中学生のOFF参加につ ..
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67:エージェント・774 07/08/13 15:49:51 SNducpv4 未成年者のオフ会参加について(幹事、成年以上の参加者向け) 〜入店関係〜 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法) 32条V 22時以降の18歳未満の者に対する入店を禁止する。(長文の為、原文は省略) ※居酒屋やファミレスでも風営法の適用範囲であることが多くあります。 (風営法でいう風俗営業と、一般的な風俗とは異なります。一般で言う風俗は性風俗営業にあたる) また、22時以降の18歳未満〜というのはあくまで風営法だけの話しであって、 各都道府県条例で別に、16歳未満は〜といった定めがあることも少なくないです。 〜飲酒喫煙関係〜 未成年者飲酒禁止法 1条U 未成年者の親権者や監督代行者に対して、未成年者の飲酒を知った場合に、これを制止する義務を規定する。 3条U 未成年者の飲酒を知って制止しなかった親権者や監督代行者に対して、科料を科す。 未成年者喫煙禁止法 3条 未成年者の喫煙を知りつつも制止しなかった親権者やその代わりの監督者は、科料に処せられる。 他にも各都道府県条例で別に、青少年の喫煙飲酒を防止する条例が定められている場合があります。 ※科料とは、罰金よりも小額な財産を徴収する刑罰の一種。 ちなみに払わなければ留置されます。 ※幹事や成人参加者を監督代行者と考えるのが通説です。 これらから若年者の参加は禁止すべきだ。と言いたいのではなく、 中学生に限らず未成年者の参加を許すということは、 こういった制限又は、法的な監督義務が発生する。 万が一監督を怠り、又は不届きによってなんらかの問題が生じた場合には、 それ相応の罰を我々が受けなければならないということを理解している必要があります。 幹事様、成人以上の参加者様は軽く考えず、よく考えて対策をしてもらえればと思います。
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