【亜流スレ】国籍法改 ..
237:VIP立てました
09/01/12 11:33:56 w5jRCl7o
【成人したら】国籍法総合【選挙へ行こう!】
スレリンク(news4vip板)
238:エージェント・774
09/01/12 11:45:32 dEofA5EV
>>236
犯罪抑止などを掲げるならともかく
遺伝子自衛戦争とは・・・
正気の沙汰とは思えませんね・・・
239:エージェント・774
09/01/12 11:50:43 w5jRCl7o
VIPスレ立て人です。
早速変なの呼び込んじゃいました。すみません。
240:エージェント・774
09/01/12 12:06:45 B7Al1uDS
>>236
後の祭りも何も施行されても一向に何にも起こらない事に対してどう申し開きするつもりだ?
元旦から外国人が国籍を貰うために役所に行列作るだの
次の衆院選で外国人が選んだ政治家が次々に当選するだの無茶苦茶な煽りで運動やってたよな?
何もかもデマで運動を大きくするための嘘だったって認めて法務省と世間様に謝罪してから
そう言うことやったら?
241:エージェント・774
09/01/12 12:53:31 dEofA5EV
>>239
いや、変も何も・・・
>>236みたいな極端な書き込みを放置しておいたら
もし実際に署名を集める段階になった時に絶対にネックになるから。
ここが現実の署名活動など想定しない
自己満足のスレなのであればそれでもいいのだがね。
242:エージェント・774
09/01/12 16:29:53 baVxJ84G
>>241
とりあえずコテつけようよ
243:エージェント・774
09/01/12 18:12:47 Nyj2z8aX
18:11
↑ USDKRW 1359.00 +17.00 [+1.27%]
↓ EURKRW 1813.20 -26.90 [-1.46%]
↓ KOSPI 1156.75 -24.21 [-2.05%]
↓ USDJPY 90.14 -0.24 [-0.27%]
10,000 won = 663.28 yen
個人 機関 外国人 プログラム全
15:30 2084 -1043 -1045 137
244:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
09/01/12 21:37:01 6IqIyyae
ペースを戻しましょう。
さて、入管がいくら頑張っても、抗することがかなわぬ手法があるそうです。
まとめてみましたので、参考にしてみてください。
フィリピン人慈善目的ビザ入国者と政治家秘書の闇?
URLリンク(www14.atwiki.jp)
245:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/12 23:30:03 8LQox75K
自己満かなぁ。
私は請願書のフォーム作るための法的問題を検討しているだけですが?
たかが自己満のために図書館行ってあれこれ調べて、
睡眠時間削ってない知恵絞って検討しませんよ…
そんなにヒマ人ではないし、自己満足にふける手段ならこれ以外に沢山ある。
それはさておき、百地章教授もこれほど拙速に法改正がなされるとは、
思っていなかったのでしょう。
著作権法の関係から全文引用できませんので、
まだの方ご一読を。
>>244
ありがとうございます。
なるほど。思いもよりませんでしたorz
246:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
09/01/13 00:03:27 rACRjijf
>>245 この国には、思いもよらないことが、多すぎますねw
私も、今日気付きました。高山議員など、いままで、
国籍法関係の、話題にさえのぼってこなかった名前ですから、
今までの巷で流布されていた関連情報が、いささか、偏っていたという事実は、
いなめませんな。(ノ∀`)アチャー
自分で調べたことは、自己満でも、自分の知恵を試す機会になって、
人のためにもなるって考えで、いいんじゃないですかね。
247:エージェント・774
09/01/13 00:10:33 e8GmQd+7
ドイツは今回の日本と同じような改正を行ったところ、偽装認知などの
事例がみられた。日本はドイツと同じ失敗を繰り返すことになる。DNA
鑑定は有効であり、世界的にも事例があることだ」と語っていました
URLリンク(abirur.iza.ne.jp)
248:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/13 00:28:37 JspjCwUc
DNA鑑定の必要性を考える前に、その方法などをご参考までに。
関西医科大学のサイトです。
URLリンク(www3.kmu.ac.jp)
法律上何を証明するのに使われるかというと、
1 本人確認(犯罪捜査)
2 血縁関係の確認(民法の親子関係等)← 今回はこちら。
親子関係認定の精度
(上は同じく関西医科大のサイトで、他の手段と比較しているもの。
下は業者のサイトなので要検証、、、しかし、私には理系の知識がないですorz)
URLリンク(www3.kmu.ac.jp)
URLリンク(www.e-kantei.org)
wikiは以下の通りの記述。
Wikipedia項目リンク型鑑定
ともあれ、親子関係を確認する手段としては、
今ある科学的方法の中では最も優れていると考えられる。
249:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/13 00:42:14 JspjCwUc
DNA鑑定の刑事裁判における有効性を初めて認めた最高裁判決は、
2000年のいわゆる足利事件。
URLリンク(www.courts.go.jp)
民事裁判で親子関係の証明にDNA鑑定が用いられることも増えて来ていますが、
裁判所が全面的かつ積極的にDNA鑑定を決定打としている訳ではないのは、
まとめ人さんのご指摘通りです。
・DNA鑑定により戸籍上の母親との実親子関係を認めなかった裁判例
東京高裁平成10年8月26日判決(判例タイムズ1025号266頁)
・DNA鑑定で実の父でないことが判明した一方で、「生活実態」から親子関係を認めた裁判例
大分地裁平成9年11月12日判決(判例タイムズ970号225頁)
250:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/13 00:54:57 vFaMpwEA
DNA鑑定の導入に否定的な意見として、費用の問題がありました。
DNA鑑定でググると、業者のサイトが真っ先にあがる訳ですが…
URLリンク(www.rocus.co.jp)
URLリンク(www.genetrackjapan.com)
URLリンク(www.e-kantei.org)
これらの業者の信頼性のほどは分かりませんが、
費用はそれぞれ29,000円、67,000円、200,000円(裁判用)
とうたっています。
国籍取得をする側が負担するにしろ、税金でまかなうにしろ、
この金額がそれほど高いものかどうか?
少なくとも、自動車免許の取得にかかる金額より安いと思われる。
国籍取得をする側が負担するとした場合、
為替の関係で高くつく場合もあり得ますけれども。
251:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/13 01:24:06 vFaMpwEA
DNA鑑定が必要と考えられる根拠まとめ
1 国籍法上の原則より
国籍法は2条で血統主義の原則を採用していることから、
日本人との血のつながりの有無は国籍取得の重要な要素である
血のつながりとは無関係に国籍を取得したい者がいれば、
そのための制度が別途設けられている(帰化)
認知のみでは、血のつながりが本当にあるのかどうかわからない
2 偽装認知とそのビジネス化
この改正を利用して国籍法の原則に反する偽装認知がまかり通り、
さらにはビジネス化するおそれがある
3 1の血のつながりの確認、偽装認知の防止手段としてのDNA鑑定
DNA鑑定は親子関係を証明する科学的手段としては、
現在最も有効と考えられる
というところでしょうか。
252:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/13 01:44:56 CTQQ84aP
>>247
諸外国の例としてあげようとしていたサイトでした。
ありがとうございます。
また、DNA鑑定の導入は、
1 認知の際
2 国籍取得届の際
のいずれの時点かという問題がありますが、
民法上の問題から1には無理があるので、
導入するとしたら国籍取得届の際という意見がありました。
もっともな意見だと思います。
URLリンク(www7.atwiki.jp)
最後に、
DNA鑑定の有効性の限界として、検体のすり替えの問題があがっていましたが、
出生証明書等の書類だって偽造は可能な訳で、
DNA鑑定固有の問題ではないと思います。
253:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/13 02:21:35 CTQQ84aP
あと、ついでに先取りしてしまいますが、
>>252にあげたサイトでは、
民法との整合性に関して、
国籍取得という公法行為の一環なのだから、
民法とは別に導入が可能という意見です。
今はそう考えない人も出始めていますが、
行政法などを論じる際に、従来から公法・私法二元論という考え方があります。
公法は、国や地方公共団体と国民(市民)との間を規律する法、
私法は、対等な独立した私人の間を規律する法で、
両者は性質を異にするために区別して論じるべきであるという考えです。
前者は権力的性質があるとされてきたため、
最近では、国と個人は対等な関係であるべきとして、
二元論を否定する考えもあります。
この二元論に立てば、国籍法は公法、民法は私法の範疇ですので、
認知により国籍を取得する行為は公法上の行為であって、
単なる民法上の認知とは性質が異なると主張することが可能です。
これが民法との整合性をどうするか、ということに関する、
私なりの個人的回答です。
残りのDNA鑑定が外国人差別にあたるかどうか、
プライバシー侵害にあたるかどうか、
という点についてはまた後日検討させて下さい。
連投失礼いたしました。
254:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/13 02:44:32 CTQQ84aP
追記です。
>>220 改正施行規則1条5項5号の、
「その他実親子関係を認めるに足りる資料 」に、
DNA鑑定書は解釈上含まれると思います。
現場担当者が、これはあやしいなと思ったら、
この条文を根拠に提出を求めることは可能でしょう。
求めても提出がない場合、
書類不備として国籍取得届を受理しないということもできるはずです。
したがって、現状のままでもDNA鑑定が行われる余地がある訳ですが、
あくまでも現場の裁量に過ぎず、強制力はないでしょう…。
255:200 ◆H6FmeUkOZ2
09/01/13 08:11:08 sOi/kUnW
おはようございます。
たくさんの知恵をありがとうございます。
>>245
>自己満足
気になさらなくてよいと思います。
なぜなら、この議論は開かれた場所で行われているからです。
それは「偏る」ことを避ける最良の在り方です。
>>238>>241が参加すればその危惧は回避できるじゃん(要コテトリ)。
また、法律の知識については、
(ありがたいことに)助け合うことができます。
★ただし、【意見は具体的】に述べなくてはなりません。
★また、総意で送る以上、【妥協はある】ことを弁えなくてはなりません。
と、思います^ ^
ところで、百地先生と正論はよい仕事をしてくれました。
しおり(チラシとも言う)といっしょにお出かけ先に忘れてきそう。
いや、忘れるな。
256:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/13 10:23:16 GbjQ6b7b
>>255
ありがとうございますm(_ _)m
確かに、ここで
・具体的な意見を出す
・自分の意見に固執せず議論に伴って妥協
することが、自己満に陥らないことには必要ですね。
ではちょっと仕事に行ってきます。
257:KN ◆0n9WptgkxI
09/01/13 11:35:47 BQSrxTUb
>>255
呼びましたか?
>>238>>241は私です。コテトリつけ忘れてました。
ただ私が書き込むと荒れるのでコテトリ必要なら参加は遠慮させていただきます。
ちなみに公法・私法論は面白いと思います。
258:エージェント・774
09/01/13 17:46:08 r0R5PmXj
>>244
NPOや在外大使館は要注意ですよ。
不法入国135人手引き容疑 東京の行政書士ら逮捕
URLリンク(www.asahi.com)
朝日 社会 08/12/10
飲食店で働くことを目的とした外国人の不法入国を手引きしたとして、警視庁は10日、
NPO理事長で会社社長小舟日出雄(69)=東京都江東区亀戸9丁目=と、行政書士大森泉(58)=
葛飾区四つ木4丁目=の両容疑者を入管法違反(営利目的集団密航助長)の疑いで逮捕した
と発表した。同庁によると、営利目的集団密航助長で行政書士が逮捕されるのは全国初。
在外日本大使館職員に実刑 密入国手引きで千葉地裁
08/03/26
URLリンク(mediajam.info)
259:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
09/01/13 22:23:31 8/6noNlo
wiki更新しました。
DNA鑑定の実態と民法との整合性
URLリンク(www14.atwiki.jp)
ニュース等からの不法入国の手引きの実態
URLリンク(www14.atwiki.jp)
260:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
09/01/14 00:41:45 W4aqsNiD
wiki更新しました。
陳情理由として考えられるもの
URLリンク(www14.atwiki.jp)
261:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/14 04:32:21 s/8ZaW0g
>>259,260
ありがとうございます。お疲れ様です。
も少し二元論について正確に書きたかったので、
勝手ながら追記させて頂きます。
・なぜ二元論が必要とされてきたか
→行政機関のどのような活動に民法や商法が適用されるのか
(逆に言えばどのような活動にはには適用されないのか)という範囲を画すため
・公法と私法の区別の基準
→権力関係(行政主体が私人に対して法的に優越する意思をもって臨む場合;
典型例は税法)および
管理関係(特に公益上の理由によって私人間に妥当する法原則が
適用されない場合;典型例は薬事法)
を公法とし、それ以外を私法とする
・二元論の根拠
行政事件訴訟法4条に「公法」との文言があるため
裁判においても、民事事件・刑事事件・行政事件と区分される
公法私法二元論の立場からは、国籍法は「権力関係」とは言えないまでも、
少なくとも「管理関係」にはあたると考えられます。
民法上の認知を要件としてはいるものの、国籍付与は公法行為であるから、
民法上の認知には必要とされないDNA鑑定を国籍付与の要件としても、
問題が生じないと考えられます。
ところが、現在は二元論をとる論者は少ない。
裁判では具体的紛争の解決を目指すため、
個々の事例に必要に応じ民法などを適用することはあっても、
このような議論はなされることがありません。
262:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/14 04:48:06 s/8ZaW0g
では、これに対する公法私法一元論とはどのようなものかというと、
二元論に対する批判から生まれた考えで、
要は、国と私人との間の法律関係であっても、
こちらは公法関係、そちらは私法関係、
と一概にきっかり分けることは難しいので、
個々の事例ごとに私法とされる分野の法の適用を考えていこうというものです。
「一元論」という言葉から誤解されがちですが、
公法と私法の性質が同じとする考えではありません。
一元論の立場からも、国籍法の公益性を考えれば、
当然ながら国と国籍取得届出者との間の関係は、
民法などの私法関係とは性質が異なる、
という結論を導くことが可能ではないかと思われます。
二元論の方が直感的に理解しやすいことは事実ですが。
以上、個人的意見補足させて頂きました。
参考文献:原田尚彦『行政法要論〔第6版〕』
263:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/14 05:55:47 KsMfh6IN
ここから先は戦略論なので書かずもがなですけれども…
一元論でも二元論でも結論が似たようなものであるならば、
なぜお前は古くさい二元論を持ち出したのか?
という突っ込みを頂くかと思います。
一元論は、国と私人との間の法律関係を権力的なものとする考えに対する
アンチテーゼという性質を生まれながらに持っています。
ですので、国と私人の間はできる限り対等であるとして、
民法などの私法を積極的に適用するという立場をとります。
ということは、国籍法に民法上の文言である「認知」が出て来たら、
それは民法とまったく同様に扱うべきであって、
DNA鑑定を民法が要求していない以上国籍法でもそれは同じだ、
という結論につながりやすい考え方です。
ですので、あえて二元論を持ち出しました。
百地教授が上記の寄稿文で、
国籍の付与は「主権の行使」という言葉を用いていらしたのも、
国籍の公法的側面、公益的側面を強調される意味合いもあると愚考します。
連投失礼いたしました。
264:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
09/01/14 16:53:55 W4aqsNiD
私は官僚ではありませんから断言できませんが、
改正国籍法は、一元論でも二元論でもなく、公法私法二元論を意識したものでもない、
あまりにもぼやけた、つかみ所のない、簡素な改正案だったようにおもえます。
国会での審議内容から推測するに、法学的な厳格な運用を最初から結論付けると、
後々問題が発生したときに、改正国籍法の運用が行き詰る可能性があるという、
法務省民事局の戦略があると感じます。
先を見据えた運用の初動に、
あえて、民法772条問題や、犯罪捜査や、刑法の公訴時効の撤廃に取りざたされる
・・・DNA鑑定という、国籍法以外の法の運用に議論が波及する要件を、今回の改正に、
あえていれなかったことに、行政当局のしたかな運用戦略があると感じます。
最高裁判決を受けての今回の改正は、
当該事件の申請時である平成15年からの外国人母の子に、限定されて運用されるであろう、
いわば、時間的に過去にさかのぼった、国籍有権利者への"時限救済改正案"だったといえます。
ただ、現実の男女の仲というものは、法律などでは律しえない不条理な世界です。
たとえ一夫一婦制の我が国で、正妻があり一姫二太郎の円満な家庭生活を営む男性がいても、
その男性がすべからく聖人君主である保証もなく、下半身が別人格であるからこそ、
数万人の不幸なハーフの子供が存在する事実は、厳格な法律が施行・運用されても無理でしょう。
また、"若さ"という可能性を日本という格差豊穣な日本で試そうと目論む、外国人女性は、
あらゆる手段をとることでしょう。
下半身に身に覚えがある男性は、その子供たちの訴えに素直に従うか・・・、
さもなくば、"DNA鑑定"が法文に載せられない今の、この期間だけでも、認知しないことです。
"DNA鑑定"が要件として認められれば、それを根拠に認知が成立してしまいますので
"DNA鑑定"が法文に載せられない期間だけでも、けっして首を縦にふらずに、
"白(しら)を切りとおすこと" です。
そうしないと、扶養義務が発生して身上を潰し、国内資産が海外流出することになるので、
・・・国益を棄損することになります。エライコッチャ!
つらいかもしれませんが、"お国の経済のために"時間稼ぎをしていただきたい。
その間に、法務官僚も政治家も最高裁も納得してくれる"DNA鑑定"以上の有効打を考案しましょう。
※建設的に考えるのならば・・・、今回の"DNA鑑定"のない改正国籍法は、
そんな日本人男性への法務省がくれたプレゼント=延命期間です。(ノд`)アヂャー
265:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
09/01/14 18:59:57 W4aqsNiD
wiki更新
公法私法二元論の立場からの国籍法
URLリンク(www14.atwiki.jp)
DNA鑑定のない改正国籍法の是非
URLリンク(www14.atwiki.jp)
改正国籍法施行規則(H20・12・18)
URLリンク(www14.atwiki.jp)
追伸
>>230
※国籍法の罰則 URLリンク(www.moj.go.jp)
第二十条 第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出を
した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
・・・ですが、
※刑 法 URLリンク(www.houko.com)
(国内犯)
第1条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
(すべての者の国外犯)
第2条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
(国民の国外犯)
第3条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
(国民以外の者の国外犯)
第3条の2 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した
日本国民以外の者に適用する。
・・・とあり、
※刑法、第二条の例に従った場合、日本人父、外国人母、その子、ブローカーのすべての者に適用する
という解釈になり、法文としては計画性があるように思えますが、運用上、たいへんだと思えます。
それらの犯罪行為に罰則を与えられる組織作りは?
"一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する"現地法務官の確保は?
平成二十年十二月十八日付けの
〇法務省令第七十三号
国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号)の施行に伴い、及び関係
法律の規定に基づき、国籍法施行規則の一部を改正する省令
URLリンク(www14.atwiki.jp)
・・・の中にも、海外での具体的な対応策を明記した文言は、皆無です。
いったいだれがやるのでしょうか?( ´△`)アァー
計画性のある立法!無計画な行政運用!新・日本人、イパ〜イ!( ´△`)アァー
266:法学部卒 ◆bRlrBif2es
09/01/14 19:47:34 MDt5wiWu
>>264
>つらいかもしれませんが、"お国の経済のために"時間稼ぎをしていただきたい。
相手側(母子)が裁判認知(強制認知の訴)を使ってきたら時間稼げません…。
家裁なので欠席裁判や裁判員はないですが、母子の側は弁護士をつけるでしょうし、相当の証拠(状況
証拠)をそろえてくるでしょう。
近年流行?の「裁判のスピードアップ化」がこんなところで効いてくるかも?
>>265
>"一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する"現地法務官の確保は?
これは法務官がするのではなく、日本の警察に通報し、後は通常の刑事事件(例えば、国外で日本の紙幣を
偽造した場合)と同様の処理がされることになります。
推測ですが、手間の点からすると国外犯(在外公館での届け出)は、わざわざ日本に入国させてまで懲役を
受けさせるのではなく、罰金刑で行くと思います。
267:ROM人 ◆0n9WptgkxI
09/01/14 19:51:47 AQbZApvq
現状報告だよ。
妄想ではなく現実社会の情報を基に請願書を作っていっていただきたい。
それから、wikiにもこの情報載せてちょうだい。
733 ROM人 ◆0n9WptgkxI 2009/01/14(水) 10:47:13 ID:Z6JYPa18
今、法務省に電話したので報告するよ。
法務省としても正式な統計は取ってないけど
窓口業務が大混乱しても困るので一応おおまかに動向は把握してたようで
先週いっぱいまでの国籍取得申請者のおおまかな数だが
全国で数件程度とのことだ。
268:宛先うけ人 ◆ab1A8C50so
09/01/14 20:10:04 vb/XhAHx
>>264
文案氏、考えすぎ。下の責任とれない奴は、潔さに欠ける。そんな奴等守るために、子供世代に負担負わす訳にいかん!!
>>KNさん、sage進行。あちらでガンバレ!
269:ROM人 ◆0n9WptgkxI
09/01/14 20:12:47 AQbZApvq
>>264
俺は今回の改正国籍法は法務官僚が
最高裁判決に沿って民法と国籍法をごっちゃにして
その上に早急に対処するために審査手続きに関して手抜きをしてしまった結果
出来あがってしまったものだと思う。
これは法務省に何度も電話して俺の疑問や疑惑などもぶつけてみて
役人と談判をしてみた結果得た実感だ。
もちろんこの実感は間違っているかもしれない。
裏にもっと入り組んだ陰謀があるのかもしれない。
ただ、それでもこれは俺として役人と生で話して一応納得のいった結論だ。
貴方の推理が間違っているとは言いません。核心を突いているのかもしれない。
しかし、相手は姿をくらました犯罪者なのではなく、法務省にちゃんと存在しているのです。
それだけの疑惑があるのならば法務省民事局に電話していろいろ問いただしてみればいいのでは?
もちろん相手が正直に全ての事情を話すとは限りませんが
それでも生で相手と話してみればいろいろ分かるものです。
あれこれ推論を述べるのは勝手かもしれませんが、まずは自分の考えを相手にぶつけてみて
その反応を見て、それによって自分の考えを補強して、
それをスレで述べたほうが信憑性は高くなるのではないですか?
国会審議を参考にするのもいいですが、所詮は他人同士の遣り取りですし議論の深みも不足しています。
やはり自分自身が生で相手と議論するのが一番です。
そうすることによって自分の考えの中の独りよがりな妄想的部分は整理されていきますよ。
そうした作業を経ない意見は、やはり妄想の域を出ないと思います。
270:宛先うけ人 ◆ab1A8C50so
09/01/14 20:14:53 vb/XhAHx
sage
271:ROM人 ◆0n9WptgkxI
09/01/14 20:34:29 AQbZApvq
>>268
申し訳ない。じゃあsageがてらにもうひとつレスを。
とにかく文案に限らず誰でも
何か些細なことでも疑問があったら
一人でダークな妄想にふけらずに
とにかく法務省に電話して確認すればいい。
そうすることで無意味に暗黒面に堕ちずに済むし
法務省に対してはプレッシャーになる。
ビラの置き忘れなんてしてもほとんど読まれず捨てられる。
100軒ポスティングしても読まれるのは1枚ぐらいだ。
置き忘れやポスティングを否定するわけじゃないが
それらをやる気力があるのなら、法務省に電話するぐらい出来るはず。
確実に労力対効果は法務省への電話のほうが高いはず。
俺のうがった推測を言わせてもらえば
そうした電話を避ける人というのはダークな妄想が原動力になっているので
法務省の人と議論することによって自分のダークな妄想が薄らぐことを
本能的に恐れているのではないか?
そうじゃないというのなら反論してくれればいい。
そうやって議論することで互いの疑惑が晴れていくというのは
2ちゃんねるでの議論も法務省との議論でも同じことだ。
272:法学部卒 ◆bRlrBif2es
09/01/14 20:46:10 MDt5wiWu
>>271
このスレにいるコテハンは比較的現実的に行動してる人が多いと思いますけど。
文案さんは馬渡事務所訪問OFFで、1人で事務所に入って行って秘書さんと話してきた人ですし、
宛先さんは参議院陳情書OFFの宛先としてお名前を晒してくれた人。
自動保守さんも偽ROM人ことKN氏もリアルで本名出して行動してくれてる人ですよね。
ちなみに私は過去に法務省民事局に2回電話してる。居住地と名前を名乗り、担当者の名前も控えている。
「議論」するためじゃなく、「問い合わせ」と、がんばってる公僕への「応援」w
毎回「これからもお仕事頑張ってください!」って言霊飛ばしてるよ。
申請件数だけでなく受理件数却下件数が知りたいので、次の問い合わせは施行1か月間
たって2月に入ってからで良いと思って、まだしてないけど。(電話しても件数を「教えられない
かもしれない」と言われたのもあり…)
273:ROM人 ◆0n9WptgkxI
09/01/14 20:55:50 AQbZApvq
>>272
コテや名無しを非難するためというわけではなく
普段どんな立派な行動をしている人であっても
誰でも2chなんぞで怪しげな情報に接してると暗黒面に堕ちそうになる時があり
そういう時には万機公論で決すべしということを言いたかっただけです。
私も「議論」なんて大層な書き方はしましたが
まぁ「問い合わせ」と「激励」に少し毛の生えた程度にちょっとしつこい質問をしてみる程度です。
ネゴシエートの範囲には入らないだろうし、入りたくもない。
国民の当然の権利と思って変に気負ってないし、
当然の権利の行使の範囲を逸脱しないくらいの節度でやってます。
皆さんも、「議論」という言葉の響きの強さを誤解して変に気合を入れ過ぎて
法務省の人に迷惑かけてあげないでくださいね。
274:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/14 23:35:15 +QzTXkZs
平日昼間は仕事してます。
病気持ちなので、仕事のない日は疲れて寝てます。
2ちゃんだって、関連スレに全て目を通すことはできていません。
ですので、チラシを忘れたり、ファックス送ったり、
本名晒してメール送ったり請願書を出したりすることしかできていないのです。
これで精一杯です。すみません。
電凸して下さる人には本当に頭が下がります。
こういう者に発言権がないとおっしゃるのは無理もありませんが、
だからこそ自分にできることをできる範囲でしたいと思っています。
自分のためでなく、
この法法改正の結果を引き受けなければならない世代の人のため。
机上の空論を組み立てたいのでなく、推論をしたいのでもなく、
せめて、より効力の高い(=法的に筋の通った、あるいは納得してもらえる)
請願書の叩き台を作るお手伝いができれば、と思ってここにいます。
275:ROM人 ◆0n9WptgkxI
09/01/14 23:47:47 SiYqUyEN
>>274
発言権が無いなどと言ってませんよ。
出来ないことはやらなくて当然です。
あらぬ妄想にとらわれた人には電話してみるのがお薦めというだけのこと。
そして電話出来る人はしたほうが法務省へのプレッシャーにもなるということ。
出来ない人は別の出来ることをすればいいと思います。
276:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/14 23:47:56 +QzTXkZs
>>266
強制認知の訴えで被告になった場合、
身に覚えがなければDNA鑑定を要求するのはありかな、と思います。
また、おっしゃる通り国外犯に対しては罰金が想定されているのでしょうね。
犯罪人引き渡し条約や、国際的な捜査の協力に関する法律共助条約が
締結されている国の外国人ならば、強制連行なども可能でしょうけれども、
何しろ行政犯ですし、コスト的にも無理がありそうです。
277:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/14 23:51:41 +QzTXkZs
>>275
リロードしていませんでした。
確かに現状把握は大事です。
おっしゃりたいことは分かりました。
あらぬ妄想にとらわれていないかどうか、
私に今出来ることは頭を冷やしてみることのようですね。
278:ROM人 ◆0n9WptgkxI
09/01/14 23:54:44 SiYqUyEN
>>277
ま、書き込み見る限り大丈夫なんじゃないですか?
俺なんかよりよほど冷静だし博識ですよ。
ヤバそうなのは文案氏ぐらいでしょ。
279:自動保守 ◆KAWORUVHOM
09/01/14 23:57:53 MYWr83f2 BE:650191875-DIA(107380)
sssp://img.2ch.net/ico/anime_iyahoo.gif
今は、どこまで進んだんだろうか・・・
280:200 ◆H6FmeUkOZ2
09/01/15 12:26:46 a914gd5o
>>279
自動保守さん、こんにちは。
>>274
>より効力の高い(=法的に筋の通った、あるいは納得してもらえる) 請願書の叩き台
に向けて、文案さんと164さんが
様々な可能性をソースつきで検討して下さっている日々が続います。
お二人では大変だと思います。
この問題について、国会へ署名で請願書を提出するのは、今回がはじめてです。
しかし、私ではお力になれない。
本来、出てくる立場ではないのですが、
とても大切な議論だと思っているので、応援させていただいてます。
281:200 ◆H6FmeUkOZ2
09/01/15 12:58:46 a914gd5o
文案さん、こんにちは。
>>186で文案さんが取り上げたフィリピン不法滞在一家の件の事後報告です。
>>201で私は、入国管理局に問い合わせた内容
(退去の対応しかできない)をカキコミました。
滞在延長が決定されましたので、あらためて電話しました。
ν速に私がカキコミしたものをコピペします。
文案さんの懸念へと軸が動きました。
>>244(フィリピン人入国ビザby文案さん)といい、
びっくりすることばかりです。
282:200 ◆H6FmeUkOZ2
09/01/15 13:13:28 a914gd5o
982 名無しさん@九周年 sage 2009/01/15(木) 11:43:24 ID:Wac/5DVPO
(1/2)
1月14日に入国管理局に電話しました。
−−−−−−−−−−−
[前提]
私は昨年11月28日にも電話しています。
「入管としては退去していただく以上の対処はできない」
−−−−−−−−−−−
今回の入管の回答は一貫してこれだけ。
「個別事案については、個人情報なので、
一般の方にはっきりしたお話しはできない」
[質問1]
私:両親と子供に在留特別許可を可能性があるのか?
入:引き続き検討中。法務大臣が決定する。個別事案について以下略。
私:不法なのに回答できないのか?
入:はい。
私:最高裁で判決が出ているのに?法律はどうなっているのか?
入:最高裁判決と法務大臣についての法律は入管ではよくわからない。
私:(管轄じゃないってことか)
でも11月にはこういう回答もらった。
なぜ、今回は回答できないのか。
入:少々お待ち下さい。…
11月時点ではそのように回答していた。
日数が経過して状況が変わった。
個人情報なので以下略。
私:11月の時点も現在も個人情報であるということに違いはないが?
入:…
283:200 ◆H6FmeUkOZ2
09/01/15 13:16:38 a914gd5o
993 名無しさん@九周年 sage 2009/01/15(木) 11:48:59 ID:Wac/5DVPO
(2/2)
[質問2]
私:なぜ延長されるのか?
入:人道的状況他調査のため。
私:摘発から最高裁判決、延長とすでに長い時間をかけているが?
入:…
[質問3]
私:こういう事案は何回も延長されるものなのか?
入:事案によって異なるが、今回は特殊。
−−−−−−−−−−−
権限はないのに、回答する立場の窓口さんも気の毒、
と思ってしまった私は下積みが長い。
284:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
09/01/15 18:37:24 46GhQV2a
【社会】 「時間、止まって」 不法滞在フィリピン人・・・
URLリンク(www14.atwiki.jp)
285:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/16 00:56:02 dkJ86VLa
頭が冷えて来ました…。
自分のレスを読み返し、再検討をしているところです。
>>282,283
電凸お疲れさまでした。
するどい突っ込みをされていて、有益な情報です。
お礼申し上げます。
>>284
まとめ人さんもお疲れさまです。
286:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/16 01:04:03 dkJ86VLa
200さんに限らず、私のレスにおかしい点がありましたら、
ご指摘よろしくお願い申し上げます。
>>254にも書きましたが、
施行規則1条5項5号に、「その他実親子関係を認めるに足りる資料」
との文言が入っていることから、
認知による国籍取得の場合でも、
実の親子関係(血縁関係)があることを前提としていると解釈できます。
以下、DNA鑑定と「差別」についての検討です。
DNA鑑定は外国人に対する差別にあたるか ?
URLリンク(www.komei.or.jp)
287:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/16 01:08:50 bmGMmUj7
DNA鑑定の導入に否定的な意見として、外国人に対する差別にあたるから、
というものがあります。
まず個人的な意見ですが、この問題点の設定自体がおかしいと考えます。
国籍取得にあたり、取得要件を満たしているかどうか審査するのは
当然のことであり、そのために国籍法が存在していると考えられるからです。
言い換えれば、国籍法はそもそも外国人と日本人を「区別」する法なのだから、
国籍法の規定に対して外国人差別だと言い立てるのはナンセンスです。
ですので、「DNA鑑定導入が差別」という問題提起をするのならば、
「生後認知による国籍取得の場合のみDNA鑑定を求めるのは、
差別に当たるのではないか」と言うべきだったと考えます。
この問題点について検討したいと思います。
288:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/16 01:11:25 bmGMmUj7
差別については、憲法14条1項は全ての差別を認めない趣旨ではなく、
合理的な差別は認めるとするのが判例の立場です。
両親が婚姻関係にあるかどうかについては、憲法14条1項の文言である
「社会的身分」にあたるのではないかとされています。
したがって、生後認知による国籍取得に限ってDNA鑑定を求めることが、
憲法14条1項違反にあたるか否かが問題となります。
同条は立法者をも拘束すると解釈されており、
ある法律が憲法14条1項に違反しているかどうかを判断する基準
(違憲審査基準〕としては、いわゆる合理性の基準を用いるべきである、
というのが判例の立場です。
国籍をいかなる者に付与するかは、
憲法10条で立法に裁量が認められている点からも、
この基準は妥当であると考えられます。
合理性の基準とは、
1 立法目的が正当なものであること(合理的根拠があること)
2 目的と手段との間に合理的な関連性があること
以上を満たさない場合、その法律は憲法14条1項に反し無効とされます。
参考:非嫡出子相続分規定事件(最高裁平成7年7月5日決定)
URLリンク(www.courts.go.jp)
なお、問題の引き金となった例の最高裁判決(平成20年6月4日)も、
同じ基準を用いて国籍法3条1項の違憲審査をしています。
参考文献:芦部信喜『憲法 第四版』
佐藤幸治『憲法〔第三版〕』
289:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/16 01:16:27 ZixE6hhN
以下具体的に検討します。
1 立法目的の正当性
→偽装認知の防止
立法の基礎となる事実。
国籍法施行規則に「実親子関係」との文言があることから、
国籍法は認知による国籍取得であっても、
実の親子関係あることを前提とする趣旨であると考えられること。
偽装結婚が増えている現状:
→不当な手段により国内に在留する外国人が増加していること
偽装結婚の仲介行為も増えている現状:
→ビジネスとして偽装結婚を仲介し利益を得ている者が増えていること
したがって、偽装認知を防止する目的は正当なものと考えられる。
2 目的と手段との合理性
DNA鑑定は真実の親子関係を認定するための科学的に有効な手段といえます。
また、DNA鑑定書は、生のDNA情報そのものではなく、
鑑定の結果親子関係の存在する科学的な確率を示す書類に過ぎない。
したがって、DNA鑑定を偽装認知の防止策として用いることは、
目的を逸脱した手段とはいえず、合理的なものであると考えられる。
結論:生後認知による国籍取得の際にDNA鑑定を求めるよう法で定めることは、
憲法14条1項の禁止する不合理な差別にあたらないのではないか。
したがって、DNA鑑定を導入する余地はあると考えます。
付帯決議に採用されたのも同様の理由によるのではないでしょうか?
290:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/16 01:17:53 ZixE6hhN
問題点
ただし、同じ「認知」ということから、
胎児認知による国籍取得(国籍法2条)との関係で、
やはり差別の問題が生じます。
この点をどうするかについて、私にはまだ結論が出ていませんorz
皆さんのご意見が頂ければ幸いです。
連投失礼いたしました。
291:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/16 02:14:47 PZFw4e19
忘れていました。追記です。
問題点2
父が認知をしたものの、
その後亡くなってしまいDNA鑑定ができない場合どうするか、
という問題が生じます。
まれなケースだとは思いますが…
この場合はその他の方法で実親子関係を証明せざるを得ません。
ですので、DNA鑑定を導入する場合には、
このようなケースを救済する方法も同時に定める必要があると思います。
292:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
09/01/16 11:07:18 yLcCg5dc
DNA鑑定導入は差別?or区別?
URLリンク(www14.atwiki.jp)
293:宛先うけ人 ◆ab1A8C50so
09/01/16 20:28:36 7s++gXS3
>>268
>>264
文案氏へ、遅くなってごめんなさい。行きます。
まず、国籍法を語る上で私が考える国籍法の位置づけ。
@日本国国民としての資格を与えうる法律である。
A上位法令が「憲法」であるが、条文内に在るとおり@の件については最高法規である。
としておいて、その上で、民法について、
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
文案氏の言う
>>扶養義務が発生して身上を潰し、国内資産が海外流出することになるので、
・・・国益を棄損することになります。エライコッチャ!
においては、本来正統に保護されるべき「子供の人権」を、「父親の私権が制限」されるがゆえに
認知しない権利を行使する事?
いくら「国内資産が海外流出する」のを防ぐ事が「公共の福祉に適合」するかも、、とは言えそれは、
1条2項違反。馬鹿なおさーん達は、気概を持ってあそんで欲しいものです。
責任取らないのなら、やっちゃダメって学校で習っているでしょうに。
・・・ただし、そんなエゴをむき出しにする親父達は別として、
まったく身に覚えのない私に、渡航証明と宿泊先の記録、
イイカンジで二人で仲良くベットに寝ている写真などと共に
「1万人以上の署名」を携え、報道各社に取り巻かれていて、
尚且つ自宅は元より、勤務先、嫁の実家や子供の通学先
に支援者が退去来襲し街宣活動していても、
認知届を携えた母子に対しては、
要件とされていない「DNA鑑定」を求める事が、
私権の濫用にはあたらないと思います。
294:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/16 23:38:38 WOGStqSC
>>292
まとめ人さん、いつもありがとうございます。
お疲れさまですm(_ _)m
補足情報です。
参考:DNA情報の濫用を禁じるユネスコの
ヒト遺伝情報に関する世界宣言は、親子鑑定は除外しています。
1条(c)
この宣言の規定は、刑事犯に関する調査、検出及び犯罪訴追手続き並びに、国際人権に矛盾のない国内法を条件とした親子鑑定を除き、ヒトの遺伝データ、ヒトのタンパク質データ及び生物学的試料の収集、処理、使用、及び保管に適用される。
URLリンク(www.mext.go.jp)
参考:国内におけるDNA情報に関する指針等
日本法医学会指針
URLリンク(www.meti.go.jp)
日本DNA多型学会指針
URLリンク(www.meti.go.jp)
経済産業省ガイドライン
URLリンク(www.meti.go.jp)
>>293
確かに一理ありますね。身に覚えがなければ、ですが。
男性にとっては、子が本当に自分と血がつながっているかどうかは、
科学的に調べなければ分かりようがありません。
自分の子と推定される妻の子で(民法772条1項)、
なおかつ外見が自分とソックリであればまた別なのでしょうけれど、
他人の空似ということもある。
だからこそ、嫡出否認や認知に関する人事訴訟においては、
DNA鑑定がオールマイティでないにしろ多用されているのでしょう。
295:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/17 02:56:21 IsK+Hm0k
>>290
自己レス。考えてみました。
1 胎児の段階で認知をするということは、認知をした者にとって、
自分の実子であることが強く確信できる場合であると考えられる。
これに対し、出生後認知の場合には確信が薄いか、あるいは、
記憶があいまいになっていることを根拠に、
両者の違いを合理的な差別であると考える。
2 胎児認知にも出生後DNA鑑定書を提出させれば差別の問題はなくなる
→ただし、鑑定の結果実子でないことが判明しても、
認知をした父親はそれを取消すことはできません(民法785条)。
実子でない子を扶養する義務を負わせることとなる。
利害関係者による認知無効の訴えを起こす方法はあります。
どちらも若干苦しいです。
ですが、胎児認知についての偽装事件がありました。
URLリンク(www.47news.jp)
2004年の事件で、公正証書原本不実記載罪で逮捕されたようです。
ということは、胎児認知についてもDNA鑑定の規定を設ける必然性が
ないとは言えない。
また、そうすれば、胎児認知を行う男性は慎重にならざるを得ないでしょう。
296:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/17 23:10:50 bonwj3p4
>>264
まとめ人さんの意見に賛成です。
再度よくよく改正法と施行規則を読んでの感想です。
この改正は、旧法が最高裁に違憲だと怒られ、
その一方で改正法案については国民からは反対意見が続出し、
なおかつ、他の法律特に民法をいじる訳にもいかず、困った末
苦肉の策として出来たものでしょう。
法案作成者は、機械的に作った。
規則作成者は、あれこれ考えて作った。
おそらくそうだと思います。
というのは、ご存知のように、
改正後国籍法3条1項では、単に「認知」という言葉しか出て来ません。
その一方で、改正規則1条5項5号で、
「実親子関係を証明する資料」の提出を求めている。
民法上、認知は実親子関係に限らないはずなのに、
規則では実親子関係に限るという言い方をしている。
「法」でなく、規則というところがミソです。
運用の現場に、実子でない子をハネる裁量権を与えている。
また、改正法国籍法では「虚偽の申請」に罰則を設けましたが、
民法上、認知は意思表示だけで十分なはずです(民法779条以下)。
つまり、父親の意思が、ある子を自分の子と認知することにある場合、
その「動機」が何であれ、民法上「虚偽」の認知にはなりえない。
それにもかかわらず、改正国籍法罰則の「虚偽」の内容には、
「違法に国籍を取得させる意思をもって実子でない子を認知する」
という意味を持たされている。
また、罰則を課す以上、どのような場合に課すか、
罪刑法定主義(刑法の原則)あるいは法律の留保(行政法の原則)の観点からは、
単に「虚偽の届出」とするのでなく、
処罰の対象となる行為をより具体的に書く必要性があるにもかかわらず、
そうしなかった。
民法との整合性は、ここでもやはりない。
というより、踏み込めなかった。
また、DNA鑑定の文言をあえて入れなかったのは、
当然ながら民法上の「親子」関係と矛盾が生じるからでしょう。
「実親子関係を証明する資料」として含みを持たせた。
ですので、国民の声は「一応」届いていると思うのです。
姑息な手段ではありますが、限られた時間で何とか形をつくった。
規則を作成した法務省は、これで勘弁してよ、と言いたいかも知れません。
ですが、このままではおそらくこの法律の改正を余儀なくされるか、
民法の改正を余儀なくされるか、いずれかが予測されます。
誰かが裁判でこの矛盾を突く可能性があるからです。
297:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/17 23:18:34 bonwj3p4
>>296
自己レス訂正です。
×この矛盾 → ○これらの矛盾
298:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/17 23:32:32 jv46F/0c
続いて、DNA鑑定書を提出させることはプライバシーの侵害にあたるか、
という問題について、以下検討してみます。
URLリンク(www.jcp.or.jp)
プライバシー権とは
根拠:憲法13条
内容:
「私生活をみだりに公開されない権利」
(宴のあと事件;東京地裁昭和39年9月28日判決)から
「自己に関する情報をコントロールする権利」へ
ただし、プライバシー権は無制限に認められるものではなく、
公共の福祉(憲法13条)による制約を受ける。
ではプライバシー権の侵害とは?
↓
公権力がその人の意思に反して接触を強要し、
その人の道徳的自律の存在にかかわる情報を取得し、
あるいは利用ないし対外的に開示すること
(前科報告事件;最高裁昭和56年4月14日判決)
URLリンク(www.courts.go.jp)
299:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/17 23:34:13 jv46F/0c
ある法がプライバシー権の侵害にあたり、
憲法13条に反して無効となるか否かの判断基準は、
対象となる個人情報の種類にもよりますが、
誰が考えてもプライバシーにあたるものである場合には、
いわゆる「厳格な合理性審査基準」を用いて判断します。
厳格な合憲性審査基準:
1 立法目的は必要不可欠なやむにやまれぬ利益(合理性+必要性)
2 手段は目的達成のための必要最小限のものに限定される
以上の要件を満たせば、合憲とされる。
参考:外国人指紋押捺制度事件
(最高裁平成7年12月5日判決)
URLリンク(www.courts.go.jp)
外国人に対する指紋押捺の強制が問題とされた事件だが、
合憲としたもの(ただし指紋押捺制度は廃止されています)
この判決文では、指紋は
「指先の紋様であり、それ自体では個人の表生活や人格、思想、心情、
良心等個人の内心に関する情報となるものではないが、性質上万人不同性、
終生不変性をもつので、採取された指紋の利用方法次第では個人の私生活
あるいはプライバシーが侵害される危険性がある」と述べています。
DNAに関する情報も、指紋とほぼ同様の性質を持つものと考えられますが、
遺伝情報を含むため、情報量は指紋より多いと考えられる。
300:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/17 23:37:57 5WSRGR5P
具体的検討です。
1 立法目的
→国籍取得の要件という人の権利義務一般に関わる問題であり、
なおかつ、偽装による親の在留資格取得のための子の不当な利用の防止として
親子関係を証明するために必要であり、
手段も合理的といえるのではないかと考えることができます。
2 手段→親子関係を証明するのに必要最小限の情報に限られる場合
したがって、ここで問題になるのは、
「DNA鑑定書が必要最小限の情報かどうか?」という点かと思います。
そこで、DNA鑑定を求めるのであれば、
「親子関係を証明する限度の鑑定」という縛りをかける必要性があると考えます。
参考文献:芦部信喜『憲法 第四版』
301:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/17 23:40:13 5WSRGR5P
ただし、DNA情報に関する法整備は遅れています。
DNA鑑定の導入に伴い、DNAのデータを国が管理蓄積することになるため、
それが別の個人情報(例えば犯罪歴、納税額等)と結びつくと、
濫用または悪用されるおそれが出て来ます。
そのため、早急な法整備が望まれます。
現在の歯止めは以下の通り。
国家公務員の守秘義務(国家公務員法100条)
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
URLリンク(www.env.go.jp)
いわゆる個人情報保護法(鑑定機関に対するもの)
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
これ以外には、上記>>294にあげたガイドラインがあるだけです。
したがって、DNA情報の管理に関する法整備を同時に求める必要があるでしょう。
302:エージェント・774
09/01/17 23:41:52 AIcEtJKc
申述書には扶養状態などの項目もある。
現場の法務官僚は愛国派が多いと考えられる。
ところが、政治家、マスコミは売国奴ばかり。その売国奴が
「官僚主導から、マスコミ主導、政治家主導にしよう」などとのたまっている。
官僚政治が一番安全なのではないか。
田中角栄も「マスコミや大学教授は無能だし信用できない。官僚は切れ者ぞろいでマシだ。」という趣旨の発言を繰り返していた。
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