【亜流スレ】国籍法改悪反対請願書テンプレスレ
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128:エージェント・774
08/12/26 05:47:47 9lzwI97m
>>124
民法の判例で、認知が無効とされたケースは、
・認知が真実に反する場合
(真実の父子関係がなかった;最高裁昭和50年9月30日判決)
・真実の父子関係があっても、他人が氏名を冒用して認知を行った場合
(最高裁昭和52年2月14日判決)
ただし、無効とするためには利害関係者による認知無効の訴えが提起され、
判決が確定することが必要です。
無効の訴えができるのは利害関係者に限られると上には書きましたが(>>114)、
認知をした親でも可能とされた判例が散見されるようですので、
訂正させて頂きます(名古屋地裁昭和40年2月26日判決ほか)。
理由は判例の詳細を調べなければ分かりません。申し訳ありません。
それはそれとして、
民法に関する限りですが、偽装認知の場合には、
認知そのものが判決により無効とされる→認知の効力は遡ってなかったことになる
→国籍取得の前提を欠く→国籍も遡って取得されなかったことになる
ということなのではないかと思います。
偽装認知の場合の国籍を国籍法でどう対処するのかは、私には分かりません。
電凸された方によると、民法とは無関係に国籍は無効とするのかも知れませんね。
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