効というべきである。(略)
右の認知をなした父はその認知に関して利害関係を持つものと
いうべきであるから、同人は民法第七八六条にいう利害関係人として
認知が真実に反することを理由としてその無効であることを主張することが
できる(略)」
2 大阪地裁昭和63年7月18日判決(判例タイムズ683号178頁)
台湾人女性と台湾で婚姻、子を台湾の方式により認知した事案。
上記1の判例を引用している。
■再度認めなかった判例:
東京高裁昭和63年8月31日判決(判例タイムズ694号161頁)
認知無効確認と同時に、子と妻との母子関係不存在の確認も請求した事案。
理由:血縁関係と法律上の親子関係は必ずしも一致しないこと
気まぐれな認知の防止・法的安定性の観点
いずれもネット検索では引っかかりませんでしたので、
ソースは紙媒体となっています。
現時点で、このような裁判が再度行われたら、
裁判官がどのように判断を下すかは私には予測できませんので、
とりあえず事実のみで申し訳ありません。
339:エージェント・774
09/01/21 09:17:23 XVhCER8D
既女スレで有意義なレスがあったので貼っておきますね
異なった意見に耳を傾けることも大事ですよ
反論や感想なども積極的にやっていきましょう
791 名無しさん@自治スレにてローカルルール議論中 sage New! 2009/01/21(水) 02:13:41 ID:02FYOPANO
>>1
このスレはテンプレ変えないの?
「認知で日本人」は、いくらなんでも法を拡大解釈し過ぎでしょ。
認知が国籍取得の要件として認められました。が改正国籍法の正しい解釈。
国籍取得には、認知手続きの後、書類提出に必要な戸籍謄本の申請を始め
渡航履歴、親子写真、認知経緯供述書、出生証明書が必要になる。
あまり知られていないけど、改正以前より国籍取得のための提出書類は増えているし、
「これだけ出すなら偽装結婚の方が遥かに楽」だというのが、
偽装結婚について良く知る某中国人材派遣会社(日本企業)の
経営者(日本人ヤクザ)から聞いた実際の話。
以上から考えれば、ブローカーも偽装結婚の方が国籍取得は楽だと考えるのが自然だし、
国籍法を利用しての不法国籍取得は増えないと考えるのが自然じゃないか?
あまり法の内容も詳しく知らないで廃案だの、日本に外国人が押し寄せるだの
被害妄想に依る攻撃性を伴った過剰反応、各セクションへの迷惑行為、
根拠を伴わないアジテーション等で政治を混乱させるのは止めて欲しい。
340:エージェント・774
09/01/21 09:20:15 XVhCER8D
794 名無しさん@自治スレにてローカルルール議論中 sage 2009/01/21(水) 02:33:51 ID:QUIgll3k0
>>772
>・「国籍法が可決されたけど何も起きなかったよね」「いつ行列が役所に並ぶの?」的な煽りで国籍法反対の動きを鎮火しようとする
>→悪用される危険性が十分ある以上、「今のところ申請数が少ないから反対運動なんかしなくていい」という事にはなりません。
>予防という言葉もありますし、もし煽られるままに行動をやめて1、2年後に取り返しのつかない状況になったとしたら彼らは責任をとってくれるんでしょうか。
それっておかしいと思います。
国籍法は当初の目的どおり改正されたので、ここの人たちの言う偽装認知やらはできる状態になってるはずです。
それなのにこれからやる活動が、何処の誰とも知らない家のポストにチラシを突っ込む事なんですか?
役所の担当者に偽装かもしれないから注意しろと言いに行くのならまだ理解できます。
でも、当初の思惑通りに改正されたものに対しての反対運動がそこら辺の一般住民の家にチラシを突っ込むだけなんておかしいですよ。
そんなことしても全然意味が無い行為だと思いますよ。
だって、そこら辺の住人は、国籍を与えるかどうかを判断する立場じゃないんですから
そんなところにチラシ突っ込んだって無駄でしょう?
341:エージェント・774
09/01/21 09:26:16 XVhCER8D
796 名無しさん@自治スレにてローカルルール議論中 sage 2009/01/21(水) 02:40:33 ID:02FYOPANO
2ちゃんねる全体に言えることだけど、
メディアリテラシーとか言ってる人間が一番リテラシーがない。
wikiにあるチラシも全種類見たけど、ほとんどのチラシが不実の内容を多く含んだアジ文で構成され
とてもじゃないがマスメディアを叩く資格はなく、リテラシーも皆無だ。
もう少し物事を中立的、両面的に見られないのだろうか。
感情だけで動き、他人に迷惑を掛けても愛国無罪で済ませるのでは、
あなた方が嫌いな特定亜細亜人と全く変わらない。
799 名無しさん@自治スレにてローカルルール議論中 sage 2009/01/21(水) 02:51:54 ID:02FYOPANO
後は当直で暇だからというのが理由。
反対運動をすると自己の判断で決めたなら反対運動をすればいいけど
その判断に必要なリテラシーを持たなければ、
この先間違った方向へ進むことの危険性を指摘したかった。
情報を捨てるも拾うも自己の判断次第だけど、
偏った思考により情報を捨てるのは間違った判断しか生まない。
802 名無しさん@自治スレにてローカルルール議論中 sage 2009/01/21(水) 03:10:30 ID:02FYOPANO
不法に国籍取得をする外国人を増やしたくないというならば、
偽装結婚への対策強化運動を起こすのが優先順位としては先なはず。
入管に関しての具体的な不正防止策やシステムを考えるのも重要だ。
俺は暴対で、外国人暴力団組織による犯罪が増えるのは困るから
あなた方には正しい方向で運動を頑張って欲しい。
803 名無しさん@自治スレにてローカルルール議論中 sage 2009/01/21(水) 03:20:58 ID:02FYOPANO
>>800
君には呆れた。
こんな深夜までスレッドチェックを続ける熱心さがありながら
12月17日に通達された省令もチェックしていなかったのか。
まずは法務省に国籍法特設ページがあるから是非チェックして欲しい。
また、自己のリテラシーを磨く良い経験になると思うから、
役所に国籍取得に関して必要な書類を電話で聞いてみるというのも良いね。
これで俺の書き込みが拾うに値するか間違った書き込みなのか
自己で調べて判断する能力が培われるし、今後にも役立つだろう。
804 名無しさん@自治スレにてローカルルール議論中 sage 2009/01/21(水) 03:27:16 ID:02FYOPANO
親子写真については、その他親子関係を認めるに足る書類と定義されているが
役所に問い合わせた結果、「親子が写った写真などです」と言われた。
その他親子関係を認めるに足る書類、については提出必須書類だから
親子写真など、その他親子関係を認めるに足る書類は、
提出必須と考えるのが自然だろう。
342:エージェント・774
09/01/21 09:30:33 +662jRDT
810 名無しさん@自治スレにてローカルルール議論中 sage 2009/01/21(水) 03:43:46 ID:6HcyUlxS0
>>805
>チラシによる周知で、行動する確率が100人で10%と想定の場合
>100人→10人を 1000人→100人へ変える行動は無駄ですか?
無駄だと思いますよ。大体、行動する人が増えたとして増えた人は何をやるんですか?
あなたたちと同じチラシを他のポストに放り込みに行くだけなんだったらやっぱり意味無いでしょう
これは屁理屈とかじゃなくて、当たり前の事ですよ。
それにチラシ撒いてたら、誰かが行動してくれるようになるとかちょっと他力本願過ぎると思います。
343:エージェント・774
09/01/21 09:32:42 +662jRDT
813 名無しさん@自治スレにてローカルルール議論中 sage 2009/01/21(水) 04:05:17 ID:02FYOPANO
Q国籍法三条による国籍取得申請が認められ受付を開始した現時点でも、
申請者が数百名以下の規模と少ないのは何故ですか?
A日本は諸外国に比べ、婚外子が極端に少なく、
ほとんどの子は結婚した父母(または生まれた後に結婚)の下に生まれます。
更に外国人母と日本人父の下に生まれた婚外子、ともなれば、
その数が母体としても少ないのは当然の話であると言えます。
また、不正な国籍取得に利用するにも偽装結婚の方が遥かに楽であり
わざわざ複数の公的文書の不実記載、偽装認知をするメリットもありません。
ブローカーも以前から馴れ親しんでいる、
偽装結婚による国籍取得斡旋を続けるという安全策を採り続けているため、
国籍法三条を利用した不正取得というリスクのある手法は選択肢に入りません。
以上の理由により、国籍法三条を利用した国籍取得申請者は
そのほぼ全てが、日本人父の不貞により、実際に人権侵害を被っている
婚外子であると言うことができます。
国籍法に関して一番大切な事は、必要提出書類の緩和を認めないことであり。
行政に注意喚起するなど、その運用を厳しく見張ることだと言えるでしょう。
814 名無しさん@自治スレにてローカルルール議論中 sage 2009/01/21(水) 04:18:39 ID:02FYOPANO
上記で簡単なテンプレ作ったからソースを追加して使って欲しい。
ここまで説明すれば、何で申請者が少ないままなのか簡単に分かるでしょ。
外国人犯罪を恐れるなら、○暴の警官増員、入管増員などといった案を
請願なり陳情なりで運動して欲しいというのが俺の考えだ。
入管増員とか、外国人が右肩上がりに増える中、
現場でも必要とされている政策だし。
815 名無しさん@自治スレにてローカルルール議論中 sage 2009/01/21(水) 04:26:34 ID:02FYOPANO
元を辿れば、少子化が国を衰退させる一番の原因であり諸悪の根源だ。
その問題を解決するため、少子化の抜本的な対策を求める請願、
という事が最重要なのではないだろうか。
木を見て森を見ず。少子化が止められない限り外国人の増加は避けられない。
少子化が全ての問題の大元であるという認識を強く持たなければならない。
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