【亜流スレ】国籍法改 ..
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259:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 09/01/13 22:23:31 8/6noNlo wiki更新しました。 DNA鑑定の実態と民法との整合性 http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/168.html ニュース等からの不法入国の手引きの実態 http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/169.html 260:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 09/01/14 00:41:45 W4aqsNiD wiki更新しました。 陳情理由として考えられるもの http://www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/170.html 261:164 ◆aGzgb/DTYc 09/01/14 04:32:21 s/8ZaW0g >>259,260 ありがとうございます。お疲れ様です。 も少し二元論について正確に書きたかったので、 勝手ながら追記させて頂きます。 ・なぜ二元論が必要とされてきたか →行政機関のどのような活動に民法や商法が適用されるのか (逆に言えばどのような活動にはには適用されないのか)という範囲を画すため ・公法と私法の区別の基準 →権力関係(行政主体が私人に対して法的に優越する意思をもって臨む場合; 典型例は税法)および 管理関係(特に公益上の理由によって私人間に妥当する法原則が 適用されない場合;典型例は薬事法) を公法とし、それ以外を私法とする ・二元論の根拠 行政事件訴訟法4条に「公法」との文言があるため 裁判においても、民事事件・刑事事件・行政事件と区分される 公法私法二元論の立場からは、国籍法は「権力関係」とは言えないまでも、 少なくとも「管理関係」にはあたると考えられます。 民法上の認知を要件としてはいるものの、国籍付与は公法行為であるから、 民法上の認知には必要とされないDNA鑑定を国籍付与の要件としても、 問題が生じないと考えられます。 ところが、現在は二元論をとる論者は少ない。 裁判では具体的紛争の解決を目指すため、 個々の事例に必要に応じ民法などを適用することはあっても、 このような議論はなされることがありません。
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