【亜流スレ】国籍法改 ..
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110:文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA
08/12/25 11:45:59 oe41aw/E
改正国籍法と扶養義務の関係・・・からの、さらなる問題点のあぶり出し。

@日本人の父親が認知した場合
A日本人の父親が認知したがその父親に扶養能力がない場合
B家庭裁判所の調停や審判に扶養義務者が従わなかった場合(※扶養権利者がとりうる手段)
              履行勧告の申出
C履行勧告に従わなかった場合(※扶養権利者がとりうる手段)
              強制執行の手続き
D調停が不成立か、審判となった場合(※扶養義務者がとりうる手段)
      認知無効の訴えとして、管轄の地方裁判所に人事公訴することが可能
E認知無効の訴えとして人事公訴をした場合
      和解によって解決し、示談とされる場合が多い
F改正国籍法と扶養義務の総括
※日本人の父親とともに、日本全体が被るリスクは、高い代償であることは間違いない。

※特記として、
上記の人事訴訟にも及ぶ認知からの扶養義務を履行する権利と義務は、、国内法としての民法により、
日本国内でのみ有効であり、改正国籍法による、在外公館への届出で認知が認められ、日本国籍を取得する
ことによって生じる扶養権利者としての権利を担保するためには、
日本国内法としての、民法上の調停・審判・人事訴訟等によることとなる?と思われる。
したがって、
一般的に扶養権利者が未成年である時の、子供の母親としての代理人が、日本国内での在留資格が無い場合、
申立人・訴訟人が入管法違反であった場合、これらの調停・審判・人事訴訟等は起こせないのか?
あるいは、さらなる代理人としての弁護士を擁立すれば可能であるのか?
・・・というようなことは、民法解釈の専門家の登場を仰ぎたい。

在外公館への届出で認知が認められ、日本国籍を取得した子供が、その日本人父親に、
扶養義務の権利を担保するための申立・訴訟を起こす場合、現行の民法の申立・調停・審判・訴訟、等の
司法上の運用の実態から、すくなくとも、扶養権利者は日本国内に在留する必要があるように考えられる。
・・・以上の事項も、民法解釈の専門家の登場を仰ぎたい。


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