【亜流スレ】国籍法改 ..
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112:名無し 08/12/25 13:34:32 6Ptu5jg7 クリスマスカードありがとうの麻生さん動画 ニコ動 ttp://www.nicovideo.jp/watch/1230088265 ようつべ ttp://jp.youtube.com/watch?v=_UBFIIQG21A 応援メッセージお願いします。 113:107 08/12/25 20:37:13 oqM7uGPh >>108 レスありがとうございます。 この雑誌には目を通している人が多いと考えられますし、 紙媒体での専門家による指摘があったというソースとして挙げさせて頂きました。 >『法の整合性でなく、国籍行政の円滑なる運用』に重きを置いての改正 とのご指摘はその通りだと思います。 民法の認知の規定を持って来てパッチワークをした訳ですし。 国籍取得を届け出る側にとっては円滑と言えると思いますが、 受ける側である現場の業務の円滑化を可能にするかどうかは疑問に思います。 114:エージェント・774 08/12/25 20:39:15 oqM7uGPh >>110 まとめありがとうございます。 民法に関してあまり詳しくないので、誤っていたらご指摘下さい。 認知を行った者は、それを取消すことはできません(民法785条)。 ですので、扶養義務者による認知無効の人事訴訟は、 ・別人に氏名を冒用された場合 ・真実の父子関係がない場合 等を除いて不可能かと思います。 認知無効または取消の人事訴訟に関しては、 利害関係者である血縁関係のある者等による提起が可能です (認知により相続関係に変化が生じるため;民法786条)。 特記に関しては、 子がどこに居住していても、外国人母に扶養能力がない場合には、 準拠法は日本法になると考えられます。 ですので、子が日本に在留していなくても訴訟等を行うことは可能でしょう。 参照:扶養義務の準拠法に関する法律 ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61HO084.html 法的には、代理人はあくまで代理に過ぎないので、 その在留資格の有無は子の扶養請求の事案とは無関係と言えます。 ですが、実際問題として、法定代理人たる母親に在留資格がない場合には、 母親が訴えを起こすのはやはり難しいと思われます。 訴えを提起した時点で不法滞在者であることが判明してしまうからです。 通常このような場合には弁護士を立てるのではないでしょうか。
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