【亜流スレ】国籍法改 ..
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211:164 ◆aGzgb/DTYc 09/01/09 20:53:52 o94JkbZK 第二に、量刑に関しては、 偽装認知は国籍法違反の罪(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)と、 公正証書原本不実記載罪の2つについて、これらの併合罪なのか牽連犯なのか、 という問題が生じます。 犯罪の構成要件が異なるからです。 併合罪:確定判決を経ていない2個以上の罪(刑法45条以下) この場合 懲役→最も重い罪(5年)にその半分(2年半)を加えた期間が最長 ただし、それぞれの合計(5+1=6年)を超えてはならない(同47条) ということは最長6年 罰金→合計額以下(同48条1項) ということは70万円以下 結論:6年以下の懲役または70万円以下の罰金 牽連犯:犯罪の手段もしくは結果である行為が他の罪名に触れる場合(同54条1項) これは科形上一罪となり、最も重い刑となる 結論:5年以下の懲役または50万円以下の罰金 212:164 ◆aGzgb/DTYc 09/01/09 20:56:48 IY6iJkAK このケースが併合罪となるか、牽連犯となるかの違いは、判例によれば 1 抽象的牽連性 罪質上通例その一方が他方の手段又は結果となる関係があること 2 具体的牽連性 具体的に犯人がその関係においてその数罪を実行したこと があれば、牽連犯、そうでなければ併合罪となります。 牽連犯の典型例は、空き巣(窃盗罪と住居侵入罪は目的と手段の関係にある)。 併合罪とされたものとして、 小学生の監禁中に着せる下着を万引きした事例があります。 逮捕監禁致傷罪と窃盗罪の併合罪とされました(最高裁平成15年7月10日決定)。 したがって、 「違法に国籍を取得する行為と、戸籍に不実の記載をさせる行為が目的と手段の関係にあるといえるか」 についての判断が、量刑を左右することになります。 ここからは個人的意見ですが、このような場合、 国籍法違反を目的として、戸籍の不実記載をその手段とした、 と判断される余地があると私は考えます。 つまり、牽連犯として処罰され、 せっかく国籍法違反の罰を設けたのに、 公正証書原本不実記載罪の方が重いためそちらが適用され、 「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」 ということになるおそれがあると思います。 この点、他の皆さんいかがお考えでしょうか? ちなみに、幇助犯の刑は刑法68条により、 正犯の半分に減刑されます(必要的減刑です)。
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