【亜流スレ】国籍法改 ..
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104:文 ◆g.MrtWgOoA 08/12/24 18:40:11 eZLSWgav で、本日の肝なのですが、 >>103 ○参考人、奥田安弘中央大学教授のドイツの事例に基づく解説による、 @判決に基づいて戸籍の記載を抹消することが可能である!・・・に対して、 >>93 ○西川法務省入国管理局長○宮本警察庁組織犯罪対策部長の、 答弁の中に,戸籍抹消の話がありません。 A判決に基づいて戸籍の記載を抹消することが可能かというのは、 行政も立法もよくわかっていないのではないのか?・・・を受けて、 >>103 ○法務省倉吉民事局長の答弁によれば、 B「好意認知」は「養子縁組」へ推奨するから、行政運用は無問題!、おk! ・・・ってことで、流石!大官僚、倉吉民事局長!ですね。 で、上記@→A→B=偽装認知→好意認知→養子縁組=国籍取得、おk! (ノ∀`)アチャー 105:エージェント・774 08/12/24 18:48:05 SFjP35LU http://jp.youtube.com/watch?v=IH4wt9tbt7w 106:エージェント・774 08/12/24 23:03:25 MybntuqC まとめて下さった方々、ありがとうございます。 ようやく仕事が休みに入ったので、参加させて頂きます。 ジュリスト1366号(11月1日号)で指摘されていた問題点 法律業界では権威ある雑誌の1つであることから、 以下の指摘は官僚も政治家もわかっていたはずです。 ■偽装/仮装認知とそのブローカー横行の可能性 早川眞一郎東大教授と佐野寛岡山大教授も指摘しています。 民法の好意認知(たとえ血縁のない父親であっても、 父のない子に養育責任を持つ父親を与えたほうがよいという趣旨)と、 国籍取得要件との齟齬 >>102 早川教授は医学的証明(DNA鑑定)の有効性を示唆している。 ■不本意に国籍を喪失する子が出る可能性 同佐野教授の指摘。>>103 ■「日本社会との密接な結び付き」を国籍取得要件に入れることには合理性がある (憲法14条1項との関連) 同早川教授の指摘。 >>91
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