【亜流スレ】国籍法改 ..
232:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/12 04:47:45 EjeHDlfH
要旨のみ。
■公明党が一貫して主導したものである
■疑問だらけの最高裁判決が発端
・子はすでにフィリピン国籍を持っていた
・8条1号での簡易帰化ができたケースであった
・背後には代理人弁護士を含む組織的な支援者がいたことは想像に難くない
・国家の「主権」にかかわる「国籍付与」の問題を「人権」問題と混同したうえ、
日本人男性の「認知」だけで「国籍付与」を認めてしまった疑問の多い判決
■「国籍付与」は「主権」の問題、「人権」とは別
・外国人に対する「国籍付与」は、「主権(統治権)」の行使であって、
国際法上、国家はその決定する範囲の者に国籍を付与する権限を持つものとされてきた
・つまり、「国籍の取得」は「人権」でも「権利」でもないから、
外国人がわが国に対して「日本国籍の取得」を権利として要求することはできるはずがない
・「入国の自由」や「在留権」が外国人に保障されていないことからも明らか
・したがって、国籍付与については、「主権行使」の問題として、
国会が原則として自由に決定できるから、その限りで「人権」にかかわる
「差別問題」は生じない;DNA鑑定の採用も同様
・仮に人権問題であったとしても、「合理的理由」さえあれば、
外国人に対する「特別扱い」は憲法違反とはならない
・したがって、偽装認知を避けるため必要性と合理性が認められる限り、
(DNA鑑定採用には)憲法違反の問題は生じない
・国籍法3条1項を意見とした判決の理由にも問題がある
「家族生活や親子関係に関する意識の変化」
「非嫡出子の増加等の親子関係の実態の変化」
には、何ら具体的、実証的根拠がない
・「認知」のみで国籍取得を認めてしまうと、日本社会とまったく無縁の
外国人にまで日本国籍を付与してしまうことになり、
国籍法の基本原理に反する
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