【亜流スレ】国籍法改悪反対請願書テンプレスレ at OFFMATRIX
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132:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
08/12/26 23:21:59 +quaAyev
今夜は、昨日の連投で疲れたのと、情報収集で時間がとれません。

※簡単に>>129
『法律の文言上は、催告「できる」としか書かれていません(国籍法15条)。』
・・ですが、現状、法務大臣と法務省民事局は、催告を「していない」ので、単純に、
再改正案には、『国籍の選択をすべきことを催告する。』と強制力を匂わせ。
『ことができる。』という実行力をあいまいにする言葉をはぶきましょう。
・・・たったこれだけのことで、2、3項が運用として生かされ、重国籍者へのかなりの枷となります。
国籍唯一の原則を日本国内の日本国籍との重国籍者に、徹底催告することが、
重国籍問題の、一番の解決方法だと思います。

※以下参照
第15条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第1項に定める期限内に日本の国籍
  の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することが
  できる。
2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面
  によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に
  掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達
  したものとみなす。
3 前2項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から1月以内に日本の国籍の選択
  をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他
  その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすること
  ができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から2週間以内にこれ
  をしたときは、この限りでない。

『それなのに重国籍者の実数は把握されていないのでしょうか? 』に関しては、
私の想像では、おそらく、『法務大臣は、・・・催告することができる。』という法文から、の官僚答弁として、

『前鳩山法相を含めた歴代の法務大臣は、・・・催告することができるのに、催告しておりませんので、
これは、歴代の法務大臣の、戦略的国籍行政であると・・・、で、ございますから、私ども、役人風情が、
歴代の法務大臣の、その戦略的国籍行政に、自ら進んで「催告することができる。」などと、
お耳ざわりなことを、進言するなどといったことはですね、しないのでございます。(倉吉民事局長・談)』
 
『催告することができるけど法務大臣が催告しないんならいいんじゃネ(゚∀゚)』ってことで、

ようするに、国籍行政を司る法務省の官僚は

「ステルス重国籍者」は歴代の法務大臣の責任であると言いたい訳ですね。(ノ∀`)アチャー




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