永井浩二 353 とネット番長糞豚juke
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531:名無しさん@お腹いっぱい。
10/06/28 09:05:36 2YvFDfNH0
>>527
取れるよ。ただしその法務局がコンピュータ化されてるとこじゃないとダメだけど。
まぁ商業登記簿なら取れるでしょ。
不動産登記簿だと、建物や土地の種類、面積・所有者、抵当権や賃借権の有無とかがわかる
初めてですって言えば交付申請の用紙の書き方から丁寧に教えてくれる。
あと、ほとんどの法務局の閲覧コーナーにその地区の住宅地図が置いてあるから
神奈川の人なら住宅地図見に行くだけで表札の名前くらいはわかるんじゃね?
ただ、住宅地図の名前=登記簿の所有者 ではないよ
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5375日前に更新/144 KB
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