【亜流スレ】国籍法改悪反対請願書テンプレスレ
at OFFMATRIX
114:エージェント・774
08/12/25 20:39:15 oqM7uGPh
>>110
まとめありがとうございます。
民法に関してあまり詳しくないので、誤っていたらご指摘下さい。
認知を行った者は、それを取消すことはできません(民法785条)。
ですので、扶養義務者による認知無効の人事訴訟は、
・別人に氏名を冒用された場合
・真実の父子関係がない場合
等を除いて不可能かと思います。
認知無効または取消の人事訴訟に関しては、
利害関係者である血縁関係のある者等による提起が可能です
(認知により相続関係に変化が生じるため;民法786条)。
特記に関しては、
子がどこに居住していても、外国人母に扶養能力がない場合には、
準拠法は日本法になると考えられます。
ですので、子が日本に在留していなくても訴訟等を行うことは可能でしょう。
参照:扶養義務の準拠法に関する法律 URLリンク(law.e-gov.go.jp)
法的には、代理人はあくまで代理に過ぎないので、
その在留資格の有無は子の扶養請求の事案とは無関係と言えます。
ですが、実際問題として、法定代理人たる母親に在留資格がない場合には、
母親が訴えを起こすのはやはり難しいと思われます。
訴えを提起した時点で不法滞在者であることが判明してしまうからです。
通常このような場合には弁護士を立てるのではないでしょうか。
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