【亜流スレ】国籍法改 ..
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211:164 ◆aGzgb/DTYc
09/01/09 20:53:52 o94JkbZK
第二に、量刑に関しては、
偽装認知は国籍法違反の罪(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)と、
公正証書原本不実記載罪の2つについて、これらの併合罪なのか牽連犯なのか、
という問題が生じます。
犯罪の構成要件が異なるからです。


併合罪:確定判決を経ていない2個以上の罪(刑法45条以下)
    この場合
    懲役→最も重い罪(5年)にその半分(2年半)を加えた期間が最長
       ただし、それぞれの合計(5+1=6年)を超えてはならない(同47条)
       ということは最長6年
    罰金→合計額以下(同48条1項)
       ということは70万円以下
    結論:6年以下の懲役または70万円以下の罰金

牽連犯:犯罪の手段もしくは結果である行為が他の罪名に触れる場合(同54条1項)
    これは科形上一罪となり、最も重い刑となる
    結論:5年以下の懲役または50万円以下の罰金


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