【亜流スレ】国籍法改 ..
[2ch|▼Menu]
220:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/10 08:48:54 xEHKPs7m
国籍法施行規則の一部を改正する省令抜粋

1条4項(改正)
 届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名しなければならない。
 1号 国籍の取得をしようとする者の氏名、現に有する国籍、
    出生の年月日および場所、住所並びに男女の別  

1条5項(新設)
 法第3条1項の規定による国籍取得の届出をする場合においては、
 前項の届書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、
 やむを得ない理由により、第三号又は第四号の書類を添付することが
 できないときは、その理由を記載した書類を提出するものとし、
 認知の裁判が確定しているときは、第三号から第五号までの書類の
 添付を要しないものとする。
 1号 認知した父又は母の出世時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本
    又は全部事項証明書
 2号 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面
 3号 認知に至った経緯等を記載した父母の申述書
 4号 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の
    渡航履歴を証する書面
 5号 その他実親子関係を認めるに足りる資料

1条6項(新設;再取得の場合)
 法第17条の規定による国籍取得の届出をする場合においては、
 第4項の届書に国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる
 書類を添付しなければならない。

■認知による国籍取得に関する改正→1条4項、5項
■その他の改正→嫡出子と非嫡出子の記載を外している
        署名押印とされる部分をを署名と改正
        昭和59年改正の経過措置の届出についての調整


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

5012日前に更新/374 KB
担当:undef