くだらねえ質問はここ ..
556:login:Penguin
05/03/09 17:32:30 5ypmXsW1
>>554
Linuxカーネルそれ自身のようにライセンス形態がGPLである場合、
流用先のソフトウエアが何であれGPLのライセンス形態を守らなければ
ならなくなります。具体的には利用者がソースコードの開示を求めた場合
それに応じなければならないなどです。
直接罪に問われることはないでしょうが、祭られますので注意。
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4998日前に更新/291 KB
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