【亜流スレ】国籍法改 ..
[
2ch
|
▼Menu
]
■コピペモード
□
スレを通常表示
□
オプションモード
□このスレッドのURL
■項目テキスト
265:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 09/01/14 18:59:57 W4aqsNiD wiki更新 公法私法二元論の立場からの国籍法 http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/171.html DNA鑑定のない改正国籍法の是非 http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/172.html 改正国籍法施行規則(H20・12・18) http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/173.html 追伸 >>230 ※国籍法の罰則 http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html 第二十条 第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出を した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。 ・・・ですが、 ※刑 法 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM (国内犯) 第1条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第2条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 (国民の国外犯) 第3条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 (国民以外の者の国外犯) 第3条の2 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した 日本国民以外の者に適用する。 ・・・とあり、 ※刑法、第二条の例に従った場合、日本人父、外国人母、その子、ブローカーのすべての者に適用する という解釈になり、法文としては計画性があるように思えますが、運用上、たいへんだと思えます。 それらの犯罪行為に罰則を与えられる組織作りは? "一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する"現地法務官の確保は? 平成二十年十二月十八日付けの 〇法務省令第七十三号 国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号)の施行に伴い、及び関係 法律の規定に基づき、国籍法施行規則の一部を改正する省令 http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/173.html ・・・の中にも、海外での具体的な対応策を明記した文言は、皆無です。 いったいだれがやるのでしょうか?( ´△`)アァー 計画性のある立法!無計画な行政運用!新・日本人、イパ〜イ!( ´△`)アァー
次ページ
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
レスジャンプ
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch
5020日前に更新/374 KB
担当:undef