【亜流スレ】国籍法改 ..
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17:エージェント・774 08/11/20 22:12:33 +K4Djb8o BE:84505223-PLT(75831) sssp://img.2ch.net/ico/anime_iyahoo.gif 2008年11月28日に第●●会臨時国会において改正された国籍法3条において、日本国民である父または母による 認知によって実子と認定された子供が日本国籍を取得できるように新たに定められましたが、 元来、認知行為には親子の血縁関係を証明する義務が課されていないため、この新設規定は血統主義をとる 我が国の国籍法の方針との間に整合性を欠いた状態となっております。 このような改正後の不備が、それに付け込んだ虚偽の国籍取得の申告などを斡旋する深刻な非合法的組織犯罪の 温床となることが深く危惧されております。こうした犯罪行為は我が国の社会秩序に甚大な被害を与えるのみならず、 かかる犯罪行為に利用される外国人の子供やその外国人親権者、特に女性に対して 深刻な人権侵害を引き起こすと予想され、これは今回の改正趣旨である彼らの福祉実現に全く矛盾してしまっております。 この改正国籍法を維持しつつ同時にこのような矛盾を解消するためには、この国籍法3条の有する不備を解消することによって 上記のような非合法的組織犯罪の発生を未然に抑止する法整備に万全を期す以外に適切な対応策は無く、 本来は先だっての臨時国会においてそれが為されるべきでした。しかし、諸事情により審議時間が十分でなかったため、 この重要な法整備が為されないまま、最終的に申告の真実性を証明する科学的検証導入の検討と犯罪抑止に努める旨の 附帯決議が辛うじて付されましたが、全く不完全な形での改正国籍法の成立となってしまったのでした。 そこで、私達は連名にて、改正国籍法3条の不備を解消して、虚偽の国籍取得を斡旋する組織的犯罪を抑止するために、 国会にて以下の【請願事項】欄に記された事案について審議を行い、国籍法およびその他関係諸法規において適切な 立法措置をとることを求めます。 なお、これらの立法措置が完了し、その施行のための環境整備が整うまでは改正国籍法の施行は凍結することを求めます。 【請願事項】 (1)DNA鑑定による血縁証明などの医学的根拠に基づく厳格な審査の義務化 (2)申請者たる子供の外国人親権者の日本における居住実体、犯罪歴、出入国状態の調査の義務化と、調査結果を国籍取得審査に反映する仕組みの構築 (3)子供の国籍取得に伴う外国人親権者の特別在留資格を過度に優遇することを制限する規定を設ける (4)外国人親権者に不法滞在歴のある場合に子供の日本国籍取得を制限する規定を設ける (5)虚偽申告、違法、不当な手続きによる申告に対する罰則を5年以下の懲役、または50万円以下の罰金とする規定を設ける (6)偽装、違法、不当な手続きによる申告で取得された国籍を無効とする規定を設ける (7)偽装、違法、不当な手続きによる申告を仲介する行為に対する処罰規定を明確に設ける ※各項目についての詳細解説は後記
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