規制人より衆参同日選挙のお知らせ 芋掘り20回目 at SEC2CHD
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883:名無しの報告
07/07/25 00:17:02 uKHSIgPg0
個人情報保護法の個人情報の定義を読むと、
携帯端末の固有番号は個人情報に当てはまりそう。

もし個人情報であれば、
本人の許可なく公開するのはやばいよ!

*参考*
<個人情報の定義>
URLリンク(www.nec-nexs.com)
数字と記号からなるメールアドレスやIDなど、それ自体では本人を
特定できなくても、他の情報と照合することによって容易に特定の
個人を識別することができれば個人情報となります。
 例えば、第三者にとっては個人を特定できないIDであっても、
社内にIDと住所・氏名が対応づけられた情報がある場合、
そのIDは個人情報となります。


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