【亜流スレ】国籍法改 ..
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18:エージェント・774 08/11/21 15:15:57 3+4iEFR3 BE:112673524-PLT(75831) sssp://img.2ch.net/ico/anime_iyahoo.gif 改正国籍法3条の安全運用のための追加立法措置に関する請願 衆議院議長 殿 平成 年 月 日 参議院議長 殿 【請願趣旨】 2008年11月28日に改正された国籍法3条において、日本国民である父または母による認知によって実子と認定された子供が 日本国籍を取得できるように新たに定められましたが、この規定は血統主義をとる我が国の国籍法の方針との間に整合性を欠いた状態となっており、 それに付け込んだ虚偽の国籍取得の申告などを斡旋する深刻な非合法的組織犯罪の温床となることが深く危惧されております。 よって、私達日本国民は国会にて以下に記された各請願事項について審議を行われ、 国籍法およびその他関係諸法規においてそのような組織的犯罪を抑止するための適切な立法措置がとられることを強く求めます。 なお、これらの立法措置が行われ、その施行のための環境整備がなされるまでは現行の改正国籍法の施行は凍結することを同時に求めます。 【請願事項】 (1)DNA鑑定による血縁証明などの医学的根拠に基づく厳格な審査の義務化 (2)申請者たる子供の外国人親権者の日本における居住実体、犯罪歴、出入国状態の調査の義務化と、調査結果を国籍取得審査に反映する仕組みの構築 (3)子供の国籍取得に伴う外国人親権者の特別在留資格を過度の優遇を制限する規定を設ける (4)外国人親権者に不法滞在歴のある場合に子供の日本国籍取得を制限する規定を設ける (5)虚偽申告、違法、不当な手続きによる申告に対する罰則を5年以下の懲役、または50万円以下の罰金とする規定を設ける (6)偽装、違法、不当な手続きによる申告で取得された国籍を無効とする規定を設ける (7)偽装、違法、不当な手続きによる申告を仲介する行為に対し、厳罰を科する規定を設ける ※なお、これら上記項目に関する詳細解説は別添付資料参照のこと
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