【亜流スレ】国籍法改 ..
2:エージェント・774
08/11/18 21:36:12 1Zu1er6Z BE:253513692-PLT(75831)
sssp://img.2ch.net/ico/anime_iyahoo.gif
籍を取得できるようにする「国籍法改正案」
に反対し、修正案を提出します。
●理由
国籍法改正案は、DNA鑑定などの医学的根拠を必要としません。
「外国人男性と外国人女性との間に生まれた子供」であっても、
日本人の男性が「自分の子だ」と認知すれば、日本国籍を取得できるのです。
現在、偽装結婚などの手段によって日本国籍を取得しようとする外国人が後を絶ちませ
ん。
国籍法改正案は、このような不法手段によって日本国籍を取得しようとする試みを助長
するものであり、
また、生活に窮した日本人男性と日本国籍の取得を目的とする
外国人を対象とした不法認知の斡旋業という暴力団の新たな資金源を生む可能性もあ
ります。
このように、この国籍法改正案の内容は多大な危険をはらんだものであり、これを強行
することは断じて許されません。
●修正案や意見
以下に修正案を記載します。
1.DNA鑑定を必須条件とする
2.父親による扶養の事実確認を必須条件とする
3.子供が日本国籍を取得した後も、父親による扶養の事実の確認を必須条件とする
4.罰則の強化
偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、
5年以下の懲役または50万円以下の罰金とすることを提案します。
5.外国人母の特別在留資格取得を制限する条項を設ける
3:エージェント・774
08/11/18 21:36:23 1Zu1er6Z BE:380270693-PLT(75831)
sssp://img.2ch.net/ico/anime_iyahoo.gif
・>>1のテンプレの内容を盛り込む
・捺印欄がない
・在外申請について触れたほうがいい
・事実確認を国籍審査完了後も一定期間続けさせ。違反時の罰則を設ける。
追加「2.父親による扶養の事実確認を必須条件とする 」
追加「3.子供が日本国籍を取得した後も、父親による扶養の事実の確認を必須条件とする」
4:エージェント・774
08/11/18 21:38:18 d0elKrRo
HTMLたたき台版
URLリンク(ic.39.kg)
5:エージェント・774
08/11/18 21:41:59 1Zu1er6Z BE:887299079-PLT(75831)
sssp://img.2ch.net/ico/anime_iyahoo.gif
鬼女板請願書の内容の追加・訂正案のまとめ
整理、統合、文章整形、ソース追加して盛り込めるものは盛り込んで下さい。
・施行を一時凍結し問題点の更なる審議をする必要がある
・現改正法の適正な運用を妨げる各問題点を是正する必要がある
・審議を要する問題点
↓
1:親子関係を科学的に立証するDNA鑑定が行われず偽装認知が横行する恐れがある
→信頼のおける機関で厳重な手続に基いてDNA鑑定を行うべき
2:子供の日本国籍取得の前も後も父親による扶養実態(扶養能力含む)の確認が行われないので
道具としての子供が作るために金銭の提供等によって日本人男性に精子が取引される恐れがある
→諸外国にならい公法による扶養の義務付けと扶養実態&虐待の有無の確認を認知の要件とするべき
※民法(私法)上の扶養義務は当事者間の合意があれば無効化が可能
3:罰則が軽過ぎるので偽装認知の抑止力として不十分
→最低でも、偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、
5年以下の懲役または50万円以下の罰金とすべき
4:外国人母やその縁者等が子供を特別在留資格取得のための道具にする恐れがある
→外国人母やその縁者等の特別在留資格取得を制限すべき
5:密入国者にも後付けで在留許可や国籍を付与しても良いのか
6:父親の身元確認(本人証明の確認強化、その他効果的な手段)が必要なのではないか
・戸籍付与と国籍付与を混同したDNA鑑定不要論は著しく失当
(日本人母が出産するのが日本人なのは明白なので出産証明が確実ならDNA鑑定は不要)
法務省が認知で国籍を付与しているとして挙げた国は全てDNA鑑定を導入(阿比留記者のブログより)
(オランダではDNA鑑定の費用は申請者が一時負担し親子関係が認められれば国が払い戻す)
6:エージェント・774
08/11/18 21:45:37 Jj57WeAw
国籍法功労者リスト
平沼赳夫 無所属 岡山県第3区
赤池誠章 自民党 比例南関東ブロック 山梨1区
稲田朋美 民主党 福井県第1区
戸井田とおる 自民党 兵庫県第11区
稲葉大和 自民党 新潟県第3区
木挽司 自民党 兵庫県第6区
西川京子 自民党 福岡10区
牧原ひでき 自民党 埼玉5区
中川義男 自民党 北海道選挙区
土屋正忠 自民党 比例東京ブロック 東京18区
西田昌司 自民党 参議院
馬渡龍治 自民党 比例東海
古川禎久 自民党 宮崎県第3区
飯島夕雁 自民党 比例北海道
松本洋平 自民党 東京都19区
平将明 自民党 東京4区
林潤 自民党 神奈川4区
まだまだいたはず、情報求む
売国奴戦犯リスト
法務官僚全員
島田仁郎 最高裁裁判官 すでにトンズラw
浜四津敏子 創価 比例 呼びかけ人
森英介 法務大臣 国民からの声は無駄発言
大口善徳 創価 比例東海ブロック 呼びかけ人
鳩山由紀夫 民主党 北海道第9区
河野太郎 自民党 神奈川県第15区(二重国籍推進中)
村田吉隆 自民党(古賀派) 岡山県第5区 トゥー・レイト男
塩崎恭久 自民党(古賀派) 愛媛1区
棚橋泰文 自民党 岐阜県2区
7:エージェント・774
08/11/18 22:02:13 1Zu1er6Z BE:450692148-PLT(75831)
sssp://img.2ch.net/ico/anime_iyahoo.gif
改正国籍法に反対する請願書
●要旨
未婚の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子について、
父が認知すれば、当該児が日本国籍を取得できる「改正国籍法」 に反対し、
修正案を提出します。
●理由
1.改正国籍法は、DNA鑑定などの医学的根拠を必要としない為、
「外国人男性と外国人女性との間に生まれた子供」であっても、
日本人の男性が「自分の子だ」と認知すれば、日本国籍を取得できる。
故に、偽装結婚などの手段によって日本国籍を取得しようとする外国人が後を絶たない現実を
鑑みれば、改正国籍法は不法手段によって日本国籍を取得しようとする試みを助長するものである。
2.認知以降の、父親による扶養の事実確認が無い。
3.虚偽の申告をした時の罰則が緩い。
故に、
多重債務者やホームレスなど生活に窮した日本人男性と、日本国籍の取得を目的とする外国人
を対象とした不法認知の斡旋業という暴力団の新たな資金源を生む可能性がある。
3.改正国籍法は、母子の日本国籍取得の在外申請を許可している。
この場合、関連の証明書類の信憑性や精度に、国によって差が出る。
●修正案や意見 以下に修正案を記載します。
1.DNA鑑定を必須条件とする
2.父親による扶養の事実確認を必須条件とする
3.子供が日本国籍を取得した後も、父親による扶養の事実の確認を必須条件とする
4.罰則の強化
偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、
5年以下の懲役または 50万円以下の罰金とすることを提案します。
5.外国人母の特別在留資格取得を制限する条項を設ける
名前
住所
捺印
紹介の議員
8:エージェント・774
08/11/18 22:02:26 1Zu1er6Z BE:788710278-PLT(75831)
sssp://img.2ch.net/ico/anime_iyahoo.gif
jq<先に同様の制度を導入したドイツでは、血縁証明の条項を設けなかったことにより
・
・ (具体例)
・
といった問題が顕在化しております。
同様な問題を避ける上でも、この法案の改正について、慎重審議を要望いたします。
------------------------------
こんな感じで自然にはいらないかな。
9:エージェント・774
08/11/18 22:03:26 BndEOIOi
蒼 天 己 死(蒼天スデニ死ス)
黄 夫 当 立(黄夫マサニ立ツベシ)
歳 在 甲 子(歳、甲子ニ在リテ)
天 下 大 吉(天下大吉)
青空は既に失くなった
今こそ黄色の男よ、立ち上がるべきだ
黄巾の乱
10:エージェント・774
08/11/18 22:29:44 1Zu1er6Z BE:281682454-PLT(75831)
sssp://img.2ch.net/ico/anime_iyahoo.gif
国籍法改正案に反対する請願
衆議院議長 殿
参議院議長 殿
●請願の要旨
未婚の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子について、父が認知すれば国籍を取得できるようにする「国籍法改正案」に反対し、以下のように修正するよう請願します。
●請願の理由
1.医学的根拠について
(1)改正法案の医学的問題点
国籍法改正案は、DNA鑑定などの医学的根拠を必要としていません。「外国人男性と外国人女性との間に生まれた子供」であっても、日本人の男性が「自分の子だ」と認知すれば、日本国籍を取得できます。
(2)医学的問題点の修正案
DNA鑑定などの医学的根拠に基づく厳格な認知を求める。
(3)医学的な証明方法
信頼のおける機関において厳重な手続きに基づくDNA鑑定を行う。
(4)日本人同士の認知にDNA鑑定が必要ない点について
戸籍付与と国籍付与とは明らかに異なるため、DNA鑑定不要論は著しく失当。なお、日本人母が出産した子は日本人であることは明白なので出産証明が確実ならDNA鑑定は不要
(5)諸外国の流れ
法務省が認知で国籍を付与しているとしてあげた国はすべてDNA鑑定を導入(阿比留記者のブログより)オランダではDNA鑑定の費用は申請者が一時負担し親子関係が認められれば国が払い戻すという制度もある。
2.犯罪の助長
(1)結婚詐欺の実情について
現在、偽装結婚などの手段によって日本国籍を取得しようとする外国人が後を絶ちません。国籍法改正案は、このような不法手段によって日本国籍を取得しようとする試みを、さらに助長しうるものです。
(2)暴力団の資金源となる可能性
生活に窮した日本人男性と日本国籍の取得を目的とする外国人を対象とした不法認知の斡旋業という暴力団の新たな資金源を生む可能性もあります。
(3)諸外国の実情
先に同様の制度を導入したドイツでは、血縁証明の条項を設けなかったため以下のような事例が生じました。
(a)
(b)
(c)
3.認知後の扶養、在外許可、その他について
(1)扶養の事実確認
父親による扶養の事実確認を必須条件とすることを求めます。
(2)在外許可について
外国人母やその血縁者などが子供を特別在留資格取得のための道具にする恐れがあるため、外国人母やその血縁などの特別在留資格取得を制限することを求めます。
(3)密入国者に対する処遇
密入国者と日本人父との間に生まれた子供を認知する場合に、一定の制限を設けることを求めます。
(4)父の身元確認
本人証明の確認の強化、その他の身元確認のための効果的な手段を導入することを求めます。
(5)認知後の処遇
認知の事実確認を国籍審査完了後も一定期間続けさせることを求めます。
4.罰則について
(1)罰則の強化
偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、5年以下の懲役または 50万円以下の罰金とすることを提案します。また、偽装認知により国籍を取得した外国人の国籍取り消しを定める条文を追加することを求めます。
(2)認知後の事実確認違反について
認知後の事実確認のための調査に際し違反した場合における罰則を求めます。
このように、この国籍法改正案の内容は多大な危険をはらんだものであり、これを強行することは断じて許されません。
11:エージェント・774
08/11/18 23:10:51 1Zu1er6Z BE:1140812699-PLT(75831)
sssp://img.2ch.net/ico/anime_iyahoo.gif
国籍法改正案に反対する請願
平成 年 月 日
衆議院議長 殿 参議院議長 殿
●請願要旨
未婚の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子について、父が認知すれば国籍を取得できるようにする「国籍法改正案」に反対し、次の請願事項を求めます。
●請願事項
1.医学的根拠について
(1)改正法案の医学的問題点
国籍法改正案は、DNA鑑定などの医学的根拠を必要としていません。「外国人男性と外国人女性との間に生まれた子供」であっても、日本人の男性が「自分の子だ」と認知すれば、日本国籍を取得できます。
(2)医学的問題点の修正案
DNA鑑定などの医学的根拠に基づく厳格な認知を求めます。
(3)医学的な証明方法
信頼のおける機関において厳重な手続きに基づくDNA鑑定を行うことを求めます。
(4)日本人同士の認知にDNA鑑定が必要ない点について
戸籍付与と国籍付与とは明らかに異なるため、DNA鑑定不要論は著しく失当です。なお、日本人母が出産した子は日本人であることは明白なので出産証明が確実ならDNA鑑定は不要です。
(5)諸外国の流れ
法務省が認知で国籍を付与しているとしてあげた国はすべてDNA鑑定を導入(阿比留記者のブログより)オランダではDNA鑑定の費用は申請者が一時負担し親子関係が認められれば国が払い戻すという制度もあります。
2.犯罪の助長
(1)結婚詐欺の実情について
現在、偽装結婚などの手段によって日本国籍を取得しようとする外国人が後を絶ちません。国籍法改正案は、このような不法手段によって日本国籍を取得しようとする試みを、さらに助長しうるものです。
(2)暴力団の資金源となる可能性
生活に窮した日本人男性と日本国籍の取得を目的とする外国人を対象とした不法認知の斡旋業という暴力団の新たな資金源を生む可能性もあります。
(3)諸外国の実情
(a)ドイツでの事例
先に同様の制度を導入したドイツでは、血縁証明の条項を設けなかったため以下のような事例が生じました。
URLリンク(www.ndl.go.jp)
【ドイツ】 偽装父子関係の認知無効を可能にする法律
ドイツでは、1998 年の親子法改革により、父親の認知宣言と母親の同意だけで父子関係
の認知が成立することになった。これにより、生物的な父子関係のみでなく、社会的な父
子関係についても法的な認知が可能となった。ところが、この制度を悪用して滞在法上の
資格を得ようとする事例が現れた。例えば、滞在許可の期限が切れて出国義務のある女性
が、ドイツ国籍を有するホームレスにお金を払って自分の息子を認知してもらう。この認
知によって息子は自動的にドイツ市民となり、その母もドイツに滞在できることになる。
このような制度の悪用を防止するために、2008 年3 月13 日「父子関係の認知無効のため
の権利を補足する法律」が制定された。民法典の改正により、父子間に社会的・家族的関
係が存在しないのに認知によって子や親の入国・滞在が認められる条件が整うケースに限
って、父子関係の認知無効を求める権利が管轄官庁にも与えられることとなった。
(齋藤 純子・海外立法情報調査室)
3.認知後の扶養、在外許可、その他について
(1)扶養の事実確認
父親による扶養の事実確認を必須条件とすることを求めます。
(2)在外許可について
外国人母やその血縁者などが子供を特別在留資格取得のための道具にする恐れがあるため、外国人母やその血縁などの特別在留資格取得を制限することを求めます。
(3)密入国者に対する処遇
密入国者と日本人父との間に生まれた子供を認知する場合に、一定の制限を設けることを求めます。
(4)父の身元確認
本人証明の確認の強化、その他の身元確認のための効果的な手段を導入することを求めます。
(5)認知後の処遇
認知の事実確認を国籍審査完了後も一定期間続けさせることを求めます。
4.罰則について
(1)罰則の強化
偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、5年以下の懲役または 50万円以下の罰金とすることを提案します。また、偽装認知により国籍を取得した外国人の国籍取り消しを定める条文を追加することを求めます。
(2)認知後の事実確認違反について
認知後の事実確認のための調査に際し違反した場合における罰則を求めます。
12: ◆bRlrBif2es
08/11/19 23:39:28 Jp0AyJqf
>>11請願事項2(a)ドイツ事例の参考資料の入口
(ごめんなさい、自分用メモです。他にドイツ語分かる方いたら協力キボン)
ドイツの国籍について(ドイツ版Wikipedia)
URLリンク(de.wikipedia.org)
ドイツ法務省(?)の公式サイト
ドイツ語版
URLリンク(www.bmj.bund.de)
英語版
URLリンク(www.bmj.bund.de)
ドイツ法務省提供、ドイツの法文検索(ドイツ語のみ)
URLリンク(www.gesetze-im-internet.de)
13: ◆bRlrBif2es
08/11/19 23:44:16 Jp0AyJqf
世界の国籍事情リストアップサイト(※各政府の公式ではないので要裏付け)
URLリンク(www.guavastudios.com)
14: ◆bRlrBif2es
08/11/19 23:45:44 Jp0AyJqf
>>13
読み違ったorz
CSV落して見てみたら単に国名列挙だった
15: ◆bRlrBif2es
08/11/19 23:53:12 Jp0AyJqf
英語版Wikipedia「国籍法」のページ
URLリンク(en.wikipedia.org)
各国の国籍法事情の解説ページへのリンクあり。
ここで概要を調べてから、各国の法文等と照合すればまとまった資料にできそう?
16:エージェント・774
08/11/20 22:08:53 +K4Djb8o BE:126757433-PLT(75831)
sssp://img.2ch.net/ico/anime_iyahoo.gif
国籍法三条に対する改正の請願(これはまだ未完成です)
平成 年 月 日
衆議院議長 殿
参議院議長 殿
【請願要旨】
日本国民である父または母が認知した子が、国籍を取得できるようにした国籍法3条の再審議と改正を次のとおり求めます。
【請願事項】
(1)審査基準について
現行の父または母の認知という審査基準では、国籍法の趣旨である血統主義に反する申請を助長よる恐れがあります。よって、
認知による国籍取得は、実質的調査をし申請者と日本の結びつきを明らかにするため、諸外国で導入実績が十分ある「DNA鑑定による
血縁証明などの医学的根拠に基づく厳格な審査」を求めます。
(2)日本国民でない父または母の特別在留資格について
特に制限のない現行の取得要件では、日本国民でない父または母(以下外国人親)が特別在留資格(以下資格)を得るために子を
利用するなどの、人権侵害の恐れがあります。よって、本法律による国籍取得に際し、外国人親の居住実態を十分に調査し、
外国人親の資格取得について子の人権を侵害しないよう必要十分な制限を求め、特に外国人親に不法滞在歴がある場合、
資格取得に関し、強い制限を求めます。
(3)罰則規定の強化
現行の1年以下の懲役または20万円以下の罰金では、虚偽申告を抑止するには不十分です。偽装結婚に適用される「公正証書原本
不実記載の罪」にならい、「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」とすることを求め、偽造申告によって取得された国籍は無効と
することの明記を求めます。
(4)共犯者の処罰について
諸外国では偽装認知におけるブローカーの介在が指摘されています。子の人権を侵害しうる偽装認知を抑止するために「偽装認知の
仲介行為に対する処罰規定」の明記を求めます。
申請者の書面及び面接内容などを踏まえた上で申請内容に疑義が生じた際には
国籍取得届を提出した段階で実質的調査をすることを明文化し
【請願者】
※氏名と住所の欄はかならず自筆で書いてください
※氏名は本名を、住所は都道府県から番地まで書いてください
氏名
住所
皆様のご署名を無駄にしないために、別紙の注意事項をもう一度ご確認ください。
ご協力ありがとうございました。
17:エージェント・774
08/11/20 22:12:33 +K4Djb8o BE:84505223-PLT(75831)
sssp://img.2ch.net/ico/anime_iyahoo.gif
2008年11月28日に第●●会臨時国会において改正された国籍法3条において、日本国民である父または母による
認知によって実子と認定された子供が日本国籍を取得できるように新たに定められましたが、
元来、認知行為には親子の血縁関係を証明する義務が課されていないため、この新設規定は血統主義をとる
我が国の国籍法の方針との間に整合性を欠いた状態となっております。
このような改正後の不備が、それに付け込んだ虚偽の国籍取得の申告などを斡旋する深刻な非合法的組織犯罪の
温床となることが深く危惧されております。こうした犯罪行為は我が国の社会秩序に甚大な被害を与えるのみならず、
かかる犯罪行為に利用される外国人の子供やその外国人親権者、特に女性に対して
深刻な人権侵害を引き起こすと予想され、これは今回の改正趣旨である彼らの福祉実現に全く矛盾してしまっております。
この改正国籍法を維持しつつ同時にこのような矛盾を解消するためには、この国籍法3条の有する不備を解消することによって
上記のような非合法的組織犯罪の発生を未然に抑止する法整備に万全を期す以外に適切な対応策は無く、
本来は先だっての臨時国会においてそれが為されるべきでした。しかし、諸事情により審議時間が十分でなかったため、
この重要な法整備が為されないまま、最終的に申告の真実性を証明する科学的検証導入の検討と犯罪抑止に努める旨の
附帯決議が辛うじて付されましたが、全く不完全な形での改正国籍法の成立となってしまったのでした。
そこで、私達は連名にて、改正国籍法3条の不備を解消して、虚偽の国籍取得を斡旋する組織的犯罪を抑止するために、
国会にて以下の【請願事項】欄に記された事案について審議を行い、国籍法およびその他関係諸法規において適切な
立法措置をとることを求めます。
なお、これらの立法措置が完了し、その施行のための環境整備が整うまでは改正国籍法の施行は凍結することを求めます。
【請願事項】
(1)DNA鑑定による血縁証明などの医学的根拠に基づく厳格な審査の義務化
(2)申請者たる子供の外国人親権者の日本における居住実体、犯罪歴、出入国状態の調査の義務化と、調査結果を国籍取得審査に反映する仕組みの構築
(3)子供の国籍取得に伴う外国人親権者の特別在留資格を過度に優遇することを制限する規定を設ける
(4)外国人親権者に不法滞在歴のある場合に子供の日本国籍取得を制限する規定を設ける
(5)虚偽申告、違法、不当な手続きによる申告に対する罰則を5年以下の懲役、または50万円以下の罰金とする規定を設ける
(6)偽装、違法、不当な手続きによる申告で取得された国籍を無効とする規定を設ける
(7)偽装、違法、不当な手続きによる申告を仲介する行為に対する処罰規定を明確に設ける
※各項目についての詳細解説は後記
18:エージェント・774
08/11/21 15:15:57 3+4iEFR3 BE:112673524-PLT(75831)
sssp://img.2ch.net/ico/anime_iyahoo.gif
改正国籍法3条の安全運用のための追加立法措置に関する請願
衆議院議長 殿 平成 年 月 日
参議院議長 殿
【請願趣旨】
2008年11月28日に改正された国籍法3条において、日本国民である父または母による認知によって実子と認定された子供が
日本国籍を取得できるように新たに定められましたが、この規定は血統主義をとる我が国の国籍法の方針との間に整合性を欠いた状態となっており、
それに付け込んだ虚偽の国籍取得の申告などを斡旋する深刻な非合法的組織犯罪の温床となることが深く危惧されております。
よって、私達日本国民は国会にて以下に記された各請願事項について審議を行われ、
国籍法およびその他関係諸法規においてそのような組織的犯罪を抑止するための適切な立法措置がとられることを強く求めます。
なお、これらの立法措置が行われ、その施行のための環境整備がなされるまでは現行の改正国籍法の施行は凍結することを同時に求めます。
【請願事項】
(1)DNA鑑定による血縁証明などの医学的根拠に基づく厳格な審査の義務化
(2)申請者たる子供の外国人親権者の日本における居住実体、犯罪歴、出入国状態の調査の義務化と、調査結果を国籍取得審査に反映する仕組みの構築
(3)子供の国籍取得に伴う外国人親権者の特別在留資格を過度の優遇を制限する規定を設ける
(4)外国人親権者に不法滞在歴のある場合に子供の日本国籍取得を制限する規定を設ける
(5)虚偽申告、違法、不当な手続きによる申告に対する罰則を5年以下の懲役、または50万円以下の罰金とする規定を設ける
(6)偽装、違法、不当な手続きによる申告で取得された国籍を無効とする規定を設ける
(7)偽装、違法、不当な手続きによる申告を仲介する行為に対し、厳罰を科する規定を設ける
※なお、これら上記項目に関する詳細解説は別添付資料参照のこと
19:エージェント・774
08/11/21 15:16:52 3+4iEFR3 BE:169009643-PLT(75831)
sssp://img.2ch.net/ico/anime_iyahoo.gif
(1)日本国籍取得の要件について
改正国籍法に定められた通り認知のみを日本国籍取得の要件とする場合、
国籍法の趣旨である血統主義に反する虚偽申請を全く防止出来ない恐れがあります。
よって、国籍取得の要件として、認知に加えて、申請者と日本の結び付きを明らかにするため、
諸外国における導入実績が十分にある「DNA鑑定による血縁関係証明」等の
「医学的根拠に基づく厳格な検査」による認知者と申請者との間の血縁関係の確認を求めます。
(2)日本国民でない親の特別在留資格について
日本国民でない親が特別在留資格を得る目的で子供を利用するなど人権侵害の恐れがあり、
改正国籍法は、それを防止するための規定を備えておりません。
よって、日本国民でない親の居住実態を十分に調査した上で、不審な点が明らかになったり
不法滞在歴の存在が発覚した場合等には厳格に対処することをはじめとして、
日本国民でない親の特別在留資格取得に際しては、
子供の人権侵害を防止するために必要な制限を課す規定を設けることを求めます。
(3)虚偽申請に対する罰則規定について
もし、虚偽申請の実行者を「公正証書原本不実記載の罪」との併合罪に問えない場合、
罰則が改正国籍法に定められた「1年以下の懲役または20万円以下の罰金」のみとなり、
虚偽申請を抑止するには極めて不十分なものであると言わざるを得ません。
その場合、偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、
改正国籍法上の罰則を「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」とすることを求めます。
また、虚偽申請により取得された日本国籍は無効とする旨の明文規定化を求めます。
(4)虚偽申請斡旋者に対する罰則について
諸外国では同様のケースにおける虚偽申請の斡旋を行うブローカーの介在が問題となっており、
そういった違法な斡旋による収益は暴力団の資金源となる危険性が高いと考えられます。
もし、ブローカーが虚偽申請当事者に比べて不当に軽過ぎる刑事責任しか負わない場合、
ブローカーは刑事責任を課されてなお余りある不正な収益を得る事が可能となってしまいます。
その場合、虚偽申請斡旋者に対する罰則を、問われ得る併合罪まで勘案した上で、
虚偽申請当事者と比べて不当に軽過ぎるものとしないことを求めます。
20:エージェント・774
08/11/21 15:18:12 3+4iEFR3 BE:352103055-PLT(75831)
sssp://img.2ch.net/ico/anime_iyahoo.gif
・国民から国会への請願の文章になってること(あくまで国民視点の要望であること)
・細かい法律表記などを排除してよみやすく
・要望項目(自分が賛同するかどうか決めるための情報)を、できるだけ端的に(箇条書きになってるね)
・細かい説明は別紙に追いやる
21:エージェント・774
08/11/21 15:18:27 3+4iEFR3 BE:253514063-PLT(75831)
sssp://img.2ch.net/ico/anime_iyahoo.gif
整合性を欠いた、という言い回しには
「この改正案は趣旨は正しいんだけど不完全なんですよ。だから完全なものにするために新たな修正が必要なんですよ」という論旨を
導き出すためのもの。今回の請願ではこれは大事なポイントなんじゃないかと思ってる。
頭ごましに改正案を否定するんじゃなく、「一緒により良いものにしていきましょう」という姿勢を示すことで
こちらの側に大義名分を得て、批判をかわす狙いがある。そういうニュアンスを損なわないなら、他の文言でもいい。
血統主義は法律家用語だね。何か一般的言い回しはあってもいいかも。
不整合について分かりやすく入れると長くなる。長いとこのの連中はヒステリー起こす。
オートマシーンさんの案はどんなに長くなっても喜んでるくせに。
予備知識ない人に見てもらうのはいいことだと思うが、このスレがその意見を受け入れるだろうか?
22:エージェント・774
08/11/21 15:19:59 3+4iEFR3 BE:1014055889-PLT(75831)
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平成 年 月 日
衆議院議長 河野洋平 殿
参議院議長 江田五月 殿
国籍法3 条の改正に関する請願書
一、請願の要旨
未婚の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子について、父が認知すれば国籍を取得できる
ように規定した国籍法3 条の改正を求めます。
二、請願事項
1. 審査基準
現行の父親の認知のみという審査基準では、申請者と日本との結びつきを十分に
確認することができないため、虚偽申告による悪用の恐れがある。
よって、審査要件には、認知とあわせ、申請者と日本とのむすびつきを明らかにするため、
海外での導入実績があるDNA 鑑定を利用した血縁証明等、医学的根拠に基づく審査を求めます。
2. 罰則規定
現行の1 年以下の懲役か20 万円以下の罰金では、虚偽申告の抑止としては不十分である。
よって、偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、5 年以下の懲
役または 50 万円以下の罰金とすることを求めます。
また、偽造申告によって取得された国籍は無効とすることを求めます。
3. 国籍取得後の子どもの生活保障
現行の制度では、子どもが国籍取得後日本で滞在するにあたり十分な養育をうけられる保障がな
いため、子どもの人権が阻害される恐れがある。
よって、認知者であり扶養義務を負う父親の経済状況の調査を審査要件に加えることを求めます。
4. 家族滞在ビザ
現行の制限のない家族ビザ取得要件では、親のビザ入手の手段として子どもが利用される可能性
があるため、子どもの人権が阻害される恐れがある。
よって、本制度の利用によって国籍を取得した子どもの親族のビザ取得に子どもが利用されない
よう、必要十分な制限を与えることを求めます。
特に、親族に不法滞在暦がある場合、十分な審査と強い制限を与えることを求めます。
(以下書名欄)
23:エージェント・774
08/11/21 15:20:14 3+4iEFR3 BE:281682645-PLT(75831)
sssp://img.2ch.net/ico/anime_iyahoo.gif
270 名前:候補2 わかりやす差重視案[sage] 投稿日:2008/11/21(金) 12:59:06 ID:FlpWIxRZ
要旨はそのままで、
・国民から国会への請願の文章になってること(あくまで国民視点の要望であること)
・細かい法律表記などを排除してよみやすく
・要望項目(自分が賛同するかどうか決めるための情報)を、できるだけ端的に(箇条書きになってるね)
・細かい説明は別紙に追いやる
を重視して、つくられたものが、>>247 【現在修正作業中】
特徴としては、
国民から国会への声という形で最初に【請願趣旨】で経緯説明を簡単に行い
【請願事項】は箇条書きにして署名者に読みやすくして
詳細解説は別紙として、国会提出時には添付し、署名活動時にはスタッフは説明用に持つ、あるいはビラと共に配ることも可
24:エージェント・774
08/11/21 15:20:24 3+4iEFR3 BE:1140812699-PLT(75831)
sssp://img.2ch.net/ico/anime_iyahoo.gif
274 名前:候補3 候補1の発展[sage] 投稿日:2008/11/21(金) 13:02:49 ID:FlpWIxRZ
候補1に候補2の要素をとりあえず入れてみたもの 【これも修正作業中・未完成】
-------------------
【請願事項】
1)認知による国籍取得は、実質的調査をし、DNA鑑定による血縁証明などの医学的根拠に基づく厳格な審査を求めます。
2外国人親の居住実態を十分に調査し、外国人親の資格取得について子の人権を侵害しないよう必要十分な制限を求めます。
3)外国人親に不法滞在歴がある場合、資格取得に関し、強い制限を求めます。
4)5年以下の懲役または50万円以下の罰金とすることを求めます。
5)虚偽申請によって取得された国籍は無効とすることの明記を求めます。
6)虚偽申請の仲介行為に対する処罰規定の明記を求めます。
【請願理由】
(1)審査基準について
現行の父または母の認知という審査基準では、国籍法の趣旨である血統主義に反する虚偽認知に基づく申請(以下虚偽申請を)を
助長する恐れがあります。よって、認知による国籍取得は、実質的調査をし、申請者と日本の結びつきを明らかにするため、諸外国で
導入実績が十分ある「DNA鑑定による血縁証明などの医学的根拠に基づく厳格な審査」を求めます。
(2)日本国民でない父または母の特別在留資格について
特に制限のない現行の取得要件では、日本国民でない父または母(以下外国人親)が特別在留資格(以下資格)を得るために子を
利用するなどの人権侵害の恐れがあります。よって、本法律による国籍取得に際し、外国人親の居住実態を十分に調査し、外国人親の
資格取得について子の人権を侵害しないよう必要十分な制限を求め、特に外国人親に不法滞在歴がある場合、資格取得に関し、
強い制限を求めます。
(3)罰則規定の強化
現行の1年以下の懲役または20万円以下の罰金では、虚偽申請を抑止するには不十分です。偽装結婚に適用される
「公正証書原本不実記載の罪」にならい、「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」とすることを求め、虚偽申請によって
取得された国籍は無効とすることの明記を求めます。
(4)共犯者の処罰について
諸外国では虚偽申請におけるブローカーの介在が指摘されています。子の人権を侵害しうる虚偽申請を抑止するために
「虚偽申請の仲介行為に対する処罰規定」の明記を求めます。
25:エージェント・774
08/11/21 15:52:09 3+4iEFR3 BE:352103055-PLT(75831)
sssp://img.2ch.net/ico/anime_iyahoo.gif
理由:血統主義に反する虚偽申請
現行の父または母の認知という審査基準では、国籍法の趣旨である血統主義に反する
虚偽認知に基づく申請(以下虚偽申請を)を助長する恐れがあります。
-----
改正された国籍法3条において、日本国民である父または母による認知によって実子と
認定された子供が日本国籍を取得できるように新たに定められましたが、この規定は
血統主義をとる我が国の国籍法の方針との間に整合性を欠いた状態となっており、
-----
改正国籍法に定められた通り認知のみを日本国籍取得の要件とする場合、
国籍法の趣旨である血統主義に反する虚偽申請を全く防止出来ない恐れがあります。
-----
-----
理由:子に対する人権侵害の恐れ
特に制限のない現行の取得要件では、日本国民でない父または母(以下外国人親)が
特別在留資格(以下資格)を得るために子を利用するなどの人権侵害の恐れがあります。
-----
日本国民でない親が特別在留資格を得る目的で子供を利用するなど人権侵害の恐れがあり、
改正国籍法は、それを防止するための規定を備えておりません。
-----
子の人権を侵害しうる虚偽申請を抑止するために
-----
-----
理由:罰則が甘い
現行の1年以下の懲役または20万円以下の罰金では、虚偽申請を抑止するには不十分です。
-----
もし、虚偽申請の実行者を「公正証書原本不実記載の罪」との併合罪に問えない場合、
罰則が改正国籍法に定められた「1年以下の懲役または20万円以下の罰金」のみとなり、
虚偽申請を抑止するには極めて不十分なものであると言わざるを得ません。
-----
-----
理由:仲介行為の存在
諸外国では虚偽申請におけるブローカーの介在が指摘されています。
-----
諸外国では同様のケースにおける虚偽申請の斡旋を行うブローカーの介在が問題となっており、
もし、ブローカーが虚偽申請当事者に比べて不当に軽過ぎる刑事責任しか負わない場合、
ブローカーは刑事責任を課されてなお余りある不正な収益を得る事が可能となってしまいます。
-----
-----
理由:組織的犯罪の存在
それに付け込んだ虚偽の国籍取得の申告などを斡旋する深刻な非合法的組織犯罪の
温床となることが深く危惧されております。
そういった違法な斡旋による収益は暴力団の資金源となる危険性が高いと考えられます。
-----
-----
-----
26:エージェント・774
08/11/21 15:53:26 3+4iEFR3 BE:760542269-PLT(75831)
sssp://img.2ch.net/ico/anime_iyahoo.gif
結果:実質的調査
よって、認知による国籍取得は、実質的調査をし、
-----
-----
結果:DNA鑑定
よって、国籍取得の要件として、認知に加えて、申請者と日本の結び付きを明らかにするため、
諸外国における導入実績が十分にある「DNA鑑定による血縁関係証明」等の
「医学的根拠に基づく厳格な検査」による認知者と申請者との間の血縁関係の確認を求めます。
-----
申請者と日本の結びつきを明らかにするため、諸外国で導入実績が十分ある「DNA鑑定による
血縁証明などの医学的根拠に基づく厳格な審査」を求めます。
-----
-----
結果:居住実態の調査
外国人親の居住実態を十分に調査し、
-----
-----
結果:在留資格取得に制限
日本国民でない親の特別在留資格取得に際しては、
子供の人権侵害を防止するために必要な制限を課す規定を設けることを求めます。
-----
よって、本法律による国籍取得に際し、外国人親の居住実態を十分に調査し、
外国人親の資格取得について子の人権を侵害しないよう必要十分な制限を求め、
-----
-----
結果:不法滞在歴がある場合は強い制限
よって、日本国民でない親の居住実態を十分に調査した上で、不審な点が明らかになったり
不法滞在歴の存在が発覚した場合等には厳格に対処することをはじめとして、
-----
特に外国人親に不法滞在歴がある場合、資格取得に関し、強い制限を求めます。
-----
-----
結果:罰則の強化
その場合、偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、
改正国籍法上の罰則を「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」とすることを求めます。
-----
偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、「5年以下の懲役または
50万円以下の罰金」とすることを求め、虚偽申請によって取得された国籍は無効とすることの明記を求めます。
-----
-----
結果:違反時の国籍の無効
また、虚偽申請により取得された日本国籍は無効とする旨の明文規定化を求めます。
-----
-----
結果:仲介行為への罰則の明記
その場合、虚偽申請斡旋者に対する罰則を、問われ得る併合罪まで勘案した上で、
虚偽申請当事者と比べて不当に軽過ぎるものとしないことを求めます。
-----
「虚偽申請の仲介行為に対する処罰規定」の明記を求めます。
-----
結果:施行の凍結と改正と再審議を求める
なお、これらの立法措置が行われ、その施行のための環境整備がなされるまでは現行の改正国籍法の施行は凍結することを同時に求めます。
-----
-----
結果:再審議と改正を求める
国籍法およびその他関係諸法規においてそのような組織的犯罪を抑止するための適切な立法措置がとられることを強く求めます。
-----
-----
-----
-----
27:エージェント・774
08/11/21 18:31:54 3+4iEFR3 BE:690121477-PLT(75831)
sssp://img.2ch.net/ico/anime_iyahoo.gif
理由:血統主義に反する虚偽申請
現行の父または母の認知という審査基準では、国籍法の趣旨である血統主義に反する
虚偽認知に基づく申請(以下虚偽申請を)を助長する恐れがあります。
-----
改正された国籍法3条において、日本国民である父または母による認知によって実子と
認定された子供が日本国籍を取得できるように新たに定められましたが、この規定は
血統主義をとる我が国の国籍法の方針との間に整合性を欠いた状態となっており、
-----
改正国籍法に定められた通り認知のみを日本国籍取得の要件とする場合、
国籍法の趣旨である血統主義に反する虚偽申請を全く防止出来ない恐れがあります。
-----
簡易版
改正された国籍法3条では、国籍法の趣旨である父または母が日本人であるという血統主義に反する認知が行われる恐れがあります。
-----
理由:子に対する人権侵害の恐れ
特に制限のない現行の取得要件では、日本国民でない父または母(以下外国人親)が
特別在留資格(以下資格)を得るために子を利用するなどの人権侵害の恐れがあります。
-----
日本国民でない親が特別在留資格を得る目的で子供を利用するなど人権侵害のおそれがあり、
改正国籍法は、それを防止するための規定を備えておりません。
-----
子の人権を侵害しうる虚偽申請を抑止するために
-----
簡易版
外国人の親が特別在留資格を得るために子どもを利用するなどの人権侵害を防止できません。
-----
理由:罰則が甘い
現行の1年以下の懲役または20万円以下の罰金では、虚偽申請を抑止するには不十分です。
-----
もし、虚偽申請の実行者を「公正証書原本不実記載の罪」との併合罪に問えない場合、
罰則が改正国籍法に定められた「1年以下の懲役または20万円以下の罰金」のみとなり、
虚偽申請を抑止するには極めて不十分なものであると言わざるを得ません。
-----
簡易版
改正された国籍法3条では罰則は1年以下の懲役または20万円以下の罰金と軽いので、虚偽の申請を抑制できないおそれがあります。
-----
理由:仲介行為の存在
諸外国では虚偽申請におけるブローカーの介在が指摘されています。
-----
諸外国では同様のケースにおける虚偽申請の斡旋を行うブローカーの介在が問題となっており、
もし、ブローカーが虚偽申請当事者に比べて不当に軽過ぎる刑事責任しか負わない場合、
ブローカーは刑事責任を課されてなお余りある不正な収益を得る事が可能となってしまいます。
-----
簡易版
海外では、今回改正されたのと同様の国籍法によって、虚偽の申請をあっせんするブローカーや、組織的な犯罪が問題となっています。また、違法なあっせんによる収益は暴力団の資金源となる可能性もあります。
-----
理由:組織的犯罪の存在
それに付け込んだ虚偽の国籍取得の申告などを斡旋する深刻な非合法的組織犯罪の
温床となることが深く危惧されております。
そういった違法な斡旋による収益は暴力団の資金源となる危険性が高いと考えられます。
28:エージェント・774
08/11/21 18:32:22 3+4iEFR3 BE:295767037-PLT(75831)
sssp://img.2ch.net/ico/anime_iyahoo.gif
結果:実質的調査
よって、認知による国籍取得は、実質的調査をし、
-----
簡易版
よって、国籍を取得するときは、親子関係などをきちんと調査し
-----
結果:DNA鑑定
よって、国籍取得の要件として、認知に加えて、申請者と日本の結び付きを明らかにするため、
諸外国における導入実績が十分にある「DNA鑑定による血縁関係証明」等の
「医学的根拠に基づく厳格な検査」による認知者と申請者との間の血縁関係の確認を求めます。
-----
申請者と日本の結びつきを明らかにするため、諸外国で導入実績が十分ある「DNA鑑定による
血縁証明などの医学的根拠に基づく厳格な審査」を求めます。
-----
簡易版
国籍を取得するときは、認知に加えて、日本人の子であることを明らかにするため、海外ですでに導入されているDNA鑑定による血縁関係の証明などの医学的な根拠を必要とすることを求めます。
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結果:居住実態の調査
外国人親の居住実態を十分に調査し、
-----
日本国民でない親の居住実態を十分に調査した上で、
-----
簡易版
外国人の親の居住の実態を十分に調査して、
-----
結果:在留資格取得に制限
日本国民でない親の特別在留資格取得に際しては、
子供の人権侵害を防止するために必要な制限を課す規定を設けることを求めます。
-----
よって、本法律による国籍取得に際し、外国人親の居住実態を十分に調査し、
外国人親の資格取得について子の人権を侵害しないよう必要十分な制限を求め、
-----
簡易版
外国人の親が特別在留資格を取得するときは、子どもの人権を守るために制限をつけることを求めます。
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結果:不法滞在歴がある場合は強い制限
よって、不審な点が明らかになったり
不法滞在歴の存在が発覚した場合等には厳格に対処することをはじめとして、
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特に外国人親に不法滞在歴がある場合、資格取得に関し、強い制限を求めます。
-----
簡易版
特に、外国人の親に不審な点があったり不法滞在歴があったときは、特別在留資格を取得できないようにするなどの強く制限することを求めます。
-----
結果:罰則の強化
その場合、偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、
改正国籍法上の罰則を「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」とすることを求めます。
-----
偽装結婚に適用される「公正証書原本不実記載の罪」にならい、「5年以下の懲役または
50万円以下の罰金」とすることを求め、
-----
簡易版
偽装結婚に適応される「公正証書原本不実記載の罪」にならって、「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」とすることを求めます。
-----
29:エージェント・774
08/11/21 18:32:27 3+4iEFR3 BE:253514636-PLT(75831)
sssp://img.2ch.net/ico/anime_iyahoo.gif
結果:違反時の国籍の無効
また、虚偽申請により取得された日本国籍は無効とする旨の明文規定化を求めます。
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虚偽申請によって取得された国籍は無効とすることの明記を求めます。
-----
簡易版
「虚偽の申請によって取得した日本国籍は無効」と明記するよう求めます。
-----
結果:仲介行為への罰則の明記
その場合、虚偽申請斡旋者に対する罰則を、問われ得る併合罪まで勘案した上で、
虚偽申請当事者と比べて不当に軽過ぎるものとしないことを求めます。
-----
「虚偽申請の仲介行為に対する処罰規定」の明記を求めます。
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結果:施行の凍結と改正と再審議を求める
なお、これらの立法措置が行われ、その施行のための環境整備がなされるまでは現行の改正国籍法の施行は凍結することを同時に求めます。
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結果:再審議と改正を求める
国籍法およびその他関係諸法規においてそのような組織的犯罪を抑止するための適切な立法措置がとられることを強く求めます。
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-----
簡易版
国会できちんと審議し、国籍法3条とそのほか関係する法律を改正することを求めます。
30:エージェント・774
08/11/27 01:03:56 txXWCk+l BE:253514636-PLT(75831)
sssp://img.2ch.net/ico/anime_iyahoo.gif
現在、請願書に大量の署名を添えて提出するOFF企画が準備進行中
法案の修正を求めて請願書を作り、それに賛同する署名を大量に集めて提出するOFF
(参院で強行採決されて改悪案が成立してしまった場合の中長期戦)
・タイムリミットは、特にないけど、早いほうがいい。来年の1月国会開催中か。
・チラシはぞくぞくできている
・請願フォームとりあえず、形になりました。若干修正議論必要な箇所あり。
請願書3つの案
URLリンク(groups.google.co.jp)
URLリンク(groups.google.co.jp)
URLリンク(groups.google.co.jp)
・受付窓口は馬渡先生 (手渡し/郵送ともにOK)
・具体的な署名を集めるOFFがいくつか提案されているが進んでいない
まとめwiki
URLリンク(www19.atwiki.jp)
31: ◆bRlrBif2es
08/11/29 17:23:43 BmNI+wJn
メモ。
養子の国籍取得条件。
現行国籍法8条2号
日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年者であつたもの
は、帰化を申請する時
1. 日本国内に5年以上住んでいる
2. 20歳以上で国籍国法による行為能力がある(例:フィリピン人ならフィリピンで成人と認められる年齢になっている)
4. 生計を営む能力がある(ダンナの稼ぎで食べてる専業主婦や、親戚の遺産で遊んで暮らせる人もOK)
の条件を免除してもらうことができる。
が、
3. 素行が善良こと
5. 無国籍or日本国籍取得時に現在の国籍を捨ててくること
6. 日本国憲法施行後に、日本国憲法に基づく体制・日本国政府などの転覆を企てていないこと。そういう団体に所属もだめ。
は免除してもらうことができない。
32: ◆bRlrBif2es
08/11/29 17:30:25 BmNI+wJn
養子の帰化と、今回の改正案による認知による国籍取得との違いを比較してみた。
*手続きの性質
養子の帰化は許可制(原則NGのものを特別にOKという制度。不許可のこともある。)
認知→届出は届出制(書類不備がなければ原則OKという制度)
*国籍を取得する人の年齢
養子の帰化は養子縁組した時点で未成年で会ったことが必要。つまり今成人してる人は手遅れ。
認知→届出は認知を受けた時点で何歳でもOK。今成人でもOK。
*国籍取得できるまでの待機時間
養子の帰化は19歳11か月までに日本人と縁組したうえで、申請までの間に日本国内に1年以上住んでないとだめ。
認知→届出は書類のつじつまと口裏を合わせて届を出せば即時OK
33:エージェント・774
08/11/30 00:47:17 z+5OA7J3
国籍法改正反対のチラシを他から転載します。
鬼女板作成のこれが素晴らしすぎる
URLリンク(www.dotup.org)
このチラシは本当によく出来ているので、みなさんで使いましょう!
34:まとめpdf補完所 ◆g.MrtWgOoA
08/12/01 20:58:31 79ypKh8o
まとめpdf補完所にリクエストがありました。
編集願い:扶養義務と扶養事実の確認にも言及したバージョンを掲載お願いします。
・・・↑どなたか文案お願いいたします。
35:まとめpdf補完所 ◆g.MrtWgOoA
08/12/01 21:22:53 79ypKh8o
>>31 >>32 審議内容から今回の改正案の狙いをおさらいしましょう。
国籍法改正法案 古本伸一郎 民主党・無所属クラブC
URLリンク(jp.youtube.com)
シーケンスタイムライン2:00より 古本伸一郎の法務省の認知の見解への質疑から
養子縁組の件があります。検証してみてください。
3:00 今回の改正案の戦略としてのキーワード"国籍行政"という言葉が出てきます。
4:00 その"国籍行政"の範囲と射程に関しての法務省倉吉敬民事局長の答弁は、
少々長くなりますが、必見です。以下にテキストに要約しました。
国籍行政・・・の対象、射程範囲に入っている人
・・・多くの方は簡易帰化によって日本国籍を取得する道を選んでいたのでは・・・
・・・ないかなぁあ、と・・・これはただ、推測でございますが、思われます。
そのように、多くの人たちがそうだったとすれば、こんどは、そういった人たちが
簡易帰化の申請をするまでもなく・・・えぇ、こちらのほうで・・・えぇ・・
届出で国籍を取得することが出来ることになるだけなので、
それほど、かわらないのかなっという、気はいたします。ただ、
えぇ・今回の改正によりまして、
『外国で生活している方が、在外公館に届け出だけでできる』
・・・ということになります。
日本の簡易帰化の要件というのは日本に何年か住んでいるか、・・・住所要件必要
・・・という意味においては増える
※簡易帰化促進法・・・になるのか?しかも在外公館に届け出だけでできる
所謂『日本国籍ディスカウントショップの海外フランチャイズ展開・・・改正案』
・・・ともいえますね(ノ∀`)アチャー
36:まとめpdf補完所 ◆g.MrtWgOoA
08/12/01 23:14:49 79ypKh8o
>>ALL
>>35の盲点を以下の現行法と照らし合わせて、あぶりだしてみてください。
準正による国籍取得の届出
URLリンク(www.moj.go.jp)
帰化許可申請
URLリンク(www.moj.go.jp)
出生届
URLリンク(www.moj.go.jp)
37:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
08/12/02 22:35:38 JOY2n/Y7
>>ALL ・・・・・どなたかorz
今回の改正案は1、準正による国籍取得の届出にと同様に運用されます。
しかし、父親の認知のみでの本人(子供)の届出といっても、父子関係の調査・審査には、
DNA鑑定も含めて、改正案施行後の運用で、現行法上での届出の受理という届出先の体制で、
はたして、厳格な審査をともなった運用が可能なのでしょうか?
※以下参考資料
1、準正による国籍取得の届出
提 出 先
日本国籍を取得しようとする者が日本に住所を有するときはその住所地を管轄する法務局
又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。)
日本国籍を取得しようとする者が外国に住所を有するときはその住所地を管轄する在外公館
日本国籍を取得しようとする者が外国に住所を有する場合であっても日本に居所を有する場合は,
その居所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。)でもできます。
URLリンク(www.moj.go.jp)
2、帰化許可申請
提 出 先
帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務取扱支局を含む)
URLリンク(www.moj.go.jp)
3、出生届
提 出 先
子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場
URLリンク(www.moj.go.jp)
38:(ノ∀`)アチャー ◆g.MrtWgOoA
08/12/03 00:30:40 qMpUNfFd
文案とか、ギロンとかできる椰子いねぇーもんね。
お祭り騒ぎでばっかじゃなくって、ちょっとは勉強しましょうね。
・・・・・コテ、(ノ∀`)アチャー にしたんで、よろしくね。おやすみ
39:何年も前に法学部卒業したオバチャン ◆bRlrBif2es
08/12/03 13:41:24 oTl6jhfy
>◆g.MrtWgOoAさん
ごめん、私は1人のカーチャンで、子供が熱出すと夜は板に来れないのよorz
今読んだよ。明日には上の子が園に行ってくれるはずだから、それからじっくり考えさせて。
イヤな考え方だけど、今日明日の採決を阻止できないとすれば、逆に年末ぐらいまで時間の
余裕ができると思うから、焦らずいきましょ。
本スレでコミケでビラ配り案があったけど、「コミケで署名集め」でもいいよね。
前に一般人宣伝OFFのスレで誰か言ってた「請願署名したら割引」してくれる人気サークルさん
がいたら◎だとおも。
40:エージェント・774
08/12/03 16:22:15 mSB1Jdnk
自分のマンションは50世帯
隣のマンションは120世帯
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4992日前に更新/374 KB
担当:undef