【亜流スレ】国籍法改 ..
220:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/10 08:48:54 xEHKPs7m
国籍法施行規則の一部を改正する省令抜粋
1条4項(改正)
届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名しなければならない。
1号 国籍の取得をしようとする者の氏名、現に有する国籍、
出生の年月日および場所、住所並びに男女の別
1条5項(新設)
法第3条1項の規定による国籍取得の届出をする場合においては、
前項の届書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、
やむを得ない理由により、第三号又は第四号の書類を添付することが
できないときは、その理由を記載した書類を提出するものとし、
認知の裁判が確定しているときは、第三号から第五号までの書類の
添付を要しないものとする。
1号 認知した父又は母の出世時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本
又は全部事項証明書
2号 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面
3号 認知に至った経緯等を記載した父母の申述書
4号 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の
渡航履歴を証する書面
5号 その他実親子関係を認めるに足りる資料
1条6項(新設;再取得の場合)
法第17条の規定による国籍取得の届出をする場合においては、
第4項の届書に国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる
書類を添付しなければならない。
■認知による国籍取得に関する改正→1条4項、5項
■その他の改正→嫡出子と非嫡出子の記載を外している
署名押印とされる部分をを署名と改正
昭和59年改正の経過措置の届出についての調整
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