【亜流スレ】国籍法改 ..
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206:164 ◆aGzgb/DTYc 09/01/09 02:30:06 EBpchbnK >>204 ありがとうございます。 wiki にあげて頂いてしまいましたが、さらに1点付け加えさせて下さい。 ブローカーが自ら書類作成等の実行行為を行った場合には、 当然ながら幇助犯でなく正犯あるいは共同正犯として処罰される、 ということを書くのを失念していました。 書かずもがなですが… ともあれ、申し訳ありませんm(_ _)m また、偽装結婚の手口について、興味深い記事とブログを見つけました。 最近はペーパーカンパニーを作ることが多いようです。 偽装認知にも同じような手口が使われると予測します。 ダミー会社を作り、外国人女性がそこに勤めていると見せかけたケース ttp://j.peopledaily.com.cn/2008/04/10/jp20080410_86598.html ダミー会社を作り、ホームレス日本人男性がそこに勤めていると見せかけ、 入管の調査をかいくぐったケース ttp://specialnotes.blog77.fc2.com/blog-entry-1523.html 207:164 ◆aGzgb/DTYc 09/01/09 03:16:50 o94JkbZK 偽装結婚の仲介行為については、別途処罰する規定は設けられていません。 ざっとググッた限りでも、莫大な利益を得ている者がいるにも関わらず、です。 >>207にあげたブログの元記事のケースでは、7,000万円。 罰金などこれに比べたら吹けば飛ぶような金額に過ぎません。 ttp://sankei.jp.msn.com/region/kanto/tokyo/080411/tky0804110322000-n1.htm 罰金額の多寡の問題はさておき、偽装結婚との比較において、 偽装認知の仲介行為を処罰する規定を設けるよう、 あえて請願書に記載する場合の理由を考えました。 ・単なる在留資格のみならず国籍取得の問題であること ・子が親の在留資格の取得のために不当に利用されるおそれや、 偽装が判明した場合無国籍となるおそれがある等、 子の人権問題であること 以上のことから、偽装認知は偽装結婚より違法性が高く、 その仲介行為も同様に偽装結婚の仲介行為よりも違法性が高いから。 というのはいかがでしょうか。
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